就労ビザで転職するとき、どんな手続きが必要?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
必要な手続きは転職先の仕事内容によって3つに分かれます。①同じ在留資格で業務内容も大きく変わらない場合は届出のみ、②業務内容が大きく変わる場合は就労資格証明書の交付申請、③別の在留資格が必要な場合は在留資格変更許可申請です。いずれの場合も、転職後14日以内の届出が必要です。
自分はどの手続きが必要ですか?
いま持っている在留資格と、転職先の仕事内容の組み合わせで決まります。
- 同じ在留資格で、業務内容も大きく変わらない場合
原則としてすぐに就労を開始できます。ただし、所属機関等に関する届出は必要です。
- 同じ在留資格だが、業務内容が大きく変わる場合
就労資格証明書の交付申請を行い、転職先の業務内容が現在の在留資格で認められる範囲内であることを確認しておくことをおすすめします。
- 別の在留資格が必要になる場合
新しい職務内容に合う在留資格変更許可申請が必要です。
適切な手続きを踏まないと、不法就労となるおそれがあります。判断に迷う場合はご相談ください。
手続きはどのような流れですか?
雇用契約の締結から、転職後の届出まで7つの段階に分かれます。
- 転職先の決定と雇用契約の締結
在留資格の種類や業務内容について、企業と十分に確認しておくことが重要です。
- (該当する場合)就労資格証明書の交付申請
申請先は管轄の地方出入国在留管理局。就労資格証明書交付申請書、パスポート、在留カード、離職した会社と転職先の会社の情報に関する書類、雇用契約書など。
- (該当する場合)在留資格変更許可申請
申請先は管轄の地方出入国在留管理局。申請書、パスポート、在留カード、離職した会社と転職先の会社に関する書類、雇用契約書、学歴や職務経歴を証明する書類、転職先の業務内容に関する書類など。
- 審査
追加の書類提出や質問を求められることがあります。
- 結果の通知
郵送または窓口での受け取りです。
- 新しい在留カードの受け取り
変更が許可された場合、指定された期日までに受け取りに行きます。
- 所属機関等に関する届出
転職後14日以内に、新しい所属機関に関する情報を届け出ます(オンラインまたは郵送)。
転職前に確認することは?
在留期限、業務内容との適合性、雇用条件、企業の安定性の4つです。
- 在留期限の確認 期限切れ間近の転職活動は、更新と重なって手続きが煩雑になることがあります
- 業務内容との適合性 転職先の業務が、いまの在留資格またはこれから申請する在留資格の活動範囲に含まれているか。ここが最も重要です
- 雇用条件 在留資格によっては、日本人と同等以上の給与水準が求められる場合があります
- 企業の安定性 転職先の経営状況や事業の安定性も、審査に影響を与える可能性があります
転職後に気をつけることは?
14日以内の届出を必ず行うことです。怠ると罰則の対象になる場合があります。
- 届出の徹底 転職後、必ず14日以内に所属機関等に関する届出を行ってください。怠ると罰則の対象となる場合があります
- 在留状況の維持 転職活動中も、良好な在留状況を維持するよう心がけてください
- 不許可だった場合 理由を分析し、再申請に向けて対策を講じることが重要です
この記事は2025年4月時点の情報にもとづいています。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
あわせて読む:技人国ビザで転職するとき何の手続きが必要ですか?
よくあるご質問
転職したら必ず在留資格の変更が必要ですか。
必要とは限りません。同じ在留資格で業務内容も大きく変わらない場合は、届出だけで済みます。
就労資格証明書とは何ですか。
転職先の業務内容が、いま持っている在留資格で認められる範囲内かどうかを確認するために交付を受ける書類です。義務ではありませんが、取得しておくと安心です。
届出を忘れるとどうなりますか。
罰則の対象となる場合があります。転職後14日以内に必ず届け出てください。
転職先の会社の状況も審査されますか。
されます。経営状況や事業の安定性が、審査に影響を与える可能性があります。
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