高校卒業で資格をお持ちでない場合、介護の在留資格と特定技能1号(介護)はいずれも要件を満たしません。技術・人文知識・国際業務も、大学卒業か10年以上の実務経験が必要なため難しい状況です。可能性があるのは試験に合格したうえでの特定技能1号です。在留のためだけに別の業務に就くことは、退去強制の対象になり得ます。
ワーキングホリデーの期限が迫り、介護職での就労を希望される方からのご相談です。
現時点では難しい状況です。学歴または国家資格が必要です。
在留資格「介護」は、日本の専門学校や大学で介護福祉士養成課程を修了していること、または日本の介護福祉士国家資格を保有していることが原則的な要件です。高校卒業の場合、この要件を満たしません。
特定技能1号の介護は、介護技能評価試験と日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。現時点で資格をお持ちでないため、該当しません。
こちらも難しい状況です。学歴か実務経験の要件を満たしません。
技術・人文知識・国際業務は、従事する業務に関連する分野での大学卒業または10年以上の実務経験が原則的な要件です。高校卒業で、マーケティングの実務経験も10年未満の場合、要件を満たすのは難しいでしょう。
試験に合格したうえでの特定技能1号です。学歴の要件はありません。
特定技能1号は分野ごとに評価試験が定められており、合格すれば取得できる可能性があります。介護と異なり、学歴の要件はありません。ただし日本語能力の要件(日本語能力試験N4以上など)があります。
評価試験は年に数回しか実施されない場合があります。在留期限から逆算して、早急に試験のスケジュールをご確認ください。また、特定技能の申請では、雇用する会社にも労働環境や労務管理に関する要件が求められます。会社として適切に申請をサポートする体制があるかも、あわせてご確認ください。
絶対に避けてください。退去強制の対象になり得ます。
在留資格で許可された活動以外を行うことは資格外活動違反にあたります。たとえば、ある分野の特定技能で働く場合、別の業務に従事することは原則としてできません。
違反が発覚した場合、今後の更新や変更が不許可になるだけでなく、退去強制の対象となる可能性があります。ご本人が意図せず加担してしまうことも、日本での滞在に致命的な影響を与えます。
雇用される側から会社に対して指摘しにくい場合もあります。ご不安があれば、当サイトの行政書士にご相談ください。会社側へのご説明もお手伝いできます。
特定技能1号には学歴の要件がありません。分野ごとの評価試験と日本語能力の要件を満たす必要があります。
在留資格「介護」は養成課程の修了または国家資格が必要です。特定技能1号の介護は、介護技能評価試験と日本語能力試験の合格が必要です。
年に数回しか実施されない場合があります。在留期限から逆算して、早めにスケジュールをご確認ください。
資格外活動違反となり、今後の更新や変更が不許可になるだけでなく、退去強制の対象となる可能性があります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。