留学ビザで妻と子を日本に呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
留学の在留資格で日本に在留している間も、母国の奥様とお子様を呼び寄せることは可能です。申請する在留資格は「家族滞在」になります。日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の日本大使館・領事館で査証を申請する流れです。
どのようなご相談ですか?
日本の大学院に留学中のご相談者様から、母国の奥様と5歳のお子様を呼び寄せたいというご相談です。
- 相談種別:留学の在留資格での家族の呼び寄せ
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)
- 状況:インドネシア国籍・27歳の男性。日本の大学院に留学中。母国のインドネシア人の奥様と5歳のお子様を日本に呼び寄せて一緒に生活したい。学費と家族の生活費を十分に賄えるだけの貯蓄がある。
- ご質問:留学の在留資格で日本に滞在中、本国の妻と子供を日本に呼び寄せることはできますか。その場合、どのようなビザを申請すればよいでしょうか。
「家族滞在」はどのような在留資格ですか?
日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者および子に対して許可される在留資格です。
「家族滞在」は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子に対して許可される在留資格です。ご相談者様が「留学」の在留資格で日本に在留し、奥様と5歳のお子様を扶養されるのであれば、お二人について「家族滞在」を申請することになります。
在留資格そのものの全体像は、家族滞在ビザとは?要件と申請の流れもあわせてご覧ください。
呼び寄せの手続きはどのような流れですか?
日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。
- 在留資格認定証明書交付申請
まず、日本にいるご相談者様が、奥様とお子様のために「在留資格認定証明書交付申請」を地方出入国在留管理局に行います。
- 現地での査証(ビザ)申請
交付された在留資格認定証明書を奥様とお子様にお送りし、お二人がその証明書と必要書類を持って、インドネシアにある日本大使館または領事館で「家族滞在」の査証を申請します。
どのような書類を準備しますか?
日本側で扶養者の身分と扶養能力を、現地側で本人確認と家族関係を示す書類を準備します。
ご相談者様が日本で準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(奥様とお子様それぞれ1通ずつ)
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー
- 在学証明書
- 奨学金に関する証明書(もしあれば)
- 預金残高証明書(学費と家族の生活費を賄えることを示すもの)
- 家族関係を証明する書類(本国の戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
- 住民票
- 扶養能力を証明する書類(送金証明など)
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
奥様とお子様が本国で準備する書類
- パスポートのコピー
- 写真(指定のサイズのもの)
- ご相談者様との関係を証明する書類
- その他、日本の在外公館が別途求める書類
提出する書類が外国語の場合は、日本語訳を添える必要があります。また、地方出入国在留管理局や在外公館から、追加の書類提出を求められることがあります。
審査ではどのような点が見られますか?
扶養者の在留資格、扶養能力、家族関係の証明、扶養の必要性の4点が中心です。
- 扶養者の在留資格:ご相談者様が有効な「留学」の在留資格をお持ちであること
- 扶養能力:奥様とお子様の日本での生活を支えるだけの経済力があること
- 家族関係の証明:ご相談者様と奥様、お子様との法的な家族関係が証明できること
- 扶養の必要性:奥様とお子様が、ご相談者様の扶養を受ける必要があること
ご相談者様は学費と家族の生活費を十分に賄えるだけの貯蓄があるとのことですので、扶養能力の点では有利に働くと考えられます。貯蓄額が日本での家族の生活を支えられると判断されることが重要ですので、預金残高証明書はしっかりと準備してください。
審査にはどのくらいの期間がかかりますか?
在留資格認定証明書の交付申請は、一般に1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。
在留資格認定証明書の交付申請の審査期間は、申請内容や地方出入国在留管理局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。
本国での査証申請の期間は在外公館によって異なりますが、通常は数日から2週間程度です。来日のご予定から逆算して、余裕をもって準備を始めてください。
あわせて読む:留学生が配偶者や子どもを日本に呼び寄せられますか?
よくあるご質問
留学の在留資格でも、家族を日本に呼び寄せることはできますか。
できます。扶養を受ける配偶者とお子様について「家族滞在」の在留資格を申請することになります。
呼び寄せの手続きはどこから始めればよいですか。
まず日本にいる扶養者が、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。交付された証明書を家族に送り、現地の日本大使館・領事館で査証を申請します。
家族滞在の審査では何が重視されますか。
扶養者の在留資格、扶養能力、法的な家族関係の証明、扶養の必要性の4点です。留学の場合は預金残高証明書などで扶養能力を示すことが重要になります。
在留資格認定証明書が交付されるまで、どのくらいかかりますか。
申請内容や地方出入国在留管理局の混雑状況によりますが、一般的には1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。