特定技能1号から2号へ移る準備に特定活動を挟めますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
制度上、「特定技能2号への移行準備」を目的とした「特定活動」という在留資格は、現在のところ公式には存在しません。期限が迫っている場合は、いまの会社で特定技能1号の在留期間更新を行って時間を確保する方法が最も確実です。
どのようなご相談ですか?
特定技能1号で在留中の方が、在留期限までに2号への変更申請が間に合わないため、準備期間として特定活動を挟めないかというご相談です。
- 相談種別:特定技能2号への変更準備
- 申請種別:在留資格変更許可申請(特定技能1号 ⇒ 特定活動 ⇒ 特定技能2号)
- 状況:ベトナム国籍のご相談者様。現在は特定技能1号で就労中で、在留期限が4月6日に迫っている。このタイミングで「特定技能2号」への移行と同時に「転職」を希望しているが、転職に伴う書類収集に時間がかかり、期限までに2号の申請が間に合いそうにない。
- ご質問:出入国在留管理庁のサイトには「1号へ移行するための特定活動」の記載はあるが、「2号へ移行するための特定活動」については書かれていない。準備期間として「特定活動」を挟むことはできないのか。
「2号への移行準備の特定活動」はなぜないのですか?
特定技能2号は1号を修了できるほどの実務経験と高い技能を持っていることが前提のため、専用の準備ビザは用意されていません。
出入国在留管理庁が認めている「特定技能への移行のための特定活動(6ヶ月)」は、主に以下のようなケースを想定しています。
- 技能実習から特定技能1号への移行に時間がかかる場合
- 特定技能1号の試験合格や書類準備が間に合わない場合
これに対し、特定技能2号は、1号を修了できるほどの実務経験と高い技能を持っていることが前提です。そのため、「2号の準備が間に合わないなら、そのまま1号でいればよい(更新すればよい)」という考え方が基本にあり、専用の準備ビザは用意されていないのが現状です。
サイトに記載のある「特定活動」は、あくまで「1号」を目指す方に向けたものです。すでに1号で在留している方が、2号の準備のためにこれを使うことは原則できません。
在留期限を乗り切る方法はありますか?
いまの会社で1号を更新して時間を確保するルートと、期限内に2号の変更申請を提出するルートの2つがあります。
ルートA:現在の会社で「1号」を更新してから転職する
これが最も確実です。一度、いまの会社で「特定技能1号」の在留期間更新を行い、在留期限を延ばします。その後、新しい会社へ転職するタイミングで「1号(所属機関の変更)」と「2号への変更」を、順を追って進める方法です。
所属機関の変更と2号への変更は、いずれも在留資格変更許可申請にあたるため、2件を同時に申請することはできません。必ず順を追って進める必要がありますので、この点を前提にスケジュールを組んでください。
ルートB:期限内に「2号」への変更申請を提出する
転職先の書類が在留期限までに何とか揃うのであれば、不備があっても受領してもらえる可能性があります(後日、追加資料として提出)。受理さえされれば、結果が出るまでの最大2ヶ月間は「特例期間」として日本に滞在できます。
いま何を優先すればよいですか?
転職先の会社側書類が在留期限までに揃うかを至急確認し、間に合わないなら1号を更新して時間を確保してください。
- 転職先との連携
新しい会社には、在留期限が迫っていることを強く伝え、社会保険の加入証明や雇用契約書などの会社側書類を最優先で出してもらうよう依頼してください。
- 間に合わない場合は1号を更新する
不本意かもしれませんが、いまの会社で1号を更新して時間を稼ぐのが、日本に居続けるための最も安全な選択です。
もし期限に間に合わず「出国準備のための特定活動」に切り替えてしまうと、その時点で就労ができなくなり、2号への変更も非常に難しくなります。「特定活動を挟めるだろう」という前提で動くのは危険です。
本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
よくあるご質問
特定技能2号へ移行する準備のために「特定活動」へ変更できますか。
できません。制度上、「特定技能2号への移行準備」を目的とした「特定活動」という在留資格は、現在のところ公式には存在しません。
サイトに載っている「移行のための特定活動」は使えないのですか。
その特定活動は、技能実習から特定技能1号への移行や、1号の試験合格・書類準備が間に合わない場合を想定したものです。すでに1号で在留している方が2号の準備に使うことは原則できません。
在留期限までに2号の書類が揃わない場合はどうすればよいですか。
いまの会社で特定技能1号の在留期間更新を行い、在留期限を延ばしてから転職を進めるのが最も確実です。なお所属機関の変更と2号への変更は、いずれも在留資格変更許可申請にあたるため同時に申請することはできず、順を追って進める必要があります。
期限内に変更申請が受理されれば、そのまま日本にいられますか。
受理されれば、結果が出るまでの最大2ヶ月間は「特例期間」として日本に滞在できます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。