住民税に一部未納。特定技能の更新はできますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
不許可となるリスクがあります。出入国在留管理庁が求めている納税証明書は、本税を含むすべての未納がない状態を示すものと解釈される可能性が高いためです。最も確実なのは速やかに未納分を納付し、「未納がない」状態の証明書を取得することです。
どのようなご相談ですか?
従業員特別徴収分に一部未納がある企業の担当者様からのご相談です。
- 相談種別:特定技能1号の更新
- 状況:特定技能1号で雇用している従業員の更新申請における、所属機関の添付書類について。法人住民税の本税は完納しているが、従業員特別徴収分の一部(1名分)に未納がある。市町村からは「未納なし(特別徴収分は除く)」という納税証明書であれば発行可能と言われている。
- ご質問:この証明書を添付書類として提出しても問題ないでしょうか。問題がある場合、どのように対応すべきでしょうか。理由書の添付は必要でしょうか。
その証明書で申請してよいですか?
リスクがあります。出入国在留管理庁は本税と特別徴収分を含めた全体を見ると考えられます。
出入国在留管理庁が求めている「法人住民税の納税証明書」は、本税を含むすべての未納がない状態を示すものと解釈される可能性が高いです。
従業員特別徴収分も法人住民税の一部とみなされるため、「未納なし(特別徴収分は除く)」という証明書のみを提出した場合、条件を満たしていることの確認ができない点をもって不許可となるリスクがあります。
「公的義務履行に関する説明書」の参考書式で法人の項目が法人住民税のみとなっている点は、あくまで記載項目を示したものであり、実際に履行すべき義務の範囲を限定するものではないと考えられます。出入国在留管理庁は、企業が法令を遵守し適切な納税を行っているかを総合的に判断します。
どう対応すればよいですか?
最も確実なのは、速やかに納付して「未納なし」の証明書を取ることです。
- 未納分を納付し、「未納がない」証明書を取得する
最も推奨される対応です。納付すればすぐに証明書が発行できると市町村が言っているのであれば、これが最も確実です。
- 理由書を添付して申請する
どうしても納付が難しい場合は、「未納なし(特別徴収分は除く)」の証明書とともに、本税は完納していること、未納となっている人数と金額、具体的な納付予定日を明記した理由書を添付します。支払いが難しい具体的な理由と、いつまでに必ず納付するかの確約を記載し、誠意を示すことが重要です。ただし、この対応で必ず許可されるとは限りません。
- 納付後に改めて申請する
在留期限まで十分な時間があるのであれば、今回の申請をいったん見送り、納付後に改めて申請する方法もあります。在留期限が迫っている場合は、この方法はリスクが高くなります。
事前に確認すべきことは?
管轄の出入国在留管理局に直接相談してください。
現在の状況と、その納税証明書で申請しても問題ないか、ほかにどのような書類が必要かを、事前に管轄の地方出入国在留管理局に相談してください。担当官の指示に従うのが最も安全です。
在留期限までに時間があるうちに、まずは未納分の早期納付に向けて動かれることをおすすめします。
よくあるご質問
本税を納めていれば大丈夫ですか。
大丈夫とは言えません。従業員特別徴収分も法人住民税の一部とみなされるため、未納があると不許可のリスクがあります。
理由書を付ければ許可されますか。
必ず許可されるとは限りません。出入国在留管理庁の判断によっては、未納があることを理由に不許可となる可能性があります。
申請を延期したほうがよいですか。
在留期限まで十分な時間があれば選択肢になります。期限が迫っている場合はリスクが高くなります。
どこに相談すればよいですか。
管轄の地方出入国在留管理局です。現在の状況を説明し、担当官の指示に従うのが最も安全です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。