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日本で赤ちゃんが生まれたら在留資格ざいりゅうしかくはどうしますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

出生しゅっしょう日から30日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行う必要ひつようがあります。日本の国籍こくせき法は父母両系血統主義をとっており、日本で生まれたからといって自動的に日本国籍にほんこくせきが与えられるわけではないため、親の在留資格ざいりゅうしかくとは別に、お子様自身の在留資格ざいりゅうしかくが要ります。あわせて出生しゅっしょう日から14日以内に市区町村しくちょうそん役場へ出生しゅっしょう届を提出ていしゅつします。

どのようなご相談そうだんですか?

国籍こくせきのご夫婦ふうふのもとに日本でお子様が生まれた場合ばあいの、在留資格ざいりゅうしかく手続てつづきについての解説です。

なぜ生まれた赤ちゃんに在留資格ざいりゅうしかく必要ひつようですか?

日本は父母両系血統主義をとっており、日本で生まれても自動的に日本国籍にほんこくせきが与えられるわけではないためです。

日本の国籍こくせき法は、父母両系血統主義採用さいようしています(国籍こくせき法第2条)。つまり、日本国籍にほんこくせきが与えられるかどうかは、生まれた場所ではなく父母の国籍こくせきによって決まるという考え方です。

そのため、日本国内で生まれたからといって、自動的に日本国籍にほんこくせきが付与されるわけではありません。父母のいずれかが日本国民である場合ばあいなどが例外にあたり、そのほかには、父母がともに知れないときや、父母がともに国籍こくせきを有しないとき(無国籍こくせきのとき)に日本国籍にほんこくせきが与えられる定めがあります。

したがって、外国籍こくせきのご両親から日本で生まれたお子様が引き続き日本に滞在するためには、親の在留資格ざいりゅうしかくとは別に、お子様自身の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくする必要ひつようがあります。この手続てつづきを怠ると、お子様が不法滞在となってしまう可能かのう性がありますので、速やかに行う必要ひつようがあります。

出生しゅっしょう後はどのような順番で手続てつづきしますか?

出生しゅっしょう届の提出ていしゅつ国籍こくせきに関する手続てつづき、在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいという順に進めます。

  1. 出生しゅっしょう届の提出ていしゅつ
    お子様が生まれたら、原則として出生しゅっしょう日から14日以内に、市区町村しくちょうそん役場に出生しゅっしょう届を提出ていしゅつします。届出の際には、医師または助産師が作成した出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ、ご両親のパスポートや在留カードざいりゅうカード、印鑑などが必要ひつようです。
  2. 国籍こくせきに関する手続てつづ
    出生しゅっしょう届を提出ていしゅつすると、市区町村しくちょうそん役場から出生しゅっしょうに関する情報が法務省に通知されます。その後、お子様の国籍こくせきに関する手続てつづきを、ご両親の国籍こくせき国の在日本大使館または領事館で行います。必要ひつよう書類しょるい手続てつづきは国によって異なりますので、事前に大使館・領事館にご確認かくにんください。
  3. 在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい
    国籍こくせきに関する手続てつづきが済んだら、出生しゅっしょう日から30日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行います。この期間きかん内であれば、特例として日本に在留ざいりゅうすることが認められています。
  4. 審査しんさ
    地方出入国在留ざいりゅう管理局で書類しょるい審査しんさなどが行われます。
  5. 許可きょか在留カードざいりゅうカードの交付
    在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょかされると、お子様に在留カードざいりゅうカードが交付されます。速やかに受け取りに行きましょう。

国籍こくせきに関する手続てつづきと在留資格ざいりゅうしかく申請しんせい手続てつづきは並行して進める必要ひつようがあります。大使館・領事館と地方出入国在留ざいりゅう管理局の双方に連絡を取り、手続てつづきがスムーズに進むよう連携しましょう。

申請しんせいにはどのような書類しょるい必要ひつようですか?

申請しんせい書と出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ、ご両親の身分・収入しゅうにゅうに関する書類しょるいが中心になります。

提出ていしゅつ書類しょるいに不備があると、審査しんさに時間がかかったり不許可ふきょかになったりする可能かのう性があります。日本語にほんご以外の書類しょるいには、原則として日本語にほんご訳が必要ひつようです。ご両親の在留資格ざいりゅうしかくが失効していたり在留ざいりゅう状況に問題がある場合ばあいは、お子様の申請しんせいにも影響しますので、ご両親自身が適法な在留資格ざいりゅうしかくを有していることが前提となります。

赤ちゃんはどの在留資格ざいりゅうしかくになりますか?

原則としてご両親のいずれかと同じ在留資格ざいりゅうしかくになります。

生まれたお子様の在留資格ざいりゅうしかくは、原則としてご両親のいずれかの在留資格ざいりゅうしかくと同じものになります。たとえばお父様が「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの場合ばあい、お子様も「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくすることになります。

ただし、ご両親の在留資格ざいりゅうしかくによっては、お子様が同じ在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくできない場合ばあいや、より適切な在留資格ざいりゅうしかくを検討する必要ひつようがある場合ばあいがあります。たとえば「短期滞在たんきたいざい」で滞在中にお子様が生まれた場合ばあいなどが該当します。判断はんだんに迷う場合ばあいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんし、適切な在留資格ざいりゅうしかく確認かくにんしましょう。

30日以内に申請しんせいできなかったらどうなりますか?

速やかに地方出入国在留ざいりゅう管理局に事情を説明せつめいし、指示を仰いでください。

在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい出生しゅっしょう日から30日以内に行うのが原則です。この期間きかん内であれば、お子様は適法に日本に在留ざいりゅうすることができます。

期間きかんを過ぎてしまうと、その後の手続てつづきが複雑になることがあります。特別な理由りゆうがない限り、必ず期限きげん内に申請しんせいしてください。もし特別な事情で期間きかん内に申請しんせいできなかった場合ばあいは、速やかに地方出入国在留ざいりゅう管理局に事情を説明せつめいし、指示を仰いでください。遅延の理由りゆうによっては、不法滞在とみなされる可能かのう性もあります。

出生しゅっしょう届の提出ていしゅつ国籍こくせきに関する手続てつづき、在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいには、いずれも期限きげんがあります。余裕をもって早めに手続てつづきを開始し、不明な点があれば地方出入国在留ざいりゅう管理局の相談そうだん窓口や行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家に早めにご相談そうだんください。

あわせて読む:日本で子どもが生まれたら何の手続てつづきが必要ひつようですか?

よくあるご質問しつもん

赤ちゃんの在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいはいつまでに行いますか。

原則として出生しゅっしょう日から30日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ申請しんせいします。この期間きかん内であれば、お子様は特例として適法に日本に在留ざいりゅうすることができます。

両親が「短期滞在たんきたいざい」で日本に滞在中に赤ちゃんが生まれた場合ばあいはどうなりますか。

短期滞在たんきたいざい」は原則として長期の滞在を前提としたものではありません。お子様が引き続き日本に滞在するには、たとえばご両親のいずれかが就労しゅうろう可能かのう在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうするなどの措置が必要ひつようとなる場合ばあいがあります。まずは地方出入国在留ざいりゅう管理局にご相談そうだんください。

出生しゅっしょう届を提出ていしゅつするときに必要ひつよう書類しょるいは何ですか。

一般的には、医師または助産師が作成した出生しゅっしょう証明書しょうめいしょ、ご両親のパスポートや在留カードざいりゅうカード、印鑑などが必要ひつようです。市区町村しくちょうそんによって異なる場合ばあいがありますので、事前に提出ていしゅつ先の役所やくしょにご確認かくにんください。

親の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんと赤ちゃんの在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいは同時にできますか。

原則として、お子様の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいは単独で行います。ご両親の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん手続てつづきとは別に進めてください。状況によっては同時に手続てつづきできる場合ばあいもありますので、事前に地方出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。