就労ビザは年間何日以上日本にいる必要がありますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
入管法には、就労ビザ保有者に対して「年間◯日以上」の滞在を義務付ける明確な規定は存在しません。インターネット上で見かける「年間180日以上」という基準は、法令上の根拠がありません。判断されるのは滞在日数ではなく「活動の実態」で、正当な理由なく3ヶ月以上、在留資格に該当する活動を行っていない場合は取消しの対象になります。
どのようなご相談ですか?
海外出張や一時帰国が多く、日本の滞在日数が足りずに在留資格を失うのではないかと不安を感じている方からのご相談です。
- 相談種別:就労ビザの維持と長期出国
- 対象:「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザをお持ちで、海外出張や一時帰国が多い方
- 状況:インターネット上で「年間180日以上の滞在が必要」という情報を目にし、不安を感じている
- ご質問:年間で何日以上、日本に滞在しなければ在留資格が取り消されるのか。長期出国が更新や永住申請に影響するか
在留資格の維持で見られるのは何ですか?
形式的な滞在日数ではなく、在留資格に定められた活動を日本国内で継続して行っているかという「活動の実態」です。
就労ビザの維持において出入国在留管理庁が判断する最も重要な要素は、「形式的な滞在日数」ではなく、その外国人が「在留資格に定められた活動を日本国内で継続して行っているか」という活動の実態です。
取消しのリスクとなる長期不在
入管法では、正当な理由なく3ヶ月以上日本を離れて活動を行っていない場合、在留資格を取り消すことができると規定されています。
- 3ヶ月ルールの意味 この3ヶ月は、単に海外に滞在していた期間ではなく、「在留資格に該当する活動を継続して行っていなかった期間」を指します。
- 出張と活動の実態 海外出張や赴任の場合は、その海外での活動が日本の所属企業からの命令に基づくものであり、日本の企業と継続的な雇用関係が維持されていれば、「活動の実態がある」と見なされます。
長期出国は更新審査に影響しますか?
取消しに至らなくても、活動の本拠地が日本にあるのかを問われ、次回の更新審査が厳しくなる可能性があります。
たとえ在留資格が取り消されなくても、海外での長期滞在が続き、外国の支店に所属していることと同視できる程度に指揮命令関係が存在し、給与の支払いもおおむね外国法人からの支給へと切り替わってしまっているようなケースでは、次回の在留期間更新許可申請の審査が厳しくなる可能性があります。
長期出張が多い場合、出入国在留管理庁から「本当に活動の本拠地が日本にあるのか」という質問や、追加資料の提出を求められることがあります。
用意しておきたい資料
- 長期出張の理由を説明する出張命令書
- 海外出張中も日本の会社から給与が支払われ、雇用契約が維持されている証明
- 日本国内での納税義務を履行している証明
将来の永住申請には影響しますか?
年間100日以上の出国が頻繁にあると「生活の基盤が日本にない」と判断され、永住審査が非常に不利になります。
とくに将来、永住権申請を考えている方は注意が必要です。永住権の居住要件(継続して10年居住など)を満たすうえで、年間100日以上(約3ヶ月以上)の出国が頻繁にあると、「生活の基盤が日本にない」と判断され、永住審査が非常に不利になります。
1年以上日本を離れるときは何が必要ですか?
再入国許可の取得が必須です。取得せずに1年以上離れると、在留資格は自動的に失効します。
- 再入国許可を取得する
日本を離れる期間が1年を超える可能性がある場合は、必ず地方出入国在留管理局で再入国許可を取得してください。再入国許可なしに1年以上日本を離れると、在留資格が自動的に失効します。
- 届出を確認する
退職や、長期出張などで契約内容に変更が生じた場合には、出入国在留管理庁への届出が必要になります。長期出張や転勤の際は、会社と協力して必要な手続きが履行されているか確認してください。
就労ビザの維持は、形式的な日数ではなく、活動の実態と継続性によって判断されます。長期出張や一時帰国が多い方は、「活動の実態がない」と誤解されないよう、客観的な証拠と説明を用意しておくことが不可欠です。ご不安がある場合は、行政書士などの専門家にご相談ください。
よくあるご質問
就労ビザを維持するには年間何日以上日本にいる必要がありますか。
入管法に「年間◯日以上」の滞在を義務付ける規定はありません。判断されるのは滞在日数ではなく、在留資格に定められた活動を日本国内で継続して行っているかという活動の実態です。
海外出張が3ヶ月を超えると在留資格は取り消されますか。
海外での活動が日本の所属企業からの命令に基づくもので、日本の企業との継続的な雇用関係が維持されていれば「活動の実態がある」と見なされます。3ヶ月は海外滞在の期間ではなく、在留資格に該当する活動を行っていなかった期間を指します。
長期出国は永住申請に影響しますか。
年間100日以上(約3ヶ月以上)の出国が頻繁にあると、「生活の基盤が日本にない」と判断され、永住審査が非常に不利になります。
1年以上日本を離れる場合はどうすればよいですか。
必ず地方出入国在留管理局で再入国許可を取得してください。取得せずに1年以上日本を離れると、在留資格が自動的に失効します。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。