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就労しゅうろうビザは年間何日以上日本にいる必要ひつようがありますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

入管法には、就労しゅうろうビザ保有者に対して「年間◯日以上」の滞在を義務付ける明確な規定は存在しません。インターネット上で見かける「年間180日以上」という基準は、法令上の根拠がありません。判断はんだんされるのは滞在日数ではなく「活動の実態」で、正当な理由りゆうなく3ヶ月以上、在留資格ざいりゅうしかくに該当する活動を行っていない場合ばあいは取消しの対象たいしょうになります。

どのようなご相談そうだんですか?

海外出張や一時帰国が多く、日本の滞在日数が足りずに在留資格ざいりゅうしかくを失うのではないかと不安を感じている方からのご相談そうだんです。

在留資格ざいりゅうしかくの維持で見られるのは何ですか?

形式的な滞在日数ではなく、在留資格ざいりゅうしかくに定められた活動を日本国内で継続して行っているかという「活動の実態」です。

就労しゅうろうビザの維持において出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう判断はんだんする最も重要な要素は、「形式的な滞在日数」ではなく、その外国人が「在留資格ざいりゅうしかくに定められた活動を日本国内で継続して行っているか」という活動の実態です。

取消しのリスクとなる長期不在

入管法では、正当な理由りゆうなく3ヶ月以上日本を離れて活動を行っていない場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくを取り消すことができると規定されています。

長期出国は更新こうしん審査しんさに影響しますか?

取消しに至らなくても、活動の本拠地が日本にあるのかを問われ、次回の更新こうしん審査しんさが厳しくなる可能かのう性があります。

たとえ在留資格ざいりゅうしかくが取り消されなくても、海外での長期滞在が続き、外国の支店に所属していることと同視できる程度に指揮命令関係が存在し、給与きゅうよの支払いもおおむね外国法人からの支給へと切り替わってしまっているようなケースでは、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせい審査しんさが厳しくなる可能かのうがあります。

長期出張が多い場合ばあい出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうから「本当に活動の本拠地が日本にあるのか」という質問しつもんや、追加資料の提出ていしゅつを求められることがあります。

用意しておきたい資料

将来の永住えいじゅう申請しんせいには影響しますか?

年間100日以上の出国が頻繁にあると「生活せいかつの基盤が日本にない」と判断はんだんされ、永住えいじゅう審査しんさが非常に不利になります。

とくに将来、永住えいじゅう申請しんせいを考えている方は注意ちゅうい必要ひつようです。永住えいじゅう権の居住要件ようけん(継続して10年居住など)を満たすうえで、年間100日以上(約3ヶ月以上)の出国が頻繁にあると、「生活せいかつの基盤が日本にない」と判断はんだんされ、永住えいじゅう審査しんさが非常に不利になります。

1年以上日本を離れるときは何が必要ひつようですか?

再入国許可きょか取得しゅとくが必須です。取得しゅとくせずに1年以上離れると、在留資格ざいりゅうしかくは自動的に失効します。

  1. 再入国許可きょか取得しゅとくする
    日本を離れる期間きかんが1年を超える可能かのう性がある場合ばあいは、必ず地方出入国在留ざいりゅう管理局で再入国許可きょか取得しゅとくしてください。再入国許可きょかなしに1年以上日本を離れると、在留資格ざいりゅうしかくが自動的に失効します。
  2. 届出を確認かくにんする
    退職や、長期出張などで契約けいやく内容ないよう変更へんこうが生じた場合ばあいには、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへの届出が必要ひつようになります。長期出張や転勤の際は、会社かいしゃと協力して必要ひつよう手続てつづきが履行されているか確認かくにんしてください。

就労しゅうろうビザの維持は、形式的な日数ではなく、活動の実態と継続性によって判断はんだんされます。長期出張や一時帰国が多い方は、「活動の実態がない」と誤解されないよう、客観的な証拠と説明せつめいを用意しておくことが不可ふか欠です。ご不安がある場合ばあいは、行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

就労しゅうろうビザを維持するには年間何日以上日本にいる必要ひつようがありますか。

入管法に「年間◯日以上」の滞在を義務付ける規定はありません。判断はんだんされるのは滞在日数ではなく、在留資格ざいりゅうしかくに定められた活動を日本国内で継続して行っているかという活動の実態です。

海外出張が3ヶ月を超えると在留資格ざいりゅうしかくは取り消されますか。

海外での活動が日本の所属企業きぎょうからの命令に基づくもので、日本の企業きぎょうとの継続的な雇用こよう関係が維持されていれば「活動の実態がある」と見なされます。3ヶ月は海外滞在の期間きかんではなく、在留資格ざいりゅうしかくに該当する活動を行っていなかった期間きかんを指します。

長期出国は永住えいじゅう申請しんせいに影響しますか。

年間100日以上(約3ヶ月以上)の出国が頻繁にあると、「生活せいかつの基盤が日本にない」と判断はんだんされ、永住えいじゅう審査しんさが非常に不利になります。

1年以上日本を離れる場合ばあいはどうすればよいですか。

必ず地方出入国在留ざいりゅう管理局で再入国許可きょか取得しゅとくしてください。取得しゅとくせずに1年以上日本を離れると、在留資格ざいりゅうしかくが自動的に失効します。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。