博士号と15年の経験。高度専門職に該当しますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
博士号と15年以上の研究開発経験がおありなら、該当する可能性は非常に高いと考えられます。高度専門職は、学歴・職務経験・年収・日本語能力・研究実績などを点数化し、合計点が基準を満たすと許可される在留資格です。申請は原則として入国前の在留資格認定証明書交付申請になります。
どのようなご相談ですか?
日本の大手IT企業から、AI研究開発のリーダーとして内定を得た方からのご相談です。
- 相談種別:高度専門職について
- 申請種別:新規申請
- 状況:インド国籍・男性・45歳。母国の大学でコンピューターサイエンスの博士号を取得し、IT分野で15年以上の研究開発経験。日本の大手IT企業から、AI研究開発のプロジェクトリーダーとして採用内定。
- ご質問:高度専門職に該当しますか。また、どのようなメリットがありますか。
高度専門職とはどのような在留資格ですか?
ポイント制で、合計点が基準を満たすと許可される在留資格です。
高度な専門知識や技術、または経営・管理能力をお持ちの方が日本で活躍することを促進するために設けられた在留資格です。学歴、職務経験、年収、日本語能力、研究実績などの項目を点数化し、合計点が一定の基準(70点以上、または80点以上)を満たす場合に許可されます。
どこで点数が伸びますか?
学歴・職務経験・年収・研究実績の4つです。
- 学歴 博士号は非常に高い学歴として評価されます
- 職務経験 長期の職務経験は高得点につながります
- 年収 大手企業のプロジェクトリーダーであれば、年収の要件を満たす可能性が高いです
- 研究実績 研究開発の経験年数によっては、この項目でも加点される可能性があります
ご自身の点数は、出入国在留管理庁が公開しているポイント計算表でご確認ください。高度専門職ビザのメリットは?通常の就労ビザとの違いもあわせてご覧ください。
取得するとどんな優遇がありますか?
永住申請までの年数の短縮をはじめ、7つの優遇があります。
- 永住許可の要件が緩和される
通常は10年以上の在留が必要ですが、70点以上で3年以上、80点以上で1年以上の在留で永住許可を申請できます。最も大きな利点です。
- 複合的な在留活動
通常の就労の在留資格では認められない、複数の活動を組み合わせて行うことができます(例:研究開発と経営管理)。
- 在留期間「5年」
原則として5年が付与されます。
- 配偶者の就労
一定の条件を満たせば、配偶者の就労が認められます。
- 親の帯同
一定の条件のもとで、親を日本に呼び寄せて一緒に生活できます。扶養を受ける親が7歳未満のお子様を養育する場合や、病気などで日常の介護を必要とする場合に限られます。
- 家事使用人の雇用
一定の条件のもとで、家事使用人を海外から呼び寄せることができます。
- 手続きの優先的処理
申請や更新の手続きが、一般的に優先して処理されます。
申請はどう進めますか?
入国前の在留資格認定証明書交付申請から始めます。企業が代理で申請できます。
- 採用企業との連携
まず人事担当者と連携してください。企業側で書類を準備したり、申請をサポートしてくれる場合があります。
- 必要書類の準備
学歴証明書、職務経歴証明書、雇用契約書、年収を証明する書類、ポイント計算表など。
- ポイント計算
基準点に届くかを確認します。
- 在留資格認定証明書交付申請
採用企業が代理人として申請することも可能です。
よくあるご質問
博士号があれば必ず取れますか。
必ずではありません。学歴・職務経験・年収などの合計点が基準を満たす必要があります。ただし博士号は非常に高く評価されます。
永住までの年数はどのくらい短くなりますか。
通常10年のところ、70点以上で3年以上、80点以上で1年以上の在留で申請できます。
親を日本に呼べますか。
一定の条件のもとで可能です。扶養を受ける親が7歳未満のお子様を養育する場合や、病気などで日常の介護を必要とする場合に限られます。
申請は自分で行いますか。
原則として入国前の在留資格認定証明書交付申請となり、採用企業が代理人として申請することも可能です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。