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特定技能とくていぎのうの1号と2号は、具体的に何が違いますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

違いは大きく5つです。1号は在留期間ざいりゅうきかんが通算最長5年・家族かぞく帯同不可ふか永住えいじゅう申請しんせい就労しゅうろう要件ようけんに算入されないのに対し、2号は在留期間ざいりゅうきかんの上限がなく、家族かぞくの帯同が認められ、期間きかん永住えいじゅう申請しんせいにカウントされます。また2号では登録支援機関等による支援の義務がなくなり、求められる技能水準も「熟練した技能」へ上がります。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう1号と2号の違いと、2号の実際の人数を知りたいという雇用こよう主・外国人材の方からのご相談そうだんです。

1号と2号は制度せいど上どこが違いますか?

在留期間ざいりゅうきかん家族かぞく帯同、永住えいじゅうへの道、支援体制、技能水準の5点が決定的に違います。

特定技能とくていぎのう1号は「相当程度の知識ちしき経験けいけん」が必要ひつようなレベル、2号はさらに高度な「熟練した技能」が必要ひつようなレベルと定義されています。実務上の主な違いは次のとおりです。

現場での役割はどう変わりますか?

「指示を受けて動く即戦力」から、「現場をまとめる熟練のリーダー」へ立ち位置が変わります。

1号:指示を受けて動く「即戦力」

1号の技能水準は「相当程度の知識ちしき経験けいけん」と定義されています。現場責任者の指示・監督を受けながら、一定レベルの業務ぎょうむを自ら遂行する「教えてもらったことを正確に、一人でこなせる職人・スタッフ」という立ち位置です。

2号:現場をまとめる「熟練のリーダー」

2号の技能水準は「熟練した技能」であり、自らの判断はんだんで高度な作業ができるだけでなく、管理職・指導者としての能力のうりょくが求められます。複数の技能者(日本人、1号外国人、技能実習ぎのうじっしゅう生など)を束ね、現場で直接指導や監督を行い、工程管理や品質管理といったマネジメント業務ぎょうむにも携わる、現場の「班長」「主任」「副店長」といった役割を担います。

分野別の「高度さ」の具体例

2号になっている人はどれくらいいますか?

1号に比べればまだごく少数ですが、2023年の対象たいしょう分野拡大を受けて増えています。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの発表によると、特定技能とくていぎのう在留ざいりゅう者数は1号が圧倒的多数を占め、2号はまだごく少数にとどまっています。

ただし、2号の人数は増加の傾向にあります。これは、2023年に2号の対象たいしょう分野が拡大されたことで、飲食料品製造業や農業、外食業などで2号へ切り替える方が増えたためです。

国籍こくせき別ではベトナム、中国、インドネシアの順に多く、とくにベトナムの方が2号の多くを占めています。

在留ざいりゅう者数は公表のたびに変動します。この記事では具体的な人数を書かず傾向のみをご説明せつめいしていますので、実際の数値は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの公式ウェブサイトでご確認かくにんください。

対象たいしょう分野はどこまで広がりましたか?

自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が、2024年3月の閣議決定で追加されています。

「自動車運送業(バス・タクシー・トラック)」「鉄道」「林業」「木材産業」は、2024年3月の閣議決定により、すでに特定技能とくていぎのう対象たいしょう分野に追加された分野です。これから追加される予定の分野ではありません。

これにより、2号を目指せる職種はさらに広がり、外国人材が日本の重要インフラを支える中心的な存在になっていくことが予想されます。

1号から2号への変更へんこうは、単なるビザの更新こうしんではありません。日本社会において「教わる側」から「教える側(リーダー)」へとステップアップしたことの公的な証明です。

よくあるご質問しつもん

特定技能とくていぎのう1号のまま5年を超えて働けますか。

できません。1号は通算で最長5年までです。上限なく働き続けるには2号への移行が必要ひつようです。

家族かぞくを日本に呼べるのはどちらですか。

2号です。2号になれば配偶者はいぐうしゃや子を呼び、一緒に暮らすことが認められます。1号は原則できません。

特定技能とくていぎのう期間きかん永住えいじゅう申請しんせいにカウントされますか。

1号の期間きかん永住えいじゅう申請しんせい就労しゅうろう要件ようけんに含まれません。2号の期間きかんはカウントされます。

2号になるには何が必要ひつようですか。

より高度な技能試験への合格、または現場リーダー(班長・主任・副店長など)としての実務経験じつむけいけんです。なお自動車運送業、鉄道、林業、木材産業は、2024年3月の閣議決定ですでに特定技能とくていぎのう対象たいしょう分野に追加されています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。