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技人国ビザで転職てんしょくするとき何の手続てつづきが必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

退職時と入社時の「届出」と、在留ざいりゅう期限きげんが近づいたときの「在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせい」は義務です。これに加えて就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ」の取得しゅとくは任意ですが、転職てんしょくをスムーズに進めるうえで非常に有効な手続てつづです。届出は事由が生じてから14日以内に行ってください。

どのようなご相談そうだんですか?

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」で在留ざいりゅうしながら日本国内で転職てんしょくを考えている方に向けて、手続てつづきの流れと注意ちゅうい点をまとめたご案内です。

退職・入社のときに何を届け出るのですか?

会社かいしゃを辞めたとき、または新しい会社かいしゃに入ったときは、14日以内に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ届け出る義務があります。

会社かいしゃを辞めたとき、または新しい会社かいしゃに入ったときは、14日以内に必ず地方出入国在留ざいりゅう管理局へ届け出なければなりません。

この届出は、在留カードざいりゅうカードを持っている外国人ご本人が行う義務です。届出を怠ると、入管法第71条の5第3号により20万円以下の罰金が科されることがあり、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん時にも不利になる可能かのう性があります。過料ではなく刑事罰ですので、軽く考えないでください。

また、事実と異なる内容ないようを届け出た場合ばあいは、入管法第71条の2第1号により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金対象たいしょうとなります。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょは取ったほうがよいですか?

義務ではありませんが、転職てんしょくを考えている方には強くお勧めする手続てつづきです。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょとは、新しい勤務きんむ先の仕事しごと内容ないようが、今お持ちの在留資格ざいりゅうしかくで認められている活動に該当することを、地方出入国在留ざいりゅう管理局が証明してくれるものです。

取得しゅとくのメリット

  1. 安心感
    新しい勤務きんむ先で働き始める前に、その仕事しごと内容ないよう在留資格ざいりゅうしかくの範囲内であることを確認かくにんできます。
  2. 次回の更新こうしんがスムーズになる
    すでに一度審査しんさで認められているため、審査しんさが簡略化され、スムーズに許可きょかが下りる可能かのう性が高まります。
  3. リスク回避
    申請しんせいの結果、在留資格ざいりゅうしかくの範囲外の仕事しごと判断はんだんされた場合ばあいでも、在留ざいりゅう期限きげんに余裕があるうちに転職てんしょく先を見直すなどの対策を立てることができます。

転職てんしょく後の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんでは何が見られますか?

転職てんしょく後の更新こうしんは、転職てんしょく前の申請しんせいと比べて審査しんさが厳しくなる傾向があります。

在留ざいりゅう期限きげんが近づいたら、在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行います。転職てんしょくしたばかりの場合ばあい、この申請しんせいが実質的な審査しんさの場となります。

地方出入国在留ざいりゅう管理局は、以下の点を特に注意ちゅういして審査しんさします。

スムーズに転職てんしょくするための注意ちゅうい点は何ですか?

転職てんしょく先選び、在留ざいりゅう期限きげんまでの余裕、会社かいしゃ側の書類しょるい、過去の在留ざいりゅう履歴の4点です。

  1. 転職てんしょく先選びは慎重に
    会社かいしゃの事業内容ないようや、ご自身の仕事しごと内容ないようが技人国の範囲に収まっているかを事前に確認かくにんしましょう。
  2. 在留ざいりゅう期限きげんに余裕を持つ
    転職てんしょく先が決まったら、なるべく在留ざいりゅう期限きげんまで余裕があるうちに手続てつづきを始めましょう。
  3. 会社かいしゃ書類しょるいをしっかり準備する
    新しい会社かいしゃの経営状況や仕事しごと内容ないようを証明する書類しょるい会社かいしゃ登記とうき簿謄本、事業内容ないようがわかる資料、雇用こよう契約けいやく書など)を丁寧に準備しましょう。
  4. 過去の在留ざいりゅう履歴も大切に
    過去の申請しんせい歴や在留ざいりゅう状況に問題がないかも審査しんさのポイントになります。

ご自身の転職てんしょく先が在留資格ざいりゅうしかくの範囲内かどうか不安な場合ばあいや、手続てつづきの方法が分からない場合ばあいは、専門せんもん家である行政書士ぎょうせいしょしにご相談そうだんください。

あわせて読む:就労しゅうろうビザで転職てんしょくするとき、どんな手続てつづきが必要ひつよう

よくあるご質問しつもん

転職てんしょくしたとき、届出はいつまでに行う必要ひつようがありますか。

会社かいしゃを辞めたとき、または新しい会社かいしゃに入ったときから14日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ届け出る必要ひつようがあります。在留カードざいりゅうカードを持っている外国人ご本人が行う義務です。怠ると入管法第71条の5第3号により20万円以下の罰金が科されることがあり、虚偽の届出は第71条の2第1号により1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象たいしょうとなります。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょは必ず取らなければなりませんか。

義務ではありません。ただし、新しい仕事しごと在留資格ざいりゅうしかくの範囲内であることを事前に確認かくにんでき、次回の更新こうしんも簡略化されるため、転職てんしょくを考えている方には強くお勧めする手続てつづきです。

転職てんしょく後の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん審査しんさが厳しくなりますか。

転職てんしょく後の更新こうしんは、転職てんしょく前の申請しんせいと比べて審査しんさが厳しくなる傾向があります。職務しょくむ内容ないようの関連性、新しい会社かいしゃの安定性、給与きゅうよ水準の3点が特に注意ちゅういして審査しんさされます。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。