家族滞在ビザとは?要件と申請の流れを知りたい
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族滞在は、日本で就労や留学などの活動を行う外国人の配偶者やお子様が、日本で一緒に生活するための在留資格です。在留期間は扶養者の在留期間と同じになり、扶養者の在留期間が満了すると、家族滞在の在留期間も満了します。原則として就労はできません。
家族滞在とはどのような在留資格ですか?
日本で就労や留学をしている方の、配偶者やお子様のための在留資格です。
日本で働く外国人の方や留学生にとって、ご家族と一緒に生活できることは大きな支えになります。家族滞在は、そのための在留資格です。
誰が対象になりますか?
扶養を受ける配偶者と子です。内縁の関係は含まれません。
「配偶者」とは、現在婚姻中の方をいいます。相手方の配偶者が亡くなった方や離婚した方は含まれず、内縁の妻・夫も含まれません。
「子」とは、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含みます。
配偶者もお子様も、扶養を受けて在留することになるため、ご家族の滞在における生活費が十分にあることが求められます。
取得の要件は何ですか?
扶養者の在留資格、家族関係、扶養能力の3つです。
- 扶養者の在留資格
扶養者(配偶者、親)が日本で就労、留学などの在留資格を持っていること。
- 家族関係
申請される方が、扶養者の配偶者またはお子様であること。
- 扶養能力
扶養者に、申請される方の生活を支える十分な経済力があること。
在留期間はどうなりますか?
扶養者の在留期間と同じになります。
家族滞在の在留期間は、5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月、3か月の11種類が規定されています。
ただし、家族滞在で在留する方の在留期間は、扶養者の在留期間と同じになります。扶養者の在留期間が満了すると、家族滞在の在留期間も満了します。扶養者の在留資格が失効した場合も同様です。
申請はどのような流れですか?
書類を準備し、地方出入国在留管理局に提出します。審査には数か月かかることがあります。
- 必要書類の準備
戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、収入証明書、住民票など。
- 申請書の提出
地方出入国在留管理局に提出します。
- 審査
数か月かかることがあります。
- 許可
家族滞在には在留期間があり、更新が必要です。働く場合は資格外活動許可が必要です。詳しくは家族滞在ビザで働けますか?資格外活動許可の要件は?をご覧ください。
よくあるご質問
内縁の関係でも家族滞在の対象になりますか。
なりません。「配偶者」は現在婚姻中の方をいい、内縁の妻・夫は含まれません。
養子は対象になりますか。
なります。「子」には嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子も含まれます。
扶養者のビザが切れたらどうなりますか。
家族滞在の在留期間も満了します。扶養者の在留資格が失効した場合も同様です。
家族滞在で働けますか。
原則としてできません。資格外活動許可を得ることで、週28時間以内であれば働くことができます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。