高度専門職は、学歴・職務経験・年収などをポイント化し、一定の点数を超えると通常の就労ビザより優遇された条件で在留できる制度です。最大の利点は永住許可を申請できるまでの年数が短くなること(70点以上で3年、80点以上で1年)。ほかに就労制限がないこと、配偶者が働けること、親や家事使用人を帯同できることなどがあります。
通常10年のところ、70点以上で3年、80点以上で1年になります。
通常の就労ビザでは、日本に10年以上在留していることが永住許可申請の基本的な要件です。高度専門職の場合、70点以上で3年、80点以上であれば1年という短期間で、永住許可を申請する資格が得られます。
1号は5年、2号は無期限です。
配偶者が働けるようになり、条件付きで親や家事使用人も帯同できます。
通常の就労ビザでは、配偶者が働くには別途、就労できる在留資格が必要です。高度専門職の方の配偶者は、「特定活動」の在留資格を取得することで、幅広い分野での就労が原則として認められます。
一定の条件を満たす場合、扶養を受ける親の帯同が認められる可能性があります。
一定の条件を満たす場合、雇用する家事使用人の帯同が認められる場合があります。
原則としてありません。複数の活動を組み合わせることもできます。
通常の就労ビザは、許可された在留資格の範囲内でのみ就労が認められます。たとえば「技術・人文知識・国際業務」であれば、その分野に関連する業務に従事する必要があります。高度専門職の場合、原則として就労活動に制限がありません。
また、1号では大学で研究活動を行いながら、その成果を活用して起業するといった複数の活動の組み合わせも原則として可能です。2号では、1号で認められる活動のほか、就労に関する在留資格で認められるほぼすべての活動を行うことができます。
学歴・職務経験・年収・研究実績・日本語能力などを合計します。計算表は法務省が公開しています。
高度専門職の取得には、学歴、職務経験、年収、研究実績、日本語能力などの項目をポイント化し、合計点が一定以上であることが必要です。年収のポイントは年齢によって変わるなど、項目ごとに細かい決まりがあります。
ご自身の点数は、法務省が公開しているポイント計算表でご確認ください。基準に届かない場合でも、日本語能力試験の取得や年収の増加によって、あとから届くことがあります。
ご自身が何点になるか、どの項目で加点を狙えるかは、状況をうかがったうえでご一緒に確認できます。無料相談からおたずねください。
ポイントを計算し、基準を満たしていれば必要書類を準備して申請します。
この記事は2025年4月時点の情報にもとづいています。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
在留期間が違います。1号は5年、2号は無期限です。2号では行える活動の範囲も広がります。
一定の基準点を超える必要があります。70点以上で永住申請までの年数が3年、80点以上で1年に短縮されます。
「特定活動」の在留資格を取得することで、幅広い分野での就労が原則として認められます。
日本語能力試験の取得や年収の増加などで、あとから基準に届くことがあります。加点できる項目がないか、ご相談ください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。