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日本で子どもが生まれたら何の手続てつづきが必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

行うべき手続てつづきは「在留ざいりゅう届」ではなく、市区町村しくちょうそん役場への「出生しゅっしょう届」と、地方出入国在留ざいりゅう管理局への「在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」の2つです。出生しゅっしょう届は出生しゅっしょうから14日以内在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい出生しゅっしょうから60日以内という期限きげんが定められています。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方が日本でお子様を出産された際の、必要ひつよう手続てつづきについてのご相談そうだんです。

まず何をすればよいですか?

出生しゅっしょうから14日以内に、お子様の出生しゅっしょう地の市区町村しくちょうそん役場へ「出生しゅっしょう届」を提出ていしゅつします。

お子様が日本で生まれた場合ばあい14日以内に、お子様の出生しゅっしょう地の市区町村しくちょうそん役場に「出生しゅっしょう届」を提出ていしゅつする必要ひつようがあります。日本国内で生まれたことを公的に証明するための必須の手続てつづきです。

提出ていしゅつ必要ひつようなもの(一般例)

提出ていしゅつ期限きげんを過ぎると、理由りゆう書の提出ていしゅつ必要ひつようになる場合ばあいがありますので、必ず期限きげん内に手続てつづきを行ってください。また、提出ていしゅつ先の市区町村しくちょうそん役場によって上記以外の書類しょるい必要ひつようとなる場合ばあいがありますので、事前にご確認かくにんいただくことをおすすめします。

在留資格ざいりゅうしかく手続てつづきはどこに出しますか?

出生しゅっしょうから60日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ「在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」を行います。

出生しゅっしょう届が受理され、お子様の住民票が作成されたら、次はお子様のための在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくします。通常は、親御様の在留資格ざいりゅうしかく家族滞在かぞくたいざい)に基づいて、在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい」を地方出入国在留ざいりゅう管理局に行います

この申請しんせいは、お子様が日本で生まれた日から60日以内に行う必要ひつようがあります。

申請しんせい必要ひつよう書類しょるい(一般例)

申請しんせい書類しょるいは、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのウェブサイトで最新のものをご確認かくにんください。申請しんせい理由りゆうやご家族かぞくの状況によっては、上記以外の書類しょるい必要ひつようとなる場合ばあいがありますので、事前に管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局にご確認かくにんいただくことをおすすめします。

在留ざいりゅう届」とは何ですか?

在留ざいりゅう届は海外に住む日本人が現地の日本大使館・総領事館に出すもので、このケースでは必要ひつようありません。

在留ざいりゅう届」は、海外に住む方が、住所じゅうしょや連絡先などを現地の日本大使館または総領事館に届け出るものです。主な目的は、海外で事件や事故、災害などが起こった際に、大使館や総領事館が邦人保護のために連絡を取れるようにすることです。

したがって、日本国内で生まれたお子様の場合ばあい、本国の日本大使館または総領事館への「在留ざいりゅう届」の提出ていしゅつは、原則として必要ひつようありません

手続てつづきを怠るとどうなりますか?

60日以内に在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行わないと、お子様が不法滞在の状態となる可能かのう性があります。

お子様が日本で生まれた日から60日以内に在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行わない場合ばあいそのお子様は不法滞在の状態となってしまう可能かのう性があります。将来的に日本での在留ざいりゅうや、出国・再入国に影響を及ぼす可能かのう性がありますので、必ず期限きげん内に手続てつづきを行ってください。

出生しゅっしょう届の提出ていしゅつ在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいは、それぞれ異なる機関への手続てつづきであり、期限きげんも別に定められています。14日以内に出生しゅっしょう届、60日以内に在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいと覚えておくと安心です。

あわせて読む:日本で赤ちゃんが生まれたら在留資格ざいりゅうしかくはどうしますか?

よくあるご質問しつもん

日本で子どもが生まれたら、在留ざいりゅう届を出す必要ひつようがありますか。

原則として必要ひつようありません。在留ざいりゅう届は海外に住む方が現地の日本大使館・総領事館に出すものです。日本国内で生まれたお子様については、出生しゅっしょう届と在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせいを行います。

出生しゅっしょう届はいつまでに、どこへ出しますか。

出生しゅっしょうから14日以内に、お子様の出生しゅっしょう地の市区町村しくちょうそん役場へ提出ていしゅつします。期限きげんを過ぎると理由りゆう書の提出ていしゅつ必要ひつようになる場合ばあいがあります。

在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとく許可きょか申請しんせい期限きげんはいつまでですか。

お子様が日本で生まれた日から60日以内です。管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に申請しんせいします。

60日の期限きげんを過ぎてしまうとどうなりますか。

お子様が不法滞在の状態となってしまう可能かのう性があります。将来の在留ざいりゅうや出国・再入国に影響を及ぼす可能かのう性がありますので、必ず期限きげん内に手続てつづきを行ってください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。