特定技能で外国人を受け入れる企業の要件は何ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
特定技能外国人を受け入れるには、対象分野に該当したうえで、適正な事業活動・外国人への支援体制・労働関係法令の遵守・支援計画の作成と実行という要件を満たす必要があります。自社で十分に支援できない場合は、登録支援機関に支援を委託することもできます。
どのようなご相談ですか?
特定技能外国人の受け入れを検討している企業のご担当者様向けのガイドです。
- 相談種別:特定技能外国人の受け入れ
- 状況:深刻な人手不足が続くなか、特定技能外国人の受け入れは、事業を続け、大きくしていくための大切な選択肢の一つとなりつつあります。
- 知りたいこと:自社の分野が対象になるか。企業として何を満たす必要があるか。支援計画には何を盛り込むのか。受け入れの際に何に注意すべきか。
どの分野が対象になりますか?
人手不足が深刻な産業分野が対象で、まずは自社の業務が該当するかの確認から始まります。
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能を持つ外国の方を受け入れるための在留資格です。対象となる分野には、次のものがあります。
- 介護
- ビルクリーニング
- リネンサプライ
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
対象分野は制度の見直しによって変わります。自社の業務が該当するかは、出入国在留管理庁の最新の公表内容でご確認ください。
企業が満たすべき要件は何ですか?
適正な事業活動、支援体制、労働関係法令の遵守、支援計画の4点です。
- きちんと事業活動を行っていること
過去に法律違反や不正な行為がないことなどが求められます。
- 外国の方に対する適切な支援体制
外国の方が日本で安心して働くための、生活面・仕事面での支援体制を整える必要があります。
- 労働関係の法律を守ること
労働基準法などの労働関係の法律を守り、きちんと働く条件を示す必要があります。
- 支援計画を作り、実行すること
外国人に対する支援計画を作成し、適切に実行する必要があります。
支援計画には何を盛り込みますか?
入国前の情報提供から生活の立ち上げ、日本語学習、相談対応、定期面談、届出までが対象です。
支援計画は、特定技能外国人が日本で困らずに生活し、安定して働くための具体的な計画です。受け入れ企業は、次の支援項目を行うことが求められます。
- 事前ガイダンス 日本に来る前の情報提供
- 入国時の出迎え・住む場所の準備 空港などで迎えに行き、住む場所を探すこと
- 生活オリエンテーション 日本での生活のルール、マナー、役所での手続きなどの説明
- 日本語学習の支援 日本語の力を伸ばすための機会を作ること
- 相談・苦情への対応 生活や仕事に関する相談窓口を作り、苦情に対応すること
- 日本人との交流を助けること 地域社会との交流の機会を作ること
- 定期的な面談 外国の方と定期的に話すこと
- 行政機関への届出 支援の状況に関する定期的な報告
これらの支援は、受け入れ企業が直接行うことも、「登録支援機関」に委託することもできます。登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録を受けた、専門的な支援を行う機関です。自社で十分に支援できない場合は、登録支援機関の利用をご検討ください。
雇用契約と労働条件で気をつけることは?
給与の水準は日本人と同等以上であることが求められ、労働基準法が適用されます。
特定技能外国人との雇用の約束は、日本の労働関係の法律を守ったものでなければなりません。給与の水準は、日本人と同じ以上であることが求められます。また、働く時間、休み、休憩、安全などについても、日本の労働基準法が適用されます。
受け入れで特に注意すべき点は何ですか?
形だけの支援計画、言葉と文化の壁、条件の説明不足、差別的な取扱いに注意が必要です。
- 支援計画をよく考えないこと 形だけの計画ではなく、外国の方が本当に必要とする支援を考え、実行する必要があります
- 言葉・文化の壁 誤解が生まれないようていねいに話すことを心がけ、必要であれば通訳などの支援を検討します
- 働く条件がはっきりしないこと 雇用の約束の内容を外国の方が十分に理解できるよう、ていねいに説明する必要があります
- 差別的な取扱いの禁止 国籍や人種による差別的な取扱いは禁止されています。公平な労働環境を作る必要があります
- 法律を守ること 入管法、労働基準法、その他の関係する法律を守る必要があります。違反した場合、罰せられることがあります
- 定期的な確認と報告 外国の方の就労状況や生活状況を定期的に確認し、必要であれば改善するとともに、地方出入国在留管理局への報告をきちんと行います
受け入れにはどんなメリットがありますか?
人手不足の解消に加えて、職場の活性化とグローバル化への対応につながります。
- 人手不足の解消 深刻な労働力不足を補うことができます
- 新しい考え方・活力 外国の方のさまざまな考え方や意欲が、職場を元気にする可能性があります
- グローバル化への対応 将来的に海外へ事業を広げることを考えたとき、経験を積むことができます
受け入れには、法律による義務を含めたたくさんの責任が伴います。ご不安な点があれば、当サイトから、出入国在留管理庁への手続きにくわしい行政書士などの専門家にご相談ください。
よくあるご質問
特定技能で受け入れられるのはどの分野ですか。
介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業です。対象分野は制度の見直しで変わるため、最新の対象分野は出入国在留管理庁の公表内容をご確認ください。
支援は自社で行わなければなりませんか。
登録支援機関に委託することもできます。自社で十分に支援できない場合は、利用をご検討ください。
給与は日本人より低くてもよいですか。
いけません。給与の水準は、日本人と同じ以上であることが求められます。労働時間や休日などについても労働基準法が適用されます。
支援計画にはどのような項目が必要ですか。
事前ガイダンス、入国時の出迎えと住む場所の準備、生活オリエンテーション、日本語学習の支援、相談・苦情への対応、日本人との交流の支援、定期的な面談、行政機関への届出です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。