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特定技能とくていぎのう1号から2号へ移る準備に特定活動を挟めますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

制度せいど上、「特定技能とくていぎのう2号への移行準備」を目的とした「特定活動」という在留資格ざいりゅうしかくは、現在のところ公式には存在しません。期限きげんが迫っている場合ばあいは、いまの会社かいしゃ特定技能とくていぎのう1号の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんを行って時間を確保する方法が最も確実です。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう1号で在留ざいりゅう中の方が、在留ざいりゅう期限きげんまでに2号への変更へんこう申請しんせいが間に合わないため、準備期間きかんとして特定活動を挟めないかというご相談そうだんです。

「2号への移行準備の特定活動」はなぜないのですか?

特定技能とくていぎのう2号は1号を修了できるほどの実務経験じつむけいけんと高い技能を持っていることが前提のため、専用の準備ビザは用意されていません。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうが認めている「特定技能とくていぎのうへの移行のための特定活動(6ヶ月)」は、主に以下のようなケースを想定しています。

これに対し、特定技能とくていぎのう2号は、1号を修了できるほどの実務経験じつむけいけんと高い技能を持っていることが前提です。そのため、「2号の準備が間に合わないなら、そのまま1号でいればよい(更新こうしんすればよい)」という考え方が基本にあり、専用の準備ビザは用意されていないのが現状です。

サイトに記載のある「特定活動」は、あくまで「1号」を目指す方に向けたものです。すでに1号で在留ざいりゅうしている方が、2号の準備のためにこれを使うことは原則できません。

在留ざいりゅう期限きげんを乗り切る方法はありますか?

いまの会社かいしゃで1号を更新こうしんして時間を確保するルートと、期限きげん内に2号の変更へんこう申請しんせい提出ていしゅつするルートの2つがあります。

ルートA:現在の会社かいしゃで「1号」を更新こうしんしてから転職てんしょくする

これが最も確実です。一度、いまの会社かいしゃ特定技能とくていぎのう1号」の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんを行い、在留ざいりゅう期限きげんを延ばします。その後、新しい会社かいしゃ転職てんしょくするタイミングで「1号(所属機関の変更へんこう)」と「2号への変更へんこう」を、順を追って進める方法です。

所属機関の変更へんこうと2号への変更へんこうは、いずれも在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいにあたるため、2件を同時に申請しんせいすることはできません。必ず順を追って進める必要ひつようがありますので、この点を前提にスケジュールを組んでください。

ルートB:期限きげん内に「2号」への変更へんこう申請しんせい提出ていしゅつする

転職てんしょく先の書類しょるい在留ざいりゅう期限きげんまでに何とか揃うのであれば、不備があっても受領してもらえる可能かのう性があります(後日、追加資料として提出ていしゅつ)。受理さえされれば、結果が出るまでの最大2ヶ月間は「特例期間きかん」として日本に滞在できます。

いま何を優先すればよいですか?

転職てんしょく先の会社かいしゃ書類しょるい在留ざいりゅう期限きげんまでに揃うかを至急確認かくにんし、間に合わないなら1号を更新こうしんして時間を確保してください。

  1. 転職てんしょく先との連携
    新しい会社かいしゃには、在留ざいりゅう期限きげんが迫っていることを強く伝え、社会保険しゃかいほけんの加入証明や雇用こよう契約けいやく書などの会社かいしゃ書類しょるいを最優先で出してもらうよう依頼してください。
  2. 間に合わない場合ばあいは1号を更新こうしんする
    不本意かもしれませんが、いまの会社かいしゃで1号を更新こうしんして時間を稼ぐのが、日本に居続けるための最も安全な選択です。

もし期限きげんに間に合わず「出国準備のための特定活動」に切り替えてしまうと、その時点で就労しゅうろうができなくなり、2号への変更へんこうも非常に難しくなります。「特定活動を挟めるだろう」という前提で動くのは危険です。

本記事は2026年3月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイト等でご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

特定技能とくていぎのう2号へ移行する準備のために「特定活動」へ変更へんこうできますか。

できません。制度せいど上、「特定技能とくていぎのう2号への移行準備」を目的とした「特定活動」という在留資格ざいりゅうしかくは、現在のところ公式には存在しません。

サイトに載っている「移行のための特定活動」は使えないのですか。

その特定活動は、技能実習ぎのうじっしゅうから特定技能とくていぎのう1号への移行や、1号の試験合格・書類しょるい準備が間に合わない場合ばあいを想定したものです。すでに1号で在留ざいりゅうしている方が2号の準備に使うことは原則できません。

在留ざいりゅう期限きげんまでに2号の書類しょるいが揃わない場合ばあいはどうすればよいですか。

いまの会社かいしゃ特定技能とくていぎのう1号の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんを行い、在留ざいりゅう期限きげんを延ばしてから転職てんしょくを進めるのが最も確実です。なお所属機関の変更へんこうと2号への変更へんこうは、いずれも在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいにあたるため同時に申請しんせいすることはできず、順を追って進める必要ひつようがあります。

期限きげん内に変更へんこう申請しんせいが受理されれば、そのまま日本にいられますか。

受理されれば、結果が出るまでの最大2ヶ月間は「特例期間きかん」として日本に滞在できます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。