特定技能2号へ。職長経験が10か月でも申請できる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
建設分野の特定技能2号は、評価試験等の合格と、班長としての実務経験の両方が必要です(どちらか一方ではありません)。その実務経験は、CCUSの蓄積がなくても、実務経験申告書や経歴証明書で証明することが可能です。必要な職長・班長経験の期間は職種によって変わり、能力評価基準が設定されている職種であれば0.5年(108日)以上、設定されていない職種であれば3年(645日)以上とされています。
どのようなご相談ですか?
特定技能1号の社員を2号へ移行させたい、受入企業からのご相談です。
- 相談種別:特定技能
- 申請種別:変更(1号→2号)
- 状況:特定技能2号の評価試験に合格済み。職長としての経験は10か月とまだ短い。CCUS(建設キャリアアップシステム)の蓄積がないため、実務経験申告書のみとなる。
- ご質問:職種に応じた職長・班長経験を満たしたうえで、「実務経験申告書」および「経歴証明書」により実務経験を証明することになる、という理解で適切でしょうか。
実務経験申告書で証明できますか?
できます。CCUSの蓄積がない場合の証明手段になります。
ご理解のとおりです。CCUSによる能力評価が建設分野の重要な証明手段になりますが、蓄積がない場合でも、職種に応じた職長・班長経験を満たしたうえで、「実務経験申告書」や「経歴証明書」などの書面で証明することは可能です。
職長経験は何か月必要ですか?
職種によって変わります。10か月でも足りる職種があります。
はじめに押さえておきたいのは、建設分野の特定技能2号は評価試験等の合格と、班長としての実務経験の両方が求められるという点です。試験に合格していれば実務経験が要らない、というものではありません。必要な年数は職種により0.5年から3年まで幅があります。
- CCUSによる能力評価基準が設定されている職種 職種に応じて0.5年(108日)以上の職長・班長経験
- 能力評価基準が設定されていない職種 3年(645日)以上の実務経験
職長経験が10か月であれば、能力評価基準の設定がある職種(とび、型枠施工など)であれば、要件を満たしていることになります。ただし実務経験申告書に記載する日数が108日以上であることをご確認ください。
書類を作るときの注意は?
申告書だけでなく、裏づけとなる客観的な資料を添えることです。
CCUSに登録がない場合、この書類が「熟練した技能」を判断するほぼ唯一の根拠になります。次の点に注意してください。
- 記載内容の正確性 従事した業務内容、職務期間、担当した現場などを正確に記載します
- 客観的な証明 申告書だけでなく、裏づけとなる資料(工事の請負契約書、工事写真、工程表など)を添付することが望ましいです。職長としての業務内容が具体的に分かる資料はとくに重要です
- 雇用主の証明 経歴証明書には、雇用主である会社からの証明が必要です
どう進めればよいですか?
まず職種を確認し、裏づけ資料を集めてから申請します。
- 職種の確認
該当の方の職種が、CCUSによる能力評価基準の設定がある職種かを確認します。
- 実務経験申告書の準備
職長としての業務内容が具体的に分かるよう、詳細に作成します。
- 補足資料の収集
職長として関わった工事の契約書、写真、工程表など、客観的に証明できる資料をできる限り集めます。
- 申請
在留期限に余裕があるうちに、書類を丁寧に準備して申請します。
よくあるご質問
CCUSに登録していないと2号になれませんか。
なれます。実務経験申告書や経歴証明書などの書面で証明することが可能です。
職長経験10か月でも足りますか。試験に合格していれば経験は不要ですか。
建設分野の特定技能2号は、評価試験等の合格と班長としての実務経験の両方が必要で、必要な年数は職種により0.5年から3年です。能力評価基準の設定がある職種であれば0.5年(108日)以上で要件を満たしますので、申告書の日数が108日以上かをご確認ください。
申告書だけ出せばよいですか。
裏づけとなる資料(工事の請負契約書、工事写真、工程表など)を添付することが望ましいです。
経歴証明書は誰が作りますか。
雇用主である会社からの証明が必要です。
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