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特定技能とくていぎのう2号へ。職長経験けいけんが10か月でも申請しんせいできる?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

建設分野の特定技能とくていぎのう2号は、評価試験等の合格と、班長としての実務経験じつむけいけんの両方必要ひつようです(どちらか一方ではありません)。その実務経験じつむけいけんは、CCUSの蓄積がなくても、実務経験じつむけいけん申告書や経歴証明書しょうめいしょで証明することが可能かのうです。必要ひつような職長・班長経験けいけん期間きかん職種によって変わり能力のうりょく評価基準が設定されている職種であれば0.5年(108日)以上、設定されていない職種であれば3年(645日)以上とされています。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう1号の社員を2号へ移行させたい、受入企業きぎょうからのご相談そうだんです。

実務経験じつむけいけん申告書で証明できますか?

できます。CCUSの蓄積がない場合ばあいの証明手段になります。

ご理解のとおりです。CCUSによる能力のうりょく評価が建設分野の重要な証明手段になりますが、蓄積がない場合ばあいでも、職種に応じた職長・班長経験けいけんを満たしたうえで、「実務経験じつむけいけん申告書」や「経歴証明書しょうめいしょ」などの書面で証明することは可能かのうです。

職長経験けいけんは何か月必要ひつようですか?

職種によって変わります。10か月でも足りる職種があります。

はじめに押さえておきたいのは、建設分野の特定技能とくていぎのう2号は評価試験等の合格と、班長としての実務経験じつむけいけんの両方が求められるという点です。試験に合格していれば実務経験じつむけいけんが要らない、というものではありません。必要ひつような年数は職種により0.5年から3年まで幅があります。

職長経験けいけんが10か月であれば、能力のうりょく評価基準の設定がある職種(とび、型枠施工など)であれば、要件ようけんを満たしていることになります。ただし実務経験じつむけいけん申告書に記載する日数が108日以上であることをご確認かくにんください。

書類しょるいを作るときの注意ちゅういは?

申告書だけでなく、裏づけとなる客観的な資料を添えることです。

CCUSに登録がない場合ばあい、この書類しょるいが「熟練した技能」を判断はんだんするほぼ唯一の根拠になります。次の点に注意ちゅういしてください。

どう進めればよいですか?

まず職種を確認かくにんし、裏づけ資料を集めてから申請しんせいします。

  1. 職種の確認かくにん
    該当の方の職種が、CCUSによる能力のうりょく評価基準の設定がある職種かを確認かくにんします。
  2. 実務経験じつむけいけん申告書の準備
    職長としての業務ぎょうむ内容ないようが具体的に分かるよう、詳細に作成します。
  3. 補足資料の収集
    職長として関わった工事の契約けいやく書、写真、工程表など、客観的に証明できる資料をできる限り集めます。
  4. 申請しんせい
    在留ざいりゅう期限きげんに余裕があるうちに、書類しょるいを丁寧に準備して申請しんせいします。

よくあるご質問しつもん

CCUSに登録していないと2号になれませんか。

なれます。実務経験じつむけいけん申告書や経歴証明書しょうめいしょなどの書面で証明することが可能かのうです。

職長経験けいけん10か月でも足りますか。試験に合格していれば経験けいけんは不要ですか。

建設分野の特定技能とくていぎのう2号は、評価試験等の合格と班長としての実務経験じつむけいけんの両方が必要ひつようで、必要ひつような年数は職種により0.5年から3年です。能力のうりょく評価基準の設定がある職種であれば0.5年(108日)以上で要件ようけんを満たしますので、申告書の日数が108日以上かをご確認かくにんください。

申告書だけ出せばよいですか。

裏づけとなる資料(工事の請負契約けいやく書、工事写真、工程表など)を添付することが望ましいです。

経歴証明書しょうめいしょは誰が作りますか。

雇用こよう主である会社かいしゃからの証明が必要ひつようです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。