Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド家族滞在

家族滞在かぞくたいざいビザで働けますか?資格外活動しかくがいかつどう許可きょか要件ようけんは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族滞在かぞくたいざいでは原則として就労しゅうろうは認められていません。ただし資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得れば、週28時間以内であれば風俗営業等以外の仕事しごとに就くことができます。許可きょかを得ずに就労しゅうろうすると不法就労しゅうろうとなり、処罰される可能かのう性があります。

どのようなご相談そうだんですか?

来年から日本で暮らす予定の方から、働けるかどうかというご相談そうだんです。

家族滞在かぞくたいざいとはどのような在留資格ざいりゅうしかくですか?

一定の在留資格ざいりゅうしかくを持つ方の扶養ふよう家族かぞくを受け入れるための在留資格ざいりゅうしかくです。

在留資格ざいりゅうしかく家族滞在かぞくたいざい」は、日本に住む「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」「留学りゅうがく」等、一定の在留資格ざいりゅうしかくを持つ外国人の扶養ふよう家族かぞくを受け入れるために設けられた在留資格ざいりゅうしかくです。日本に滞在する場合ばあい、原則として就労しゅうろうは認められていません。

どうすれば働けますか?

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得れば、週28時間以内で働けます。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得ることで、一定の範囲内で働くことができます。許可きょかを得ると、週28時間以内であれば、風俗営業等以外の仕事しごとに従事することが可能かのうです。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょか要件ようけんは何ですか?

包括許可きょかを得るには、次の6つを満たす必要ひつようがあります。

  1. 申請しんせいに係る活動に従事することにより、現に有する在留資格ざいりゅうしかくに係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
  2. 現に有する在留資格ざいりゅうしかくに係る活動を行っていること
  3. 申請しんせいに係る活動が、法令に違反いはんすると認められる活動や、風俗営業等に関わる活動に当たらないこと
  4. 収容令書の発付、または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
  5. 素行が不良ではないこと
  6. 日本の公私の機関との契約けいやくに基づく在留資格ざいりゅうしかくで活動している場合ばあいは、その機関が資格外活動しかくがいかつどうを行うことについて同意していること

申請しんせいにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

申請しんせい書・パスポート・在留カードざいりゅうカード就労しゅうろう先の資料です。申請しんせい先は住居地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局です。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得ずに就労しゅうろうした場合ばあい、不法就労しゅうろうとなり、処罰される可能かのう性がありますのでご注意ちゅういください。

よくあるご質問しつもん

週に何時間まで働けますか。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得た場合ばあい、週28時間以内です。

どのような仕事しごとでも選べますか。

風俗営業等以外の仕事しごとに限られます。法令に違反いはんすると認められる活動も対象たいしょう外です。

許可きょかを取らずに働いてしまうとどうなりますか。

不法就労しゅうろうとなり、処罰される可能かのう性があります。必ず事前に資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得てください。

どこで申請しんせいしますか。

住居地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局です。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。