日本で赤ちゃんが生まれたら在留資格はどうしますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
出生日から30日以内に、地方出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行う必要があります。日本の国籍法は父母両系血統主義をとっており、日本で生まれたからといって自動的に日本国籍が与えられるわけではないため、親の在留資格とは別に、お子様自身の在留資格が要ります。あわせて出生日から14日以内に市区町村役場へ出生届を提出します。
どのようなご相談ですか?
外国籍のご夫婦のもとに日本でお子様が生まれた場合の、在留資格の手続きについての解説です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:在留資格取得許可申請
- 状況:外国籍のご両親のもとに、日本国内でお子様が誕生した
- ご質問:赤ちゃんの在留資格はどのように取得するのか。手続きの流れ、必要書類、期限はどうなっているのか
なぜ生まれた赤ちゃんに在留資格が必要ですか?
日本は父母両系血統主義をとっており、日本で生まれても自動的に日本国籍が与えられるわけではないためです。
日本の国籍法は、父母両系血統主義を採用しています(国籍法第2条)。つまり、日本国籍が与えられるかどうかは、生まれた場所ではなく父母の国籍によって決まるという考え方です。
そのため、日本国内で生まれたからといって、自動的に日本国籍が付与されるわけではありません。父母のいずれかが日本国民である場合などが例外にあたり、そのほかには、父母がともに知れないときや、父母がともに国籍を有しないとき(無国籍のとき)に日本国籍が与えられる定めがあります。
したがって、外国籍のご両親から日本で生まれたお子様が引き続き日本に滞在するためには、親の在留資格とは別に、お子様自身の在留資格を取得する必要があります。この手続きを怠ると、お子様が不法滞在となってしまう可能性がありますので、速やかに行う必要があります。
出生後はどのような順番で手続きしますか?
出生届の提出、国籍に関する手続き、在留資格取得許可申請という順に進めます。
- 出生届の提出
お子様が生まれたら、原則として出生日から14日以内に、市区町村役場に出生届を提出します。届出の際には、医師または助産師が作成した出生証明書、ご両親のパスポートや在留カード、印鑑などが必要です。
- 国籍に関する手続き
出生届を提出すると、市区町村役場から出生に関する情報が法務省に通知されます。その後、お子様の国籍に関する手続きを、ご両親の国籍国の在日本大使館または領事館で行います。必要な書類や手続きは国によって異なりますので、事前に大使館・領事館にご確認ください。
- 在留資格取得許可申請
国籍に関する手続きが済んだら、出生日から30日以内に、地方出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請を行います。この期間内であれば、特例として日本に在留することが認められています。
- 審査
地方出入国在留管理局で書類審査などが行われます。
- 許可・在留カードの交付
在留資格の取得が許可されると、お子様に在留カードが交付されます。速やかに受け取りに行きましょう。
国籍に関する手続きと在留資格の申請手続きは並行して進める必要があります。大使館・領事館と地方出入国在留管理局の双方に連絡を取り、手続きがスムーズに進むよう連携しましょう。
申請にはどのような書類が必要ですか?
申請書と出生証明書、ご両親の身分・収入に関する書類が中心になります。
- 在留資格取得許可申請書(地方出入国在留管理局のウェブサイトからダウンロードできます)
- 出生証明書(医師または助産師が作成したもの。市区町村役場に提出したもののコピーでも可)
- ご両親のパスポートおよび在留カード(原本を提示し、コピーを提出)
- ご両親の婚姻証明書(日本または本国で発行されたもの。日本語訳が必要な場合があります)
- ご両親の収入を証明する書類(在職証明書、給与明細書、源泉徴収票、住民税の課税証明書および納税証明書、確定申告書の控え、預貯金残高証明書など)
- 住民票(ご両親およびお子様が記載されたもの)
- そのほか、身元保証書や質問書など、地方出入国在留管理局が個別に求める書類
提出書類に不備があると、審査に時間がかかったり不許可になったりする可能性があります。日本語以外の書類には、原則として日本語訳が必要です。ご両親の在留資格が失効していたり在留状況に問題がある場合は、お子様の申請にも影響しますので、ご両親自身が適法な在留資格を有していることが前提となります。
赤ちゃんはどの在留資格になりますか?
原則としてご両親のいずれかと同じ在留資格になります。
生まれたお子様の在留資格は、原則としてご両親のいずれかの在留資格と同じものになります。たとえばお父様が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちの場合、お子様も「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することになります。
ただし、ご両親の在留資格によっては、お子様が同じ在留資格を取得できない場合や、より適切な在留資格を検討する必要がある場合があります。たとえば「短期滞在」で滞在中にお子様が生まれた場合などが該当します。判断に迷う場合は、地方出入国在留管理局に相談し、適切な在留資格を確認しましょう。
30日以内に申請できなかったらどうなりますか?
速やかに地方出入国在留管理局に事情を説明し、指示を仰いでください。
在留資格取得許可申請は出生日から30日以内に行うのが原則です。この期間内であれば、お子様は適法に日本に在留することができます。
期間を過ぎてしまうと、その後の手続きが複雑になることがあります。特別な理由がない限り、必ず期限内に申請してください。もし特別な事情で期間内に申請できなかった場合は、速やかに地方出入国在留管理局に事情を説明し、指示を仰いでください。遅延の理由によっては、不法滞在とみなされる可能性もあります。
出生届の提出、国籍に関する手続き、在留資格取得許可申請には、いずれも期限があります。余裕をもって早めに手続きを開始し、不明な点があれば地方出入国在留管理局の相談窓口や行政書士などの専門家に早めにご相談ください。
あわせて読む:日本で子どもが生まれたら何の手続きが必要ですか?
よくあるご質問
赤ちゃんの在留資格取得許可申請はいつまでに行いますか。
原則として出生日から30日以内に、地方出入国在留管理局へ申請します。この期間内であれば、お子様は特例として適法に日本に在留することができます。
両親が「短期滞在」で日本に滞在中に赤ちゃんが生まれた場合はどうなりますか。
「短期滞在」は原則として長期の滞在を前提としたものではありません。お子様が引き続き日本に滞在するには、たとえばご両親のいずれかが就労可能な在留資格に変更するなどの措置が必要となる場合があります。まずは地方出入国在留管理局にご相談ください。
出生届を提出するときに必要な書類は何ですか。
一般的には、医師または助産師が作成した出生証明書、ご両親のパスポートや在留カード、印鑑などが必要です。市区町村によって異なる場合がありますので、事前に提出先の役所にご確認ください。
親の在留期間更新と赤ちゃんの在留資格申請は同時にできますか。
原則として、お子様の在留資格取得許可申請は単独で行います。ご両親の在留期間更新手続きとは別に進めてください。状況によっては同時に手続きできる場合もありますので、事前に地方出入国在留管理局にご確認ください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。