違いは大きく5つです。1号は在留期間が通算最長5年・家族帯同不可・永住申請の就労要件に算入されないのに対し、2号は在留期間の上限がなく、家族の帯同が認められ、期間が永住申請にカウントされます。また2号では登録支援機関等による支援の義務がなくなり、求められる技能水準も「熟練した技能」へ上がります。
特定技能1号と2号の違いと、2号の実際の人数を知りたいという雇用主・外国人材の方からのご相談です。
在留期間、家族帯同、永住への道、支援体制、技能水準の5点が決定的に違います。
特定技能1号は「相当程度の知識・経験」が必要なレベル、2号はさらに高度な「熟練した技能」が必要なレベルと定義されています。実務上の主な違いは次のとおりです。
「指示を受けて動く即戦力」から、「現場をまとめる熟練のリーダー」へ立ち位置が変わります。
1号の技能水準は「相当程度の知識・経験」と定義されています。現場責任者の指示・監督を受けながら、一定レベルの業務を自ら遂行する「教えてもらったことを正確に、一人でこなせる職人・スタッフ」という立ち位置です。
2号の技能水準は「熟練した技能」であり、自らの判断で高度な作業ができるだけでなく、管理職・指導者としての能力が求められます。複数の技能者(日本人、1号外国人、技能実習生など)を束ね、現場で直接指導や監督を行い、工程管理や品質管理といったマネジメント業務にも携わる、現場の「班長」「主任」「副店長」といった役割を担います。
1号に比べればまだごく少数ですが、2023年の対象分野拡大を受けて増えています。
出入国在留管理庁の発表によると、特定技能の在留者数は1号が圧倒的多数を占め、2号はまだごく少数にとどまっています。
ただし、2号の人数は増加の傾向にあります。これは、2023年に2号の対象分野が拡大されたことで、飲食料品製造業や農業、外食業などで2号へ切り替える方が増えたためです。
国籍別ではベトナム、中国、インドネシアの順に多く、とくにベトナムの方が2号の多くを占めています。
在留者数は公表のたびに変動します。この記事では具体的な人数を書かず傾向のみをご説明していますので、実際の数値は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトでご確認ください。
自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が、2024年3月の閣議決定で追加されています。
「自動車運送業(バス・タクシー・トラック)」「鉄道」「林業」「木材産業」は、2024年3月の閣議決定により、すでに特定技能の対象分野に追加された分野です。これから追加される予定の分野ではありません。
これにより、2号を目指せる職種はさらに広がり、外国人材が日本の重要インフラを支える中心的な存在になっていくことが予想されます。
1号から2号への変更は、単なるビザの更新ではありません。日本社会において「教わる側」から「教える側(リーダー)」へとステップアップしたことの公的な証明です。
できません。1号は通算で最長5年までです。上限なく働き続けるには2号への移行が必要です。
2号です。2号になれば配偶者や子を呼び、一緒に暮らすことが認められます。1号は原則できません。
1号の期間は永住申請の就労要件に含まれません。2号の期間はカウントされます。
より高度な技能試験への合格、または現場リーダー(班長・主任・副店長など)としての実務経験です。なお自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は、2024年3月の閣議決定ですでに特定技能の対象分野に追加されています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。