ワーホリから就労ビザへ、日本で変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
原則として、日本国内での変更は認められていません。ワーキングホリデーは文化交流や異文化体験を主な目的とした在留資格のため、就労を目的とした在留資格への変更は想定されていないからです。ただし一部の国には例外があるとされています。まずは採用企業を通じて、管轄の出入国在留管理局にご相談ください。
どのようなご相談ですか?
ワーキングホリデー中に採用オファーを受けた方からのご相談です。
- 相談種別:日本国内での就労ビザ変更
- 申請種別:変更申請
- 状況:カナダ国籍・男性・25歳。ワーキングホリデーで福岡の英会話学校の講師として半年ほど勤務。東京の友人が立ち上げた会社からプログラマーとして採用オファーを受けた。現在の在留期限は3か月後。来日前にカナダでIT企業のエンジニアとして2年勤務した経験がある。
- ご質問:ワーキングホリデーから、ITエンジニアとして働くための就労ビザに変更することは可能でしょうか。
日本国内で変更できますか?
原則としてできません。ただし一部の国には例外があるとされています。
原則として、ワーキングホリデーから就労の在留資格への日本国内での変更は認められていません。ワーキングホリデーが文化交流や異文化体験を主な目的とした在留資格であり、就労を目的とした長期滞在の在留資格への変更が想定されていないためです。
一部の国については、政府間の取決めにより変更が認められるとされています。ご自身の国籍が該当するかどうかは、管轄の出入国在留管理局にご確認ください。
審査では何が見られますか?
職務の専門性、過去の職務経験、採用企業の状況の3点です。
- 職務内容の専門性 ITエンジニアという職種は、一般的に専門性が高いと認められるため、対象となる可能性が高いです
- 過去の職務経験 来日前にIT企業でエンジニアとして勤務していた経験は、専門知識や技能を有していることを示すうえで有利に働く可能性があります
- 採用企業の規模や安定性 外国人を受け入れる体制が整っているか、事業の安定性が見込めるかが審査されます。設立間もない会社の場合、より慎重な審査が行われる可能性があります
- 日本語能力 業務に必要な専門用語を理解できれば、必ずしも高い日本語能力が必須というわけではありません
どう進めればよいですか?
採用企業を通じて、管轄の出入国在留管理局に相談するのが最も確実です。
- 採用企業を通じて相談する
採用オファーを出した会社の担当者を通じて、管轄の地方出入国在留管理局に変更が可能かどうかを直接相談してもらいます。企業側が事業内容、採用理由、ご本人のスキルを説明し、必要な書類や手続きを確認してもらうことが重要です。
- ご自身でも相談する
企業からの相談と並行して、ご自身でも相談窓口で状況を説明し、変更の可能性を確認されることをおすすめします。
- 専門家に相談する
変更の可能性の見極めや、難しい場合の代替案についてご相談いただけます。設立間もない会社での申請は、通常より慎重な準備が必要になる場合があります。
変更できない場合はどうなりますか?
一度帰国して、現地で申請し直すことになります。
日本国内での変更が認められないという判断が示された場合、一度帰国し、現地の日本大使館または領事館で査証を申請することになります(在留資格認定証明書の交付を受けたうえで)。採用オファーがあれば、比較的スムーズに手続きが進むと考えられます。
よくあるご質問
ワーキングホリデーから就労ビザに変えられますか。
日本国内では原則として認められていません。一部の国には例外があるとされていますので、管轄の出入国在留管理局にご確認ください。
設立したばかりの会社でも申請できますか。
できますが、より慎重な審査が行われる可能性があります。事業の安定性を示す資料の準備が重要です。
日本語能力は必要ですか。
業務に必要な専門用語を理解できれば、必ずしも高い日本語能力が必須というわけではありません。
変更できなかった場合はどうすればよいですか。
一度帰国し、在留資格認定証明書の交付を受けたうえで、現地の日本大使館または領事館で査証を申請します。
就労ビザのご相談は無料です
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。