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特定活動から技能ビザへ、日本で変更へんこうできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本を出国せずに変更へんこう申請しんせいを行うことは、手続てつづき上可能かのうです。ただし許可きょかされるかは、変更へんこう後の「技能」の要件ようけんを満たしているか、そして変更へんこう必要ひつよう性と相当性が認められるかによります。実務経験じつむけいけんの証明が最大のポイントになります。

どのようなご相談そうだんですか?

季節限定の特定活動で働いている方が、通年勤務きんむ会社かいしゃへ移りたいというご相談そうだんです。

日本にいたまま変更へんこうできますか?

手続てつづき上は可能かのうです。ただし要件ようけんを満たすかで判断はんだんされます。

日本国内に在留ざいりゅうしている方が、いま持っている在留資格ざいりゅうしかくから別の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう申請しんせいすること自体は可能かのうです。したがって、特定活動から技能への変更へんこう申請しんせいを行うことはできます。

ただし許可きょかされるためには、変更へんこう後の在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを満たしていることと、変更へんこう必要ひつよう性と相当性が認められること必要ひつようです。

なお、季節限定で許可きょかされる特定活動は、特定の場所や期間きかんにおける活動が認められるもので、在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんは認められていないことが多いのが実情です。

技能の要件ようけんは何ですか?

業務ぎょうむ、技能、雇用こよう主、相当性の4点が見られます。スポーツの指導であれば実務経験じつむけいけんは3年以上です。

  1. 従事しようとする業務ぎょうむ
    日本において、その熟練した技能を必要ひつようとする業務ぎょうむに従事すること。
  2. 技能の要件ようけん
    スポーツの指導に従事する場合ばあい必要ひつよう実務経験じつむけいけん3年以上です。よく見かける「10年以上」は外国料理の調理などの別の類型についてのもので、スポーツの指導には当てはまりません。この3年には、プロ選手として活動していた期間きかんや、外国の教育機関でその科目を専攻していた期間きかんも算入されます。また国際競技会への出場歴がある場合ばあいは、実務経験じつむけいけんの年数を問われません。
  3. 雇用こよう主の要件ようけん
    雇用こようする会社かいしゃが安定した経営基盤を持ち、外国人を適正に雇用こよう・管理できる体制が整っていること。
  4. 相当性
    在留ざいりゅう状況に問題がなく、日本での活動が日本の利益に合致すると認められること。

何を準備すればよいですか?

実務経験じつむけいけんの証明が最大のポイントです。

実務経験じつむけいけんの証明

過去の雇用こよう契約けいやく書、在職証明書しょうめいしょ、指導実績を示す書類しょるい(所属していた施設のウェブサイトのプロフィール、指導したクラスやイベントの記録など)を提出ていしゅつします。勤務きんむ期間きかん、指導内容ないよう対象たいしょうを詳細に記載してもらうことが重要です。

新しい業務ぎょうむに関する経験けいけんの証明

転職てんしょく先の業務ぎょうむ内容ないように合わせて、その分野での指導経験けいけんや資格があれば、積極的に証明書しょうめいしょ類を提出ていしゅつしてください。

資格・実績の証明

国際的に評価されている資格や競技会での実績があれば、その証明書しょうめいしょ提出ていしゅつします。

雇用こよう契約けいやく内容ないよう

業務ぎょうむ内容ないよう雇用こよう期間きかん給与きゅうよ額が適切に記載されているかを確認かくにんしてください。給与きゅうよ額が日本人と同等以上であることが求められる場合ばあいもあります。

雇用こよう主の安定性

登記とうき事項証明書しょうめいしょ、決算報告書、外国人雇用こように関する計画書などの提出ていしゅつが求められます。

申請しんせいのときに気をつけることは?

必要ひつよう性の説明せつめいと、申請しんせい時期です。

不許可ふきょかになったらどうなりますか?

原則として日本に在留ざいりゅうを続けることはできません。

変更へんこう申請しんせい不許可ふきょかになった場合ばあい、原則として日本に引き続き在留ざいりゅうすることはできません。一度出国し、改めて在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ申請しんせいしたうえで、現地の日本大使館・領事館で査証を取得しゅとくして再入国するという手続てつづきが必要ひつようになります。

不許可ふきょかになると出国準備のための期間きかんが与えられますが、その期間きかん内に確実に出国する必要ひつようがあります。だからこそ、申請しんせい前の準備が重要です。

よくあるご質問しつもん

季節限定の特定活動は延長えんちょうできますか。

在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんは認められていないことが多いのが実情です。別の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを検討することになります。

スポーツの指導で技能を取るには、何年の実務経験じつむけいけん必要ひつようですか。

3年以上です。「10年以上」は外国料理の調理などの別の類型についてのもので、スポーツの指導には当てはまりません。プロ選手として活動していた期間きかんや、外国の教育機関でその科目を専攻していた期間きかんも算入されます。国際競技会への出場歴がある場合ばあいは年数を問われず、国際的に評価されている資格・免許や競技会での優秀な成績が認められることもあります。

申請しんせいはいつからできますか。

一般的に在留ざいりゅう期限きげんの3か月前からです。期限きげん間際の申請しんせいは、審査しんさ中に期限きげんが切れるリスクがあります。

不許可ふきょかになったら日本にいられますか。

原則としていられません。出国準備の期間きかん内に出国し、改めて海外から申請しんせいし直すことになります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。