日本で子どもが生まれたら何の手続きが必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
行うべき手続きは「在留届」ではなく、市区町村役場への「出生届」と、地方出入国在留管理局への「在留資格取得許可申請」の2つです。出生届は出生から14日以内、在留資格取得許可申請は出生から60日以内という期限が定められています。
どのようなご相談ですか?
家族滞在の在留資格をお持ちの方が日本でお子様を出産された際の、必要な手続きについてのご相談です。
- 相談種別:日本で生まれたお子様の在留資格
- 申請種別:在留資格取得許可申請
- 状況:家族滞在の在留資格で日本にお住まいの方が、日本でお子様を出産された。お子様も日本で一緒に暮らすため、必要な手続きを行いたい。
- ご質問:「在留届」を出す必要があると聞きましたが、どのような手続きが必要でしょうか。
まず何をすればよいですか?
出生から14日以内に、お子様の出生地の市区町村役場へ「出生届」を提出します。
お子様が日本で生まれた場合、14日以内に、お子様の出生地の市区町村役場に「出生届」を提出する必要があります。日本国内で生まれたことを公的に証明するための必須の手続きです。
提出に必要なもの(一般例)
- 出生届(病院で発行されます)
- 出生証明書(病院で発行されます)
- 届出人の印鑑(通常は父または母)
- 届出人の本人確認書類(在留カード、パスポートなど)
- 母子健康手帳
提出期限を過ぎると、理由書の提出が必要になる場合がありますので、必ず期限内に手続きを行ってください。また、提出先の市区町村役場によって上記以外の書類が必要となる場合がありますので、事前にご確認いただくことをおすすめします。
在留資格の手続きはどこに出しますか?
出生から60日以内に、地方出入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」を行います。
出生届が受理され、お子様の住民票が作成されたら、次はお子様のための在留資格を取得します。通常は、親御様の在留資格(家族滞在)に基づいて、「在留資格取得許可申請」を地方出入国在留管理局に行います。
この申請は、お子様が日本で生まれた日から60日以内に行う必要があります。
申請に必要な書類(一般例)
- 在留資格取得許可申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます)
- お子様の出生届の記載事項証明書(市区町村役場で発行されます)
- お子様の住民票
- 申請者のパスポート(提示)
- 申請者の在留カード(提示)
- 扶養者の身分を証明する書類(父母の在留カードのコピー、在職証明書、収入証明書など)
- 家族関係を証明する書類(婚姻証明書など)
- 理由書(必要に応じて、なぜ日本での在留が必要なのかを説明する書類)
- その他、地方出入国在留管理局が個別に求める書類
申請書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新のものをご確認ください。申請理由やご家族の状況によっては、上記以外の書類が必要となる場合がありますので、事前に管轄の地方出入国在留管理局にご確認いただくことをおすすめします。
「在留届」とは何ですか?
在留届は海外に住む日本人が現地の日本大使館・総領事館に出すもので、このケースでは必要ありません。
「在留届」は、海外に住む方が、住所や連絡先などを現地の日本大使館または総領事館に届け出るものです。主な目的は、海外で事件や事故、災害などが起こった際に、大使館や総領事館が邦人保護のために連絡を取れるようにすることです。
したがって、日本国内で生まれたお子様の場合、本国の日本大使館または総領事館への「在留届」の提出は、原則として必要ありません。
手続きを怠るとどうなりますか?
60日以内に在留資格取得許可申請を行わないと、お子様が不法滞在の状態となる可能性があります。
お子様が日本で生まれた日から60日以内に在留資格取得許可申請を行わない場合、そのお子様は不法滞在の状態となってしまう可能性があります。将来的に日本での在留や、出国・再入国に影響を及ぼす可能性がありますので、必ず期限内に手続きを行ってください。
出生届の提出と在留資格取得許可申請は、それぞれ異なる機関への手続きであり、期限も別に定められています。14日以内に出生届、60日以内に在留資格取得許可申請と覚えておくと安心です。
あわせて読む:日本で赤ちゃんが生まれたら在留資格はどうしますか?
よくあるご質問
日本で子どもが生まれたら、在留届を出す必要がありますか。
原則として必要ありません。在留届は海外に住む方が現地の日本大使館・総領事館に出すものです。日本国内で生まれたお子様については、出生届と在留資格取得許可申請を行います。
出生届はいつまでに、どこへ出しますか。
出生から14日以内に、お子様の出生地の市区町村役場へ提出します。期限を過ぎると理由書の提出が必要になる場合があります。
在留資格取得許可申請の期限はいつまでですか。
お子様が日本で生まれた日から60日以内です。管轄の地方出入国在留管理局に申請します。
60日の期限を過ぎてしまうとどうなりますか。
お子様が不法滞在の状態となってしまう可能性があります。将来の在留や出国・再入国に影響を及ぼす可能性がありますので、必ず期限内に手続きを行ってください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。