日系2世・3世の定住ビザ|要件と必要書類は?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
日系2世(日本人の子)は、日本人の子であること・適法な在留資格・素行善良・独立生計が主な要件です。日系3世(日本人の孫)はこれより要件が厳しくなる傾向があり、安定した生活基盤や就労意欲もあわせて見られます。血縁関係を証明する公的書類が、いずれの場合も必要です。
日系人の定住ビザとは何ですか?
血縁関係にもとづいて、日本での長期的な居住が認められる在留資格です。
定住者は、日本と特別な関係をお持ちの外国人の方に対して与えられる在留資格の一つです。日系人の方の場合、その血縁関係にもとづいて、日本での長期的な居住が認められることがあります。主に日系2世(日本人の子)と日系3世(日本人の孫)が対象となります。
日系2世の要件は何ですか?
日本人の子であること、適法な在留資格、素行善良、独立生計の4つです。
- 日本人の子であること
申請される方の父または母が日本人であること。
- 適法な在留資格を有していること
申請時に有効な在留資格を持っていること(短期滞在を除く)。
- 素行善良であること
日本の法律を守り、社会の一員として問題のない生活を送っていること。
- 独立して生計を営むことができること
ご自身または配偶者、その他のご親族の収入や資産によって、安定した生活を送ることができること。
日本人の子として生まれた場合でも、国籍留保の届出や出生地の国籍法などにより、日本国籍を取得していない場合があります。また、過去の在留状況(オーバーステイ、不法就労など)に問題がないことが重要です。
日系3世の要件は何ですか?
2世より厳しくなる傾向があり、生活基盤や就労意欲もあわせて見られます。
- 日本人の孫であること
申請される方の祖父または祖母が日本人であること。
- 安定した生活基盤があること
日本での生活を安定して送ることができる経済力や住居があること。
- 就労意欲
日本で就労し、自立して生活する意欲があること。
そのほか、出入国在留管理局が個別の状況を総合的に判断します。
親族の扶養を受けるだけでなく、ご自身で生計を立てられることが重視されます。定住者を取得した場合、原則として就労の制限はありません。
どのような書類が必要ですか?
申請書と身分関係の書類に加えて、血縁関係と生計能力を証明する書類が必要です。
日系2世の場合
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 申請者の出生証明書
- 父または母の戸籍(除籍)謄本(日本人であることが確認できるもの)
- 在職証明書、収入証明書、納税証明書、預金残高証明書など(生計能力を証明する書類)
- 身元保証書(必要な場合)
日系3世の場合
- 在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)または在留資格変更許可申請書(日本在住の場合)
- パスポート
- 申請者の出生証明書、父または母の出生証明書
- 祖父または祖母の戸籍(除籍)謄本(日本人であることが確認できるもの)
- 申請者と祖父母との親族関係を証明する公的文書
- 職務経歴書、在職証明書、収入証明書、預金残高証明書など(生計能力を証明する書類)
- 住居に関する資料(賃貸契約書など)
- 身元保証書(必要な場合)
このほかにも、出入国在留管理局が求める書類が必要になる場合があります。
申請で共通して気をつけることは?
正確な情報を書くこと、外国語の書類に日本語訳を付けることです。
- 生活力 仕事の有無や経験、ご親族の援助、預貯金額、不動産などの資産状況が見られます
- 正確な情報提供 事実に基づいた正確な情報を記載してください。事実と違う記載は不許可の原因となります
- 書類の翻訳 外国語で書かれた書類には、必ず日本語訳(翻訳者の氏名を明記)を添付してください
- 最新情報の確認 要件や必要書類は変更されることがあります
- 個別の事情 ご家族構成、日本での滞在歴、就労状況などによって、審査のポイントや必要書類が異なる場合があります
よくあるご質問
日系2世と3世で要件は違いますか。
違います。3世は2世よりも要件が厳しくなる傾向があり、安定した生活基盤や就労意欲もあわせて見られます。
親族に養ってもらう形でも認められますか。
ご親族の扶養を受けるだけでなく、ご自身で生計を立てられることが重視されます。
外国語の書類はそのまま出せますか。
出せません。必ず日本語訳を付け、翻訳者の氏名を明記してください。
定住者を取得したら仕事に制限はありますか。
原則として就労の制限はありません。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。