特定活動から技能ビザへ、日本で変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
日本を出国せずに変更申請を行うことは、手続き上可能です。ただし許可されるかは、変更後の「技能」の要件を満たしているか、そして変更の必要性と相当性が認められるかによります。実務経験の証明が最大のポイントになります。
どのようなご相談ですか?
季節限定の特定活動で働いている方が、通年勤務の会社へ移りたいというご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:変更
- 状況:ニュージーランド国籍・35歳。日本のスキー場でスキーインストラクターとして特定活動(6か月)で在留中。期限は5月末。別の会社からオファーがあり、そちらはプールやトランポリンを使って一年中スキーのトレーニングを行っている。通年で働ける技能への変更を希望。
- ご質問:特定活動は延長できますか。ほかの在留資格に切り替えられますか。できれば帰国せずに日本で手続きを済ませたい。切り替えの際に気をつけることは。
日本にいたまま変更できますか?
手続き上は可能です。ただし要件を満たすかで判断されます。
日本国内に在留している方が、いま持っている在留資格から別の在留資格への変更を申請すること自体は可能です。したがって、特定活動から技能への変更申請を行うことはできます。
ただし許可されるためには、変更後の在留資格の要件を満たしていることと、変更の必要性と相当性が認められることが必要です。
なお、季節限定で許可される特定活動は、特定の場所や期間における活動が認められるもので、在留期間の更新は認められていないことが多いのが実情です。
技能の要件は何ですか?
業務、技能、雇用主、相当性の4点が見られます。スポーツの指導であれば実務経験は3年以上です。
- 従事しようとする業務
日本において、その熟練した技能を必要とする業務に従事すること。
- 技能の要件
スポーツの指導に従事する場合、必要な実務経験は3年以上です。よく見かける「10年以上」は外国料理の調理などの別の類型についてのもので、スポーツの指導には当てはまりません。この3年には、プロ選手として活動していた期間や、外国の教育機関でその科目を専攻していた期間も算入されます。また国際競技会への出場歴がある場合は、実務経験の年数を問われません。
- 雇用主の要件
雇用する会社が安定した経営基盤を持ち、外国人を適正に雇用・管理できる体制が整っていること。
- 相当性
在留状況に問題がなく、日本での活動が日本の利益に合致すると認められること。
何を準備すればよいですか?
実務経験の証明が最大のポイントです。
実務経験の証明
過去の雇用契約書、在職証明書、指導実績を示す書類(所属していた施設のウェブサイトのプロフィール、指導したクラスやイベントの記録など)を提出します。勤務期間、指導内容、対象を詳細に記載してもらうことが重要です。
新しい業務に関する経験の証明
転職先の業務内容に合わせて、その分野での指導経験や資格があれば、積極的に証明書類を提出してください。
資格・実績の証明
国際的に評価されている資格や競技会での実績があれば、その証明書を提出します。
雇用契約の内容
業務内容、雇用期間、給与額が適切に記載されているかを確認してください。給与額が日本人と同等以上であることが求められる場合もあります。
雇用主の安定性
登記事項証明書、決算報告書、外国人雇用に関する計画書などの提出が求められます。
申請のときに気をつけることは?
必要性の説明と、申請時期です。
- 変更の必要性と相当性の説明 なぜ変更が必要なのかを明確に説明します。新しい業務が、これまでの経験を活かしつつ、より専門的かつ継続的な活動であることを具体的に示すことが重要です。通年で働くという業務の継続性もポイントになります
- 在留状況 交通違反を繰り返している、許可を得ずに就労しているなどの違反があると、不許可になる可能性が高まります
- 申請時期 在留期限まで十分な期間を残して申請してください。一般的に在留期限の3か月前から申請できます。期限間際だと、審査中に期限が切れるリスクがあります
- 追加書類 審査の過程で追加提出を求められることがあります。速やかに対応してください
不許可になったらどうなりますか?
原則として日本に在留を続けることはできません。
変更申請が不許可になった場合、原則として日本に引き続き在留することはできません。一度出国し、改めて在留資格認定証明書を申請したうえで、現地の日本大使館・領事館で査証を取得して再入国するという手続きが必要になります。
不許可になると出国準備のための期間が与えられますが、その期間内に確実に出国する必要があります。だからこそ、申請前の準備が重要です。
よくあるご質問
季節限定の特定活動は延長できますか。
在留期間の更新は認められていないことが多いのが実情です。別の在留資格への変更を検討することになります。
スポーツの指導で技能を取るには、何年の実務経験が必要ですか。
3年以上です。「10年以上」は外国料理の調理などの別の類型についてのもので、スポーツの指導には当てはまりません。プロ選手として活動していた期間や、外国の教育機関でその科目を専攻していた期間も算入されます。国際競技会への出場歴がある場合は年数を問われず、国際的に評価されている資格・免許や競技会での優秀な成績が認められることもあります。
申請はいつからできますか。
一般的に在留期限の3か月前からです。期限間際の申請は、審査中に期限が切れるリスクがあります。
不許可になったら日本にいられますか。
原則としていられません。出国準備の期間内に出国し、改めて海外から申請し直すことになります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。