単に1号として働くだけでなく、班長やグループリーダーとして現場で監督・指導的な役割を担えるレベルの「熟練した技能」と、2号の評価試験の合格が求められます。1号の5年を満了する前でも、要件を満たせば変更申請は可能です。2号になれば家族帯同ができ、その期間は永住申請の就労期間にもカウントされます。
特定技能1号で在留している方から寄せられる、2号への変更に関するご質問をまとめました。
班長やグループリーダーとして、現場で監督・指導的な役割を担えるレベルの実務経験が必要です。
特定技能2号への変更には、単に1号として働くだけでなく、一定の「熟練した技能」が求められます。具体的な期間の定めは分野によりますが、一般的には班長やグループリーダーとして、現場で一定の監督・指導的な役割を担えるレベルの実務経験が必要です。
申請時には、企業からの実務経験証明書などが重要な書類となります。
いいえ、5年を待たずとも、2号の要件を満たせば変更申請は可能です。
1号の在留期間が5年経つ前であっても、2号の要件(試験合格や実務経験)を満たせば変更申請は可能です。
むしろ、1号には5年の上限があるため、早めに要件を満たして2号へ切り替えておくことで、将来の在留期間への不安を解消できます。
評価試験は1号より高度な内容で、分野によっては日本語能力の要件が加わります。
特定技能2号の評価試験は、1号の試験よりも高度な知識と技術を問う内容になっています。現場での判断力や監督能力が試されるため、日頃の業務知識だけでなく、試験対策の学習が必要です。
また、漁業と外食業分野のように日本語能力試験(JLPT)のN3以上など、より高い語学要件が課される場合もあります。
呼べます。家族帯同は特定技能2号の最大のメリットのひとつです。
特定技能2号の最大のメリットのひとつが家族帯同です。特定技能1号では原則として家族を呼ぶことはできませんが、2号になれば配偶者や子供を日本に呼び、一緒に暮らすことが可能になります。
つながります。1号と異なり、2号の期間は永住申請で求められる就労期間としてカウントされます。
特定技能1号の期間は、永住権申請に必要な居住期間(10年以上)にはカウントされますが、そのうちに必要とされる就労期間(5年以上)にはカウントされません。
しかし、特定技能2号の期間は、就労期間としてもカウントされます。そのため、2号へ変更し、安定して働き続けることで、将来的に永住権を取得できる可能性が格段に高まります。
必要ありません。2号にはもともと登録支援機関による支援義務がありません。
特定技能2号には、1号で義務付けられていた登録支援機関による支援義務はありません。これは、2号がより自立した高い能力を持つ人材と見なされるためです。
ただし、各種届出や更新手続きは引き続き必要であり、企業とご本人が協力して適正に管理していく必要があります。
特定技能2号への変更は、日本での将来を大きく左右する重要な手続きです。要件を満たしているかの確認や、企業側での書類準備、さらには永住権を見据えたライフプランの構築など、早めの準備と正確な知識が求められます。ご不安がある場合は、行政書士などの専門家にご相談ください。
具体的な期間の定めは分野によりますが、一般的には班長やグループリーダーとして現場で一定の監督・指導的な役割を担えるレベルの実務経験が必要です。申請時には企業からの実務経験証明書が重要になります。
できます。試験合格や実務経験といった2号の要件を満たせば、5年を待たずに変更申請が可能です。1号には5年の上限があるため、早めの切り替えが安心につながります。
呼べます。1号では原則として家族を呼ぶことはできませんが、2号になれば配偶者や子供を日本に呼び、一緒に暮らすことが可能になります。
1号の期間は居住期間(10年以上)にはカウントされますが、就労期間(5年以上)にはカウントされません。一方、2号の期間は就労期間としてもカウントされます。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。