留学生が配偶者や子どもを日本に呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校の専門課程に在籍していれば、配偶者とお子様を「家族滞在」で呼び寄せることができます。日本語学校や各種学校の留学生は原則として認められません。審査では扶養能力の証明、留学生本人の出席率や成績、資格外活動の遵守が特に厳しく見られます。
どのようなご相談ですか?
日本で学ぶ留学生の方から、本国に残したご家族を呼び寄せたいというご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:家族滞在の在留資格認定証明書交付申請
- 状況:「留学」の在留資格で日本の教育機関に在籍する外国人留学生。本国に配偶者やお子様を残しており、日本に呼び寄せて一緒に暮らしたいと考えている。
- ご質問:留学生でも家族を呼べるのでしょうか。仕送りやアルバイトの金額はどのくらい必要でしょうか。
呼び寄せられる家族の範囲はどこまでですか?
配偶者と子に限られます。親や兄弟姉妹、婚約者は対象になりません。
家族滞在の対象となるのは、法律上有効な婚姻関係にある配偶者および実子・養子に限られます。
大切なご家族であっても、ご自身の親、兄弟姉妹、婚約者(結婚前の恋人)を家族滞在で呼び寄せることはできません。
在籍している学校によって、呼び寄せられるかが変わりますか?
変わります。日本語学校や各種学校の留学生は、原則として呼び寄せが認められません。
留学生全員が家族を呼べるわけではなく、在籍している教育機関によって制度上明確に区別されています。
呼び寄せが可能な学校
- 大学
- 大学院
- 短期大学
- 高等専門学校
- 専修学校の専門課程(専門学校)
原則として呼び寄せができない学校
日本語学校の留学生の場合、在学中に家族を家族滞在で長期間呼び寄せることは原則として認められていません。日本語学校を卒業し、大学や専門学校へ進学したあとに申請を行う必要があります。
審査ではどのような点が厳しく見られますか?
扶養能力、留学生本人の在留状況、資格外活動の遵守という3つの点です。
ポイント1:扶養能力(経済力)の証明
これが審査の最大の山場です。ご夫婦(お子様を含めたご家族)が、公的扶助を受けることなく自立して暮らせるだけの資金源を、客観的な資料で証明する必要があります。留学生の場合、主に次のものの合計で判断されます。
- 本国のご両親などからの継続的かつ安定した仕送り(送金証明)
- 給付型・貸与型を問わない奨学金の受給証明
- 日本および本国の銀行口座の預貯金残高
ポイント2:留学生本人の在留状況(出席率・成績)
呼び寄せる側である留学生ご本人が、日本で真面目に学生生活を送っているかが見られます。出席率が8割程度を下回っている場合や、大学で単位をほとんど取得できていない場合は、本体の在留資格に基づく活動が行われていないのではないかと疑問を持たれます。この水準は実務上の目安とされているもので、公表された基準ではありません。
ポイント3:資格外活動(アルバイト)の遵守
留学生は資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能で、その収入を生活費の一部として説明することは認められています。ただし、留学生ご本人が週28時間を超えて働いている事実が課税証明書等から判明した場合、ご家族の申請の審査で不利に扱われ、ご本人の在留期間更新にも影響します。
ご本人と配偶者のアルバイト収入だけを合算して生活費のベースとするような計画は、学業への支障を疑われるため、許可を得にくいのが実情です。
どのような書類を準備すればよいですか?
日本にいる留学生ご本人が代理人となり、在留資格認定証明書交付申請を行います。
本国からご家族を呼び寄せる場合は、まず日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付を受けたあとに現地の大使館・領事館で査証を申請するという流れになります。実務上、必要となる主な資料は次のとおりです。
- 関係性を証明する書類:本国の結婚証明書、出生証明書(およびその日本語訳)
- 留学生の身分・在学に関する書類:出席率証明書、在学証明書、成績証明書、住民票の写し(世帯全員分)
- 経済力を証明する書類:銀行の預金残高証明書(日本および本国の口座)、奨学金支給決定通知書、本国からの送金記録(海外送金控えなど)
- 本国の経費支弁者に関する書類:仕送りをする親御様の在職証明書、収入証明書など
- 本人の就労状況に関する書類:資格外活動許可書の写し、直近の給与明細、住民税の課税・納税証明書(ある場合)
- 生活実態の説明書(生計概要書):毎月の家賃、光熱費、食費の内訳と、それを賄う資金の見通しを説明した書面
経済面については、仕送り金額の信憑性や、卒業までの学費・生活費が足りているかを、通帳の写しや送金証明などの客観的な資料で示せるかどうかが結果を大きく左右します。
呼び寄せたあとに気をつけることはありますか?
配偶者の方も資格外活動許可が必要で、週28時間以内を守ることが将来につながります。
ご家族を呼び寄せたあと、配偶者の方も資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能になります。
ご夫婦そろって週28時間の制限を守り、適切な在留実績を維持していくことが、将来の就労の在留資格への変更や永住許可申請の土台になります。
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よくあるご質問
日本語学校の留学生でも家族を呼び寄せられますか。
原則として認められていません。日本語学校を卒業し、大学や専門学校へ進学したあとに申請を行う必要があります。
留学生が家族滞在で呼べるのは誰までですか。
法律上有効な婚姻関係にある配偶者と、実子・養子に限られます。親、兄弟姉妹、婚約者を家族滞在で呼び寄せることはできません。
留学生の扶養能力は、何で証明しますか。
本国からの継続的な仕送りの送金証明、奨学金の受給証明、日本および本国の銀行口座の預貯金残高証明などを合わせて証明します。
呼び寄せた配偶者はアルバイトができますか。
資格外活動許可を取得すれば、原則として週28時間以内のアルバイトが可能です。この制限を守ることが将来の在留資格変更や永住許可申請の土台になります。
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