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特定技能とくていぎのうベトナム人の再雇用こように推薦者表は必要ひつよう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

同じ雇用こよう先への再雇用こようであっても、ベトナム当局が発行する「推薦者表(推薦状)」の取得しゅとくは必須で、免除される特例はありません。「新しい雇用こよう契約けいやく」に基づく認定申請しんせいとなるためです。推薦者表の申請しんせい手続てつづきは、原則として現地の認定送り出し機関を通じて行うことになります。

どのようなご相談そうだんですか?

帰国したベトナム人の特定技能とくていぎのう外国人を同じ職場に復職させたい企業きぎょうからのご相談そうだんです。

ベトナムの「推薦者表」はなぜ必要ひつようなのですか?

日本とベトナムの二国間協定に基づき、提出ていしゅつが求められる書類しょるいだからです。

日本とベトナムの二国間協定により、ベトナム人が特定技能とくていぎのうで働くためには、ベトナム海外労働管理局(DOLAB)が発行する「特定技能とくていぎのう外国人に係る推薦者表」提出ていしゅつしなければなりません。

前回の「特定活動」からの変更へんこうとは何が違うのですか?

今回は海外からの呼び寄せであり、国内での変更へんこう申請しんせいとは手続てつづきのルールが異なります。

前回、推薦者表を作成していないのは、日本国内で「特定活動(または技能実習ぎのうじっしゅう)」から切り替えた際の、当時の運用や特定の移行措置によるものと推測されます。

今回はベトナムからの「呼び寄せ(認定)」となります。日本国内での変更へんこう申請しんせいとは異なり、「推薦者表がない=ベトナム政府の許可きょかがない」とみなされ、受理されない、あるいは不許可ふきょかとなるリスクが非常に高くなります。

送り出し機関を通さずに手続てつづきはできますか?

個人が直接DOLABに申請しんせいすることは極めて困難で、事務手続てつづきのみを機関に依頼するのが一般的です。

ベトナムの法律ほうりつ上、個人が直接DOLABに推薦者表を申請しんせいすることは極めて困難です。

復職までにどのような順序で進めればよいですか?

送り出し機関の選定、本人の書類しょるい確認かくにん、認定申請しんせいの準備という順序です。

  1. 現地の送り出し機関の選定 以前の会社かいしゃが提携していた機関、あるいは新規の機関を通じて、推薦者表の取得しゅとく可能かのう確認かくにんしてください。
  2. 本人のパスポート等の確認かくにん 本人がベトナムで手続てつづきを進められるよう、有効なパスポートや、以前の特定技能とくていぎのうの評価調書(あれば)などを準備してもらってください。
  3. 認定申請しんせいの準備 推薦者表が手元に届く時期を逆算して、日本側で提出ていしゅつする書類しょるい雇用こよう契約けいやく書等)を整えます。

ベトナムの手続てつづきは他国に比べて非常に複雑です。特に再雇用こようのケースで「推薦者表」を失念すると大幅なタイムロスになるため、早めに行政書士ぎょうせいしょしや登録支援機関へ相談そうだんすることをお勧めします。

よくあるご質問しつもん

同じ会社かいしゃへの再雇用こようでも推薦者表は必要ひつようですか。

必要ひつようです。以前と同じ会社かいしゃに戻る場合ばあいでも「新しい雇用こよう契約けいやく」に基づく認定申請しんせいとなるため、改めて推薦者表を取得しゅとくし、ベトナム政府の承認を得る必要ひつようがあります。免除される特例はありません。

前回は推薦者表なしで手続てつづきできたのはなぜですか。

前回は日本国内で「特定活動(または技能実習ぎのうじっしゅう)」から切り替えた際の、当時の運用や特定の移行措置によるものと推測されます。今回はベトナムからの呼び寄せ(認定申請しんせい)であり、国内での変更へんこう申請しんせいとは手続てつづきのルールが異なります。

送り出し機関に依頼せずに推薦者表を取得しゅとくできますか。

ベトナムの法律ほうりつ上、個人が直接DOLABに推薦者表を申請しんせいすることは極めて困難です。実務上は「推薦者表の発行手続てつづき」という事務作業のみを現地の送り出し機関に依頼するのが一般的です。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。