特定技能1号への変更申請中に一時帰国できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
在留資格変更許可申請と再入国許可申請は、同時に提出できます。出国前に再入国許可を取得すれば、原則として出国前に有していた在留資格を維持したまま再入国できます。再入国許可を取らずに出国すると在留資格は失効するため、無許可での出国は絶対に避けてください。
どのようなご相談ですか?
特定技能1号への変更許可申請中の方が、一時帰国のための再入国許可の手続きについて尋ねています。
- 相談種別:特定技能1号
- 申請種別:技能実習3号ロからの在留資格変更許可申請
- 状況:技能実習3号ロから特定技能1号への変更許可申請を済ませたご相談者様。在留期限は2025年5月10日。2025年5月7日から1か月間、ベトナムへ一時帰国する予定。
- 質問:変更許可申請と再入国許可申請を同時に提出できるか。一時帰国日までに再入国許可が間に合わない場合はどうすればよいか。その他の注意点は何か。
変更許可申請と再入国許可申請は同時に出せますか?
同時に提出できます。
技能実習3号ロから特定技能1号への在留資格変更許可申請と同時に、再入国許可申請を行うことが可能です。
再入国許可制度は、有効な在留資格を有する外国人の方が一時的に出国し、再び日本へ入国する意思がある場合に適用されるものです。出国前に再入国許可を取得することで、原則として出国前に有していた在留資格を維持したまま再入国することができます。
手続きとしては、在留資格変更許可申請書とは別に、再入国許可申請書に所定事項を記入し、その他の必要書類と合わせて、管轄の地方出入国在留管理局に提出してください。申請の際には、窓口担当官にその旨を明確にお伝えください。
一時帰国日までに再入国許可が間に合わない場合はどうしますか?
再入国許可の標準処理期間は「当日」ですので、そもそも間に合わないという事態はまれです。
まず前提として、再入国許可申請の標準処理期間は「当日」と公表されています。管轄の地方出入国在留管理局の窓口で申請すれば、その日のうちに交付されるのが標準です。数日から1週間かかるというものではありませんので、日程が近いことを理由に最初からあきらめる必要はありません。
また、再入国許可の有効期間は、在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者の方は6年)です。後述するみなし再入国許可の1年以内という上限と混同しやすいところですので、区別してお考えください。
それでも一時帰国の予定日までに再入国許可書の交付が間に合わない場合は、みなし再入国許可による出国が一般的です。これは出発する日本の空港で簡易にできる手続きで、最長で1年以内の日本への入国が可能です。
1年を超える期間の出国が予定されている場合など、みなし再入国許可で対応できないときは、次のように進めます。
- 地方出入国在留管理局への早期相談:交付が一時帰国日までに間に合わない懸念が生じた段階で、速やかに管轄の地方出入国在留管理局に相談し、今後の対応について指示を仰ぎます。
- 一時帰国日の調整:可能であれば、再入国許可書の交付後に一時帰国する日程への変更も視野に入れます。
無許可出国は厳禁です。再入国許可を取得せずに日本を出国した場合、原則として、出国前に有していた技能実習3号ロの在留資格は失効し、再入国が極めて困難となる可能性があります。いかなる理由があっても、無許可での出国は絶対にお控えください。
在留期限との関係で気をつけることは何ですか?
現在の在留期限までに変更許可申請を済ませておく必要があります。
- 在留期限の遵守:現在の技能実習3号ロの在留期限(2025年5月10日)までに、特定技能1号への在留資格変更許可申請を行っておく必要があります。在留期限を経過した場合、不法滞在となり、退去強制事由に該当する可能性があります。
- 一時帰国のタイミング:原則として、一時帰国前に在留資格変更許可申請と再入国許可申請を済ませておくことが望ましいです。出国後に変更許可が下りた場合、再入国手続きが煩雑になり、場合によっては再入国が認められないリスクも生じかねません。
- 旅券(パスポート)の有効期間:一時帰国期間と日本への再入国予定日を考慮し、旅券の有効期間が十分に残っていることを確認してください。残存期間が不足していると、出国または再入国が認められない場合があります。一般的には、再入国予定日から3か月以上の有効期間が推奨されます。
- 変更許可後の手続き:特定技能1号への変更が許可された場合、再入国後に在留カードの記載事項変更や更新等の手続きが必要となる場合があります。地方出入国在留管理局からの指示に従い、速やかに必要な手続きを行ってください。
特定技能1号への変更申請では何を準備しますか?
技能実習の修了を示す書類と、技能評価試験の合格証明書が必要です。
- 技能実習修了に関する証明書:技能実習を適正に修了したことを証明する書類(技能実習修了証書等)の提出が求められます。事前にご準備ください。
- 特定技能評価試験の合格証明書:特定技能1号の在留資格を取得するためには、所定の技能評価試験に合格していることが要件となります。合格証明書を申請書類と併せて提出してください。
- 受入れ機関との連携:特定技能1号での受入れ機関(雇用主)と緊密に連携し、申請に必要な書類の準備や手続きの進捗状況について、相互に情報共有を図ることが重要です。
- 申請内容の正確性:申請書類に虚偽の記載があった場合、不許可となるだけでなく、処罰の対象となる可能性もあります。正確な情報を申告してください。
- 連絡への対応:申請後、地方出入国在留管理局から追加書類の提出や事情説明等の連絡が入る場合があります。その際には速やかに指示に従い、適切に対応してください。
よくあるご質問
在留資格変更許可申請と再入国許可申請は同時に提出できますか?
できます。変更許可申請書とは別に再入国許可申請書を作成し、その他の必要書類と合わせて管轄の地方出入国在留管理局に提出してください。申請の際は窓口担当官にその旨を明確にお伝えください。
みなし再入国許可ではどのくらいの期間、出国できますか?
出発する日本の空港で簡易にできる手続きで、最長で1年以内の日本への入国が可能です。これに対して、地方出入国在留管理局に申請する再入国許可の有効期間は、在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者の方は6年)です。なお再入国許可申請の標準処理期間は「当日」と公表されており、窓口で申請すればその日のうちに交付されるのが標準です。
再入国許可を取らずに出国するとどうなりますか?
原則として、出国前に有していた技能実習3号ロの在留資格は失効し、再入国が極めて困難となる可能性があります。いかなる理由があっても無許可での出国は避けてください。
パスポートの残存有効期間はどのくらい必要ですか?
一般的には、再入国予定日から3か月以上の有効期間が推奨されます。残存期間が不足していると、出国または再入国が認められない場合があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。