特定技能の申請準備中に特定活動で就労できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「特定技能1号への移行準備」を目的とした特定活動への在留資格変更許可申請は可能です。ただし、その期間中に新しい会社で就労できるかどうかは元記事の説明が一致しておらず、本記事では断定していません。就労を始める前に必ず地方出入国在留管理局にご確認ください。
どのようなご相談ですか?
特定活動で飲食店に勤務中の方が、自動車整備の特定技能1号へ移りたいというご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:在留資格変更許可申請(特定活動から特定技能1号へ)
- 状況:ミャンマー出身のご相談者様。水産加工の技能実習を修了後、現在は「特定活動」で飲食店に勤務。4月中旬に退職予定。
- 準備状況:自動車整備の特定技能評価試験と日本語能力試験(N2)に合格済み。転職先は認定工場である自動車整備工場で、協議会への加入手続きなどを進めれば受入れの条件は満たせる見込み。
- ご質問:退職のタイミングで、特定技能申請に向けた「準備期間」として別の「特定活動」へ変更申請すべきか。退職後、新しい特定技能の在留資格が下りるまでの間に新しい会社で就労できるか。
準備期間として特定活動へ変更できますか?
試験に合格し雇用契約が締結されていることを証明できれば、最大6ヶ月の特定活動への変更が認められます。
通常、特定技能の書類準備や協議会の加入には時間がかかります。現在の「特定活動(飲食店)」の在留期限が迫っている場合は、次の手続きを検討します。
- 特定技能移行準備のための特定活動(6ヶ月) 試験に合格しており、就職先が決まっている(雇用契約が締結されている)ことが証明できれば、申請の準備期間として最大6ヶ月の「特定活動」への変更が認められます。
- 申請のタイミング 4月中旬に飲食店を退職する前、あるいは現在の在留期限が切れる前に申請を行う必要があります。
変更申請中に新しい会社で働けますか?
元記事の説明が一致していないため、本記事では就労の可否を断定していません。
ここが最も重要なポイントですが、この点について元記事は、冒頭で「就労は認められない」としながら、本文では「最大6ヶ月間の就労が認められる」と述べており、説明が一致していません。そのため本記事では、移行準備の特定活動の期間中に新しい整備工場で働けるかどうかを断定していません。
確実に就労できるのは、正式に「特定技能1号」の在留資格変更許可が下り、新しい在留カードを手にしてからです。
なお、特定技能1号では「資格外活動許可」を申請して就労を行うことはできません。移行準備の特定活動で就労できるかどうかは、許可される在留資格の内容によって異なりますので、働き始める前に必ず地方出入国在留管理局にご確認ください。
手続きを進めるうえで何を優先すべきですか?
協議会加入を最優先とし、給与が発生しない待機期間を前提に退職時期を調整してください。
- 協議会加入を最優先に
自動車整備分野は、特定技能の申請前に「国土交通省の協議会」への加入(または入会申請)が必須です。ここに時間がかかるため、企業様には一日も早く手続きを始めてもらうよう依頼してください。
- 退職時期の調整
4月中旬に退職したあと、特定技能が許可されるまでには1〜2ヶ月(あるいはそれ以上)かかる可能性があります。その期間は給与が発生しない「待機期間」となるため、生活資金の確保や入社日の調整について、新しい会社とよく話し合っておく必要があります。
スムーズに移行するためには、「無職の空白期間(かつ無給期間)」が発生することを前提としたスケジュール管理が非常に重要です。まずは企業側に、協議会加入と雇用契約書の早期作成を働きかけましょう。本記事は2026年3月時点の情報に基づいています。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。
「技人国」という選択肢はありますか?
大学での専攻が工学系など「技術」に関連していれば可能性がありますが、実務として整備のみを行う場合は特定技能が適しています。
大学を卒業されている場合で、専攻が工学系など「技術」に関連していれば、整備士2級がなくても、雇い入れる会社に3年以内に整備主任者を目指すしっかりとした体系的なキャリア計画があれば「技人国」の可能性があります。
ただし、実務として整備のみを行う場合は、やはり「特定技能」が適しています。
よくあるご質問
特定技能への移行準備のために特定活動へ変更できますか。
試験に合格しており、就職先が決まっている(雇用契約が締結されている)ことが証明できれば、準備期間として最大6ヶ月の特定活動への変更が認められます。
いつまでに変更申請をすればよいですか。
現在の勤務先を退職する前、あるいは現在の在留期限が切れる前に申請を行う必要があります。
新しい会社で確実に働き始められるのはいつからですか。
正式に「特定技能1号」の在留資格変更許可が下り、新しい在留カードを手にしてからです。それ以前に働けるかどうかは、許可される在留資格の内容によって異なるため、地方出入国在留管理局にご確認ください。
自動車整備分野で先に済ませておくべき手続きは何ですか。
国土交通省の協議会への加入(または入会申請)です。特定技能の申請前に必須で、時間がかかるため受入れ企業に早期の着手を依頼してください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。