Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド就労ビザ

特定技能とくていぎのう技能実習ぎのうじっしゅうの受け入れ停止にどう備えますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

受け入れ停止には2つの経路があります。分野ごとの受け入れ見込数の上限に達したことによる停止と、不適切な運用に対する行政処分としての停止です。後者は5年間にわたり新たな受け入れができなくなるため、賃金・労働時間・居住環境の再点検が欠かせません。

どのようなご相談そうだんですか?

技能実習ぎのうじっしゅう特定技能とくていぎのうで外国人を受け入れている、または受け入れを予定している企業きぎょうのご担当者様向けのガイドです。

なぜ外食業で新規受け入れが止まったのですか?

受入れ見込数5万人の上限に達する見込みとなり、令和8年4月13日から在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付が停止されたためです。

外食業分野では、特定技能とくていぎのう1号の在留ざいりゅう人数が受入れ見込数5万人の上限に達する見込みとなりました。これを受けて、令和8年(2026年)4月13日から、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付が停止されています。上限到達による交付停止は、特定技能とくていぎのう制度せいど創設後初めてのことです。

「人手不足解消」を掲げる特定技能とくていぎのう制度せいどにおいて、極めて異例の事態です。分野ごとの現在の受け入れ可否は、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの最新の公表内容ないようをご確認かくにんください。

行政処分による受け入れ停止はどんなときに起きますか?

賃金の未払い、保証金の徴収、帳簿の虚偽記載など、不適切な運用が発覚したときです。

外国人技能実習ぎのうじっしゅう機構および厚生労働省は、新制度せいどへのスムーズな移行を担保するため、不適切な運用を行う企業きぎょうに対して「受け入れ停止処分(認定取消)」を行っています。公表された行政処分では、次の理由りゆうが目立ちます。

これらの処分を受けた企業きぎょうは、今後5年間にわたり技能実習ぎのうじっしゅう生および新制度せいどでの受け入れが完全に禁止されます。

送り出し機関が原因で止まることはありますか?

あります。提携先の送り出し機関が認定を取り消されると、準備中の実習生の入国が止まります。

受け入れ停止のリスクは日本国内だけではありません。ベトナムやミャンマーなど主要な送り出し国において、「送り出し機関」の認定取消が相次いでいます。日本の当局も、不当な手数料を徴収している送り出し機関をブラックリスト化し、そこからの新規受け入れを停止する措置を強化しています。

企業きぎょうがどれだけ優良であっても、提携している現地の送り出し機関が停止処分を受ければ、準備中だった実習生の入国はストップします。現地の機関が適正な運営をしているか、これまで以上に厳しい確認かくにんが求められます。

特定在留カードざいりゅうカードの導入で何が変わりますか?

不正がデータ上で即座に判明するため、停止措置の判断はんだんが早まります。

在留カードざいりゅうカードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カードざいりゅうカード」が導入されると、これまで年1回の監査などで発覚していた不正が、デジタル連携によってリアルタイムで露呈するようになります。

企業きぎょうは今から何をすればよいですか?

上限数の注視、コンプライアンスの再徹底、育成就労しゅうろう制度せいどへの先行対応の3つです。

  1. 外食業以外の分野でも「上限数」を注視する
    外食業の停止は、飲食料品製造、農業など他分野への波及を示唆しています。採用さいよう計画は余裕を持って進める必要ひつようがあります。
  2. コンプライアンスを再徹底する
    「今までこれで大丈夫だったから」は通用しません。賃金、労働時間、居住環境のすべてを最新の基準で再点検してください。
  3. 育成就労しゅうろう制度せいどへ先行対応する
    2027年の施行を待たず、今から「転籍(転職てんしょく)」が認められる新制度せいど基準に合わせた職場づくりを始めることが、結果として行政処分を防ぐ最大の防御となります。

突然の受け入れ停止という事態を避けるためには、正確な情報収集と法務管理が欠かせません。停止リスクにご不安のあるご担当者様は、お早めに専門せんもん家へご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

外食業で特定技能とくていぎのう1号の新規受け入れが止まったのはなぜですか。

受入れ見込数5万人の上限に達する見込みとなったためです。令和8年4月13日から在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付が停止されており、制度せいど創設後初めてのことです。再開時期は未定と公表され、2026年8月現在も停止が続いています。なお停止されているのは在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付で、すでに働いている方の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんは通常どおり許可きょかされています。

行政処分を受けると何年間受け入れができなくなりますか。

5年間です。技能実習ぎのうじっしゅう生の受け入れも、新制度せいどでの受け入れも完全に禁止されます。

提携先の送り出し機関が処分を受けたらどうなりますか。

自社が優良な企業きぎょうであっても、準備中だった実習生の入国はストップします。現地の機関が適正に運営されているかの確認かくにん必要ひつようです。

企業きぎょうは今から何を準備すればよいですか。

分野ごとの上限数の注視、賃金・労働時間・居住環境の再点検、そして転籍が認められる新制度せいど基準に合わせた職場づくりです。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。