特定技能ベトナム人の再雇用に推薦者表は必要?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
同じ雇用先への再雇用であっても、ベトナム当局が発行する「推薦者表(推薦状)」の取得は必須で、免除される特例はありません。「新しい雇用契約」に基づく認定申請となるためです。推薦者表の申請手続きは、原則として現地の認定送り出し機関を通じて行うことになります。
どのようなご相談ですか?
帰国したベトナム人の特定技能外国人を同じ職場に復職させたい企業からのご相談です。
- 相談種別:ビザ
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(特定技能)
- 状況:企業のご担当者様。自社で「特定技能」として働いていたベトナム人女性が、出産のため一度帰国。改めて認定申請を行い、復職してもらう予定。以前と同じ職場に戻る形のため、手続きを簡略化したい。
- ご質問:再雇用としてもとの職場に戻る場合、ベトナムの「送り出し機関」を通さずに手続きを進められるか。また、前回は「特定活動」からの切り替えだったため「推薦者表(推薦状)」を作成していないが、同じ雇用先に戻る場合に免除される特例はあるか。
ベトナムの「推薦者表」はなぜ必要なのですか?
日本とベトナムの二国間協定に基づき、提出が求められる書類だからです。
日本とベトナムの二国間協定により、ベトナム人が特定技能で働くためには、ベトナム海外労働管理局(DOLAB)が発行する「特定技能外国人に係る推薦者表」を提出しなければなりません。
- 再雇用でも必要な理由 審査では、申請者が「適正な手続きを経て送り出されたか」が確認されます。たとえ以前と同じ会社に戻る場合でも、「新しい雇用契約」に基づく認定申請となるため、改めて推薦者表を取得し、ベトナム政府の承認を得る必要があります
- 送り出し機関の介在 ベトナム国内にいる方を呼び寄せる(認定申請)場合、推薦者表の申請手続きは、原則として現地の認定送り出し機関を通じて行うことになります
前回の「特定活動」からの変更とは何が違うのですか?
今回は海外からの呼び寄せであり、国内での変更申請とは手続きのルールが異なります。
前回、推薦者表を作成していないのは、日本国内で「特定活動(または技能実習)」から切り替えた際の、当時の運用や特定の移行措置によるものと推測されます。
今回はベトナムからの「呼び寄せ(認定)」となります。日本国内での変更申請とは異なり、「推薦者表がない=ベトナム政府の許可がない」とみなされ、受理されない、あるいは不許可となるリスクが非常に高くなります。
送り出し機関を通さずに手続きはできますか?
個人が直接DOLABに申請することは極めて困難で、事務手続きのみを機関に依頼するのが一般的です。
ベトナムの法律上、個人が直接DOLABに推薦者表を申請することは極めて困難です。
- 現実的な対応 日本の受入れ企業が直接本人とやり取りしたいという趣旨であれば、「推薦者表の発行手続き」という事務作業のみを現地の送り出し機関に依頼するのが一般的です
- コストの確認 再雇用であるため、そうではないケースと比べて高額な紹介料などは発生しないと思われますが、事務手数料としての実費や手続き費用については、送り出し機関との交渉が必要です
復職までにどのような順序で進めればよいですか?
送り出し機関の選定、本人の書類確認、認定申請の準備という順序です。
- 現地の送り出し機関の選定 以前の会社が提携していた機関、あるいは新規の機関を通じて、推薦者表の取得が可能か確認してください。
- 本人のパスポート等の確認 本人がベトナムで手続きを進められるよう、有効なパスポートや、以前の特定技能の評価調書(あれば)などを準備してもらってください。
- 認定申請の準備 推薦者表が手元に届く時期を逆算して、日本側で提出する書類(雇用契約書等)を整えます。
ベトナムの手続きは他国に比べて非常に複雑です。特に再雇用のケースで「推薦者表」を失念すると大幅なタイムロスになるため、早めに行政書士や登録支援機関へ相談することをお勧めします。
よくあるご質問
同じ会社への再雇用でも推薦者表は必要ですか。
必要です。以前と同じ会社に戻る場合でも「新しい雇用契約」に基づく認定申請となるため、改めて推薦者表を取得し、ベトナム政府の承認を得る必要があります。免除される特例はありません。
前回は推薦者表なしで手続きできたのはなぜですか。
前回は日本国内で「特定活動(または技能実習)」から切り替えた際の、当時の運用や特定の移行措置によるものと推測されます。今回はベトナムからの呼び寄せ(認定申請)であり、国内での変更申請とは手続きのルールが異なります。
送り出し機関に依頼せずに推薦者表を取得できますか。
ベトナムの法律上、個人が直接DOLABに推薦者表を申請することは極めて困難です。実務上は「推薦者表の発行手続き」という事務作業のみを現地の送り出し機関に依頼するのが一般的です。
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