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留学りゅうがく生が配偶者はいぐうしゃや子どもを日本に呼び寄せられますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

大学だいがく大学だいがく院・短期大学だいがく・高等専門学校せんもんがっこう・専修学校の専門せんもん課程に在籍していれば、配偶者はいぐうしゃとお子様を「家族滞在かぞくたいざい」で呼び寄せることができます。日本語にほんご学校や各種学校の留学りゅうがく生は原則として認められません。審査しんさでは扶養ふよう能力のうりょくの証明、留学りゅうがく生本人の出席率や成績、資格外活動しかくがいかつどうの遵守が特に厳しく見られます。

どのようなご相談そうだんですか?

日本で学ぶ留学りゅうがく生の方から、本国に残したご家族かぞくを呼び寄せたいというご相談そうだんです。

呼び寄せられる家族かぞくの範囲はどこまでですか?

配偶者はいぐうしゃと子に限られます。親や兄弟姉妹、婚約者は対象たいしょうになりません。

家族滞在かぞくたいざい対象たいしょうとなるのは、法律ほうりつ上有効な婚姻関係にある配偶者はいぐうしゃおよび実子・養子に限られます。

大切なご家族かぞくであっても、ご自身の親、兄弟姉妹、婚約者(結婚けっこん前の恋人)を家族滞在かぞくたいざいで呼び寄せることはできません。

在籍している学校によって、呼び寄せられるかが変わりますか?

変わります。日本語にほんご学校や各種学校の留学りゅうがく生は、原則として呼び寄せが認められません。

留学りゅうがく生全員が家族かぞくを呼べるわけではなく、在籍している教育機関によって制度せいど上明確に区別されています。

呼び寄せが可能かのうな学校

原則として呼び寄せができない学校

日本語にほんご学校の留学りゅうがく生の場合ばあい、在学中に家族かぞく家族滞在かぞくたいざいで長期間きかん呼び寄せることは原則として認められていません。日本語にほんご学校を卒業そつぎょうし、大学だいがく専門学校せんもんがっこうへ進学したあとに申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

審査しんさではどのような点が厳しく見られますか?

扶養ふよう能力のうりょく留学りゅうがく生本人の在留ざいりゅう状況、資格外活動しかくがいかつどうの遵守という3つの点です。

ポイント1:扶養ふよう能力のうりょく(経済力)の証明

これが審査しんさの最大の山場です。ご夫婦ふうふ(お子様を含めたご家族かぞく)が、公的扶助を受けることなく自立して暮らせるだけの資金源を、客観的な資料で証明する必要ひつようがあります。留学りゅうがく生の場合ばあい、主に次のものの合計で判断はんだんされます。

ポイント2:留学りゅうがく生本人の在留ざいりゅう状況(出席率・成績)

呼び寄せる側である留学りゅうがく生ご本人が、日本で真面目に学生生活せいかつを送っているかが見られます。出席率が8割程度を下回っている場合ばあいや、大学だいがくで単位をほとんど取得しゅとくできていない場合ばあいは、本体の在留資格ざいりゅうしかくに基づく活動が行われていないのではないかと疑問を持たれます。この水準は実務上の目安とされているもので、公表された基準ではありません。

ポイント3:資格外活動しかくがいかつどう(アルバイト)の遵守

留学りゅうがく生は資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得ることで週28時間以内のアルバイトが可能かのうで、その収入しゅうにゅう生活せいかつ費の一部として説明せつめいすることは認められています。ただし、留学りゅうがく生ご本人が週28時間を超えて働いている事実が課税かぜい証明書しょうめいしょ等から判明した場合ばあい、ご家族かぞく申請しんせい審査しんさで不利に扱われ、ご本人の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんにも影響します。

ご本人と配偶者はいぐうしゃのアルバイト収入しゅうにゅうだけを合算して生活せいかつ費のベースとするような計画は、学業への支障を疑われるため、許可きょかを得にくいのが実情です。

どのような書類しょるいを準備すればよいですか?

日本にいる留学りゅうがく生ご本人が代理人となり、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいを行います。

本国からご家族かぞくを呼び寄せる場合ばあいは、まず日本で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行い、交付を受けたあとに現地の大使館・領事館で査証を申請しんせいするという流れになります。実務上、必要ひつようとなる主な資料は次のとおりです。

経済面については、仕送り金額きんがくの信憑性や、卒業そつぎょうまでの学費・生活せいかつ費が足りているかを、通帳の写しや送金証明などの客観的な資料で示せるかどうかが結果を大きく左右します。

呼び寄せたあとに気をつけることはありますか?

配偶者はいぐうしゃの方も資格外活動しかくがいかつどう許可きょか必要ひつようで、週28時間以内を守ることが将来につながります。

家族かぞくを呼び寄せたあと、配偶者はいぐうしゃの方も資格外活動しかくがいかつどう許可きょか取得しゅとくすれば週28時間以内のアルバイトが可能かのうになります。

夫婦ふうふそろって週28時間の制限を守り、適切な在留ざいりゅう実績を維持していくことが、将来の就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう永住許可えいじゅうきょか申請しんせいの土台になります。

あわせて読む:留学りゅうがくビザで妻と子を日本に呼び寄せられますか?

よくあるご質問しつもん

日本語にほんご学校の留学りゅうがく生でも家族かぞくを呼び寄せられますか。

原則として認められていません。日本語にほんご学校を卒業そつぎょうし、大学だいがく専門学校せんもんがっこうへ進学したあとに申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

留学りゅうがく生が家族滞在かぞくたいざいで呼べるのは誰までですか。

法律ほうりつ上有効な婚姻関係にある配偶者はいぐうしゃと、実子・養子に限られます。親、兄弟姉妹、婚約者を家族滞在かぞくたいざいで呼び寄せることはできません。

留学りゅうがく生の扶養ふよう能力のうりょくは、何で証明しますか。

本国からの継続的な仕送りの送金証明、奨学金の受給証明、日本および本国の銀行口座の預貯金残高証明などを合わせて証明します。

呼び寄せた配偶者はいぐうしゃはアルバイトができますか。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょか取得しゅとくすれば、原則として週28時間以内のアルバイトが可能かのうです。この制限を守ることが将来の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう永住許可えいじゅうきょか申請しんせいの土台になります。

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