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特定技能とくていぎのうの派遣会社かいしゃ変更へんこうする申請しんせい中も働けますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

新しい派遣会社かいしゃBでの就労しゅうろうは、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょかを受けて新しい在留カードざいりゅうカードの交付を受けた後でなければできません。また、変更へんこう申請しんせい中に旧派遣会社かいしゃAで働き続けることは、資格外活動しかくがいかつどうや不法就労しゅうろうを疑われる大きなリスクがあります。許可きょかが出るまで就労しゅうろうを止めるのが最も安全です。

どのようなご相談そうだんですか?

農業分野で特定技能とくていぎのう1号の方を受け入れている企業きぎょうのご担当者様から、派遣元の変更へんこうに伴う手続てつづきのタイミングについてのご相談そうだんです。

申請しんせい中に新しい派遣会社かいしゃで働けますか?

働けません。許可きょかを受けて新しい在留カードざいりゅうカードの交付を受けた後からとなります。

特定技能とくていぎのう在留資格ざいりゅうしかくは、「特定の所属機関(派遣元)」と紐付いて許可きょかされています。

許可きょかが出るまでは待機する必要ひつようがあります。

申請しんせい中に旧派遣会社かいしゃで働き続けられますか?

ここが最も注意ちゅういすべき点で、実務上は許可きょかが出るまで就労しゅうろうを止めるのが最も安全な運用です。

派遣会社かいしゃBと雇用こよう契約けいやくを締結し、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ変更へんこう申請しんせいを出したということは、実態として「派遣会社かいしゃAとの雇用こよう関係は終了(または終了予定)している」とみなされます。

「すでに別の会社かいしゃ(B)へ移る申請しんせいを出している」状態で、旧会社かいしゃ(A)の所属として働くことは、不法就労しゅうろう資格外活動しかくがいかつどうを疑われる原因となります。

実務上は、派遣会社かいしゃAを退職し、変更へんこう申請しんせいを出した後は、許可きょかが出るまで就労しゅうろうをストップさせるのが最も安全な運用です。

受入企業きぎょうとして何をすればよいですか?

速やかな申請しんせい、待機期間きかん中の取扱いの事前確認かくにん、届出の徹底の3点です。

現場の作業に穴を開けたくないというお気持ちは察しますが、対象たいしょうの方の今後の在留資格ざいりゅうしかくを守るために、以下の対応を推奨します。

  1. 速やかな申請しんせい審査しんさの促進
    派遣会社かいしゃBの書類しょるいを完璧に整え、1日も早く申請しんせいを行ってください。農業分野は季節性があるため、急ぎである旨を理由りゆう書に付記することも検討に値します。
  2. 待機期間きかん中の取扱いの事前確認かくにん
    雇用こよう契約けいやくの切り替えに伴う「待機期間きかん」が発生する場合ばあい、その期間きかんの賃金や休業手当の取扱いについて、派遣会社かいしゃBとご本人であらかじめ確認かくにんしておくことが、トラブル防止に繋がります。
  3. 届出の徹底
    派遣会社かいしゃAからの退職、および派遣会社かいしゃBとの契約けいやくについて、ご本人による「所属機関に関する届出」を忘れずに行ってください。

本記事は2026年1月上旬時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイト等でご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

特定技能とくていぎのうの派遣元を変更へんこうする場合ばあい、どの申請しんせい必要ひつようですか。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい(所属機関の変更へんこう)が必要ひつようです。特定技能とくていぎのう在留資格ざいりゅうしかくは特定の所属機関と紐付いて許可きょかされているためです。

変更へんこう許可きょかが出る前に新しい派遣会社かいしゃで働き始めてもよいですか。

できません。新しい派遣会社かいしゃとの契約けいやくに基づく就労しゅうろうは、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょかを受け、新しい在留カードざいりゅうカードの交付を受けた後から可能かのうになります。

変更へんこう申請しんせい中に、これまでの派遣会社かいしゃで働き続けてもよいですか。

不法就労しゅうろう資格外活動しかくがいかつどうを疑われる原因となります。実務上は、旧派遣会社かいしゃを退職して変更へんこう申請しんせいを出した後は、許可きょかが出るまで就労しゅうろうをストップさせるのが最も安全です。

退職と新しい契約けいやくについて、本人が行う手続てつづきはありますか。

旧派遣会社かいしゃからの退職、および新しい派遣会社かいしゃとの契約けいやくについて、ご本人による「所属機関に関する届出」が必要ひつようです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。