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定住者ていじゅうしゃビザとは?在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんについて知りたい

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

定住者ていじゅうしゃは、就労しゅうろうの制限なく日本で生活せいかつできる在留資格ざいりゅうしかくです。ただし永住えいじゅうとは異なり在留期間ざいりゅうきかんがあり、更新こうしん必要ひつようです。与えられる期間きかんは5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が個別に指定する期間きかん(5年を超えない範囲)で、更新こうしん在留期間ざいりゅうきかんの満了日の3か月前から申請しんせいできます。

定住者ていじゅうしゃビザとは何ですか?

日本と深いつながりをお持ちの方が、就労しゅうろうの制限なく生活せいかつできる在留資格ざいりゅうしかくです。

主に日系人の方など、日本と深いつながりをお持ちの外国人の方が取得しゅとくできる在留資格ざいりゅうしかくです。取得しゅとくすると、就労しゅうろうの制限なく、日本で生活せいかつすることができます。

取得しゅとくすると何ができますか?

仕事しごとの種類に制限がなく、ご家族かぞくを呼び寄せることもできます。

在留期間ざいりゅうきかんはどのくらいですか?

5年・3年・1年・6か月、または法務大臣が個別に指定する期間きかんです。

定住者ていじゅうしゃ在留期間ざいりゅうきかんは、法務大臣が個々の状況を考慮して決定します。5年、3年、1年、6か月、または法務大臣が個別に指定する期間きかん(5年を超えない範囲)のいずれかが与えられます。

初めて取得しゅとくされる際には、1年または3年の在留期間ざいりゅうきかんが与えられることが多いようです。その後、日本での滞在状況や素行に問題がなければ、更新こうしん時にさらに長い期間きかんが認められる可能かのう性があります。

海外から呼び寄せる場合ばあいはどうしますか?

日本で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付を受けてから、現地で査証を申請しんせいします。

  1. 在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせい
    日本側で、地方出入国在留ざいりゅう管理局に申請しんせいします。
  2. 認定証明書にんていしょうめいしょの受け取り
    交付された認定証明書にんていしょうめいしょを、海外にいるご本人へ送ります。
  3. 現地の日本大使館・領事館で査証を申請しんせい
  4. 日本へ入国

日系人の方の要件ようけん必要ひつよう書類しょるいは、日系2世・3世の定住ていじゅうビザ|要件ようけん必要ひつよう書類しょるいは?でご説明せつめいしています。

更新こうしんはいつから申請しんせいできますか?

在留期間ざいりゅうきかんの満了日の3か月前からです。

定住者ていじゅうしゃ永住えいじゅうとは異なり、更新こうしん必要ひつようです。在留期間ざいりゅうきかんが満了する前に、必ず更新こうしん手続てつづきを行ってください。

更新こうしん手続てつづきは、在留期間ざいりゅうきかんの満了日の3か月前から可能かのうです。必要ひつよう書類しょるいをそろえ、地方出入国在留ざいりゅう管理局に申請しんせいします。

更新こうしんを怠ると不法滞在となってしまう可能かのう性があります。更新こうしん必要ひつよう書類しょるい定住者ていじゅうしゃビザを更新こうしんする手続てつづきと必要ひつよう書類しょるいは何ですか?でご説明せつめいしています。

気をつけることはありますか?

申請しんせい条件じょうけん審査しんさ期間きかん、そして事実と違う申請しんせいをしないことです。

制度せいどの詳細は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのページでもご確認かくにんいただけます。

よくあるご質問しつもん

定住者ていじゅうしゃ永住えいじゅうと同じですか。

違います。定住者ていじゅうしゃには在留期間ざいりゅうきかんがあり、更新こうしん必要ひつようです。永住えいじゅうには在留期間ざいりゅうきかんの制限がありません。

どのくらいの在留期間ざいりゅうきかんがもらえますか。

5年、3年、1年、6か月、または法務大臣が個別に指定する期間きかん(5年を超えない範囲)のいずれかです。初回は1年または3年が多いようです。

更新こうしんはいつから申請しんせいできますか。

在留期間ざいりゅうきかんの満了日の3か月前から可能かのうです。

仕事しごとの種類に制限はありますか。

ありません。職種や雇用こよう形態に制限なく働くことができます。

定住者ていじゅうしゃのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。