家族滞在ビザで働けますか?資格外活動許可の要件は?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
家族滞在では原則として就労は認められていません。ただし資格外活動許可を得れば、週28時間以内であれば風俗営業等以外の仕事に就くことができます。許可を得ずに就労すると不法就労となり、処罰される可能性があります。
どのようなご相談ですか?
来年から日本で暮らす予定の方から、働けるかどうかというご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:家族滞在ビザ申請
- 状況:インド国籍・女性・28歳・既婚。結婚して2年、現在インド在住。夫の仕事の関係で、来年から日本で一緒に暮らすことに。英語教師として5年の職務経験があり、日本語は日常会話レベル。
- ご質問:家族滞在ビザで日本に滞在する場合、働くことはできますか。また、就労する場合はどのような手続きが必要ですか。
家族滞在とはどのような在留資格ですか?
一定の在留資格を持つ方の扶養家族を受け入れるための在留資格です。
在留資格「家族滞在」は、日本に住む「技術・人文知識・国際業務」「留学」等、一定の在留資格を持つ外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。日本に滞在する場合、原則として就労は認められていません。
どうすれば働けますか?
資格外活動許可を得れば、週28時間以内で働けます。
資格外活動許可を得ることで、一定の範囲内で働くことができます。許可を得ると、週28時間以内であれば、風俗営業等以外の仕事に従事することが可能です。
資格外活動許可の要件は何ですか?
包括許可を得るには、次の6つを満たす必要があります。
- 申請に係る活動に従事することにより、現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと
- 現に有する在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が、法令に違反すると認められる活動や、風俗営業等に関わる活動に当たらないこと
- 収容令書の発付、または意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けていないこと
- 素行が不良ではないこと
- 日本の公私の機関との契約に基づく在留資格で活動している場合は、その機関が資格外活動を行うことについて同意していること
申請にはどのような書類が必要ですか?
申請書・パスポート・在留カード・就労先の資料です。申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード(すでに日本に在留している場合)
- 就労先の資料(会社概要、雇用契約書など。必要に応じて)
資格外活動許可を得ずに就労した場合、不法就労となり、処罰される可能性がありますのでご注意ください。
よくあるご質問
週に何時間まで働けますか。
資格外活動許可を得た場合、週28時間以内です。
どのような仕事でも選べますか。
風俗営業等以外の仕事に限られます。法令に違反すると認められる活動も対象外です。
許可を取らずに働いてしまうとどうなりますか。
不法就労となり、処罰される可能性があります。必ず事前に資格外活動許可を得てください。
どこで申請しますか。
住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。