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特定技能とくていぎのう申請しんせい準備中に特定活動で就労しゅうろうできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

特定技能とくていぎのう1号への移行準備」を目的とした特定活動への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい可能かのうです。ただし、その期間きかん中に新しい会社かいしゃ就労しゅうろうできるかどうかは元記事の説明せつめいが一致しておらず、本記事では断定していません。就労しゅうろうを始める前に必ず地方出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんください。

どのようなご相談そうだんですか?

特定活動で飲食店に勤務きんむ中の方が、自動車整備の特定技能とくていぎのう1号へ移りたいというご相談そうだんです。

準備期間きかんとして特定活動へ変更へんこうできますか?

試験に合格し雇用こよう契約けいやくが締結されていることを証明できれば、最大6ヶ月の特定活動への変更へんこうが認められます。

通常、特定技能とくていぎのう書類しょるい準備や協議会の加入には時間がかかります。現在の「特定活動(飲食店)」の在留ざいりゅう期限きげんが迫っている場合ばあいは、次の手続てつづきを検討します。

変更へんこう申請しんせい中に新しい会社かいしゃで働けますか?

元記事の説明せつめいが一致していないため、本記事では就労しゅうろうの可否を断定していません。

ここが最も重要なポイントですが、この点について元記事は、冒頭で「就労しゅうろうは認められない」としながら、本文では「最大6ヶ月間の就労しゅうろうが認められる」と述べており、説明せつめいが一致していません。そのため本記事では、移行準備の特定活動の期間きかん中に新しい整備工場で働けるかどうかを断定していません。

確実に就労しゅうろうできるのは、正式に「特定技能とくていぎのう1号」の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょかが下り、新しい在留カードざいりゅうカードを手にしてからです。

なお、特定技能とくていぎのう1号では「資格外活動しかくがいかつどう許可きょか」を申請しんせいして就労しゅうろうを行うことはできません。移行準備の特定活動で就労しゅうろうできるかどうかは、許可きょかされる在留資格ざいりゅうしかく内容ないようによって異なりますので、働き始める前に必ず地方出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんください。

手続てつづきを進めるうえで何を優先すべきですか?

協議会加入を最優先とし、給与きゅうよが発生しない待機期間きかんを前提に退職時期を調整してください。

  1. 協議会加入を最優先に
    自動車整備分野は、特定技能とくていぎのう申請しんせい前に「国土交通省の協議会」への加入(または入会申請しんせい)が必須です。ここに時間がかかるため、企業きぎょう様には一日も早く手続てつづきを始めてもらうよう依頼してください。
  2. 退職時期の調整
    4月中旬に退職したあと、特定技能とくていぎのう許可きょかされるまでには1〜2ヶ月(あるいはそれ以上)かかる可能かのう性があります。その期間きかん給与きゅうよが発生しない「待機期間きかんとなるため、生活せいかつ資金の確保や入社日の調整について、新しい会社かいしゃとよく話し合っておく必要ひつようがあります。

スムーズに移行するためには、「無職の空白期間きかん(かつ無給期間きかん)」が発生することを前提としたスケジュール管理が非常に重要です。まずは企業きぎょう側に、協議会加入と雇用こよう契約けいやく書の早期作成を働きかけましょう。本記事は2026年3月時点の情報に基づいています。最新の情報は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイト等でご確認かくにんください。

「技人国」という選択肢はありますか?

大学だいがくでの専攻が工学系など「技術ぎじゅつ」に関連していれば可能かのう性がありますが、実務として整備のみを行う場合ばあい特定技能とくていぎのうが適しています。

大学だいがく卒業そつぎょうされている場合ばあいで、専攻が工学系など「技術ぎじゅつ」に関連していれば、整備士2級がなくても、雇い入れる会社かいしゃに3年以内に整備主任者を目指すしっかりとした体系的なキャリア計画があれば「技人国」の可能かのう性があります。

ただし、実務として整備のみを行う場合ばあいは、やはり特定技能とくていぎのう」が適しています。

よくあるご質問しつもん

特定技能とくていぎのうへの移行準備のために特定活動へ変更へんこうできますか。

試験に合格しており、就職先が決まっている(雇用こよう契約けいやくが締結されている)ことが証明できれば、準備期間きかんとして最大6ヶ月の特定活動への変更へんこうが認められます。

いつまでに変更へんこう申請しんせいをすればよいですか。

現在の勤務きんむ先を退職する前、あるいは現在の在留ざいりゅう期限きげんが切れる前に申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

新しい会社かいしゃで確実に働き始められるのはいつからですか。

正式に「特定技能とくていぎのう1号」の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょかが下り、新しい在留カードざいりゅうカードを手にしてからです。それ以前に働けるかどうかは、許可きょかされる在留資格ざいりゅうしかく内容ないようによって異なるため、地方出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんください。

自動車整備分野で先に済ませておくべき手続てつづきは何ですか。

国土交通省の協議会への加入(または入会申請しんせい)です。特定技能とくていぎのう申請しんせい前に必須で、時間がかかるため受入れ企業きぎょうに早期の着手を依頼してください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。