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ワーホリから就労しゅうろうビザへ、日本で変更へんこうできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

原則として、日本国内での変更へんこうは認められていません。ワーキングホリデーは文化交流や異文化体験を主な目的とした在留資格ざいりゅうしかくのため、就労しゅうろうを目的とした在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうは想定されていないからです。ただし一部の国には例外があるとされています。まずは採用さいよう企業きぎょうを通じて、管轄の出入国在留ざいりゅう管理局にご相談そうだんください。

どのようなご相談そうだんですか?

ワーキングホリデー中に採用さいようオファーを受けた方からのご相談そうだんです。

日本国内で変更へんこうできますか?

原則としてできません。ただし一部の国には例外があるとされています。

原則として、ワーキングホリデーから就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくへの日本国内での変更へんこうは認められていません。ワーキングホリデーが文化交流や異文化体験を主な目的とした在留資格ざいりゅうしかくであり、就労しゅうろうを目的とした長期滞在の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうが想定されていないためです。

一部の国については、政府間の取決めにより変更へんこうが認められるとされています。ご自身の国籍こくせきが該当するかどうかは、管轄の出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんください。

審査しんさでは何が見られますか?

職務しょくむ専門せんもん性、過去の職務しょくむ経験けいけん採用さいよう企業きぎょうの状況の3点です。

どう進めればよいですか?

採用さいよう企業きぎょうを通じて、管轄の出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんするのが最も確実です。

  1. 採用さいよう企業きぎょうを通じて相談そうだんする
    採用さいようオファーを出した会社かいしゃの担当者を通じて、管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に変更へんこう可能かのうかどうかを直接相談そうだんしてもらいます。企業きぎょう側が事業内容ないよう採用さいよう理由りゆう、ご本人のスキルを説明せつめいし、必要ひつよう書類しょるい手続てつづきを確認かくにんしてもらうことが重要です。
  2. ご自身でも相談そうだんする
    企業きぎょうからの相談そうだんと並行して、ご自身でも相談そうだん窓口で状況を説明せつめいし、変更へんこう可能かのう性を確認かくにんされることをおすすめします。
  3. 専門せんもん家に相談そうだんする
    変更へんこう可能かのう性の見極めや、難しい場合ばあいの代替案についてご相談そうだんいただけます。設立間もない会社かいしゃでの申請しんせいは、通常より慎重な準備が必要ひつようになる場合ばあいがあります。

変更へんこうできない場合ばあいはどうなりますか?

一度帰国して、現地で申請しんせいし直すことになります。

日本国内での変更へんこうが認められないという判断はんだんが示された場合ばあい一度帰国し、現地の日本大使館または領事館で査証を申請しんせいすることになります(在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付を受けたうえで)。採用さいようオファーがあれば、比較的スムーズに手続てつづきが進むと考えられます。

よくあるご質問しつもん

ワーキングホリデーから就労しゅうろうビザに変えられますか。

日本国内では原則として認められていません。一部の国には例外があるとされていますので、管轄の出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんください。

設立したばかりの会社かいしゃでも申請しんせいできますか。

できますが、より慎重な審査しんさが行われる可能かのう性があります。事業の安定性を示す資料の準備が重要です。

日本語にほんご能力のうりょく必要ひつようですか。

業務ぎょうむ必要ひつよう専門せんもん用語を理解できれば、必ずしも高い日本語にほんご能力のうりょくが必須というわけではありません。

変更へんこうできなかった場合ばあいはどうすればよいですか。

一度帰国し、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付を受けたうえで、現地の日本大使館または領事館で査証を申請しんせいします。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。