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在留期間ざいりゅうきかんが残っていても就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ必要ひつよう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょの交付を受ける義務はありません。法律ほうりつ必要ひつようなのは、転職てんしょく14日以内の「所属機関に関する届出」だけです。ただし前職と業務ぎょうむ内容ないようが大きく変わる場合ばあいは、次回の更新こうしん不許可ふきょかとなるリスクを避けるため、取得しゅとくをおすすめします。

どのようなご相談そうだんですか?

在留期間ざいりゅうきかんが3年近く残っている状態で、業種の異なる職場へ転職てんしょくされる方からのご相談そうだんです。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょは義務ですか?

義務ではありません。法律ほうりつ必要ひつようなのは14日以内の届出だけです。

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」をお持ちの方が転職てんしょくした場合ばあい就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょの交付を受ける義務はありません。

法的な義務として必要ひつようなのは、転職てんしょく14日以内に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ「所属機関に関する届出」を行うことです。オンラインまたは書面で提出ていしゅつできます。

それでも取得しゅとくをすすめる理由りゆうは?

業務ぎょうむ内容ないようが大きく変わると、次回の更新こうしん不許可ふきょかになるリスクがあるためです。

在留期間ざいりゅうきかんが残っていても、前職と転職てんしょく先で業務ぎょうむ内容ないようが大きく異なる場合ばあい、その業務ぎょうむがご自身の学歴がくれきや職歴にもとづく専門せんもん性に合致しているかを、地方出入国在留ざいりゅう管理局が新たに審査しんさすることになります。

もし在留資格ざいりゅうしかくの範囲外の活動判断はんだんされると、次回の更新こうしん時に不許可ふきょかとなるリスクがあります。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょは、「この活動内容ないよう就労しゅうろうしても問題ない」という事前確認かくにんのような役割を果たします。取得しゅとくしておけば、将来の更新こうしんが非常にスムーズになります。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょは「許可きょか書」ではありません

あわせて押さえておきたいのが、就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょの性格です。出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうは、就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ許可きょか書ではなく、これがなければ就労しゅうろうできないというものでもないと明記しています。

さらに入管法第19条の2第2項は、就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょを提示しないことを理由りゆうとして、不利益な取扱いをしてはならないと定めています。証明書しょうめいしょを持っていないことを理由りゆう採用さいようを断られるような扱いは、法律ほうりつ上認められていません。

デメリットは時間です。申請しんせいから結果が出るまで、通常1〜3か月程度かかります。

年齢は審査しんさに影響しますか?

影響しません。この在留資格ざいりゅうしかくに年齢の制限はありません。

どう進めるのがよいですか?

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ申請しんせいし、結果を待ってから就労しゅうろうを開始するのが最も安全です。

  1. 就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ交付申請しんせいを行う
    この申請しんせい申請しんせい人は、入管法第19条の2により外国人ご本人です。雇用こよう主が代わって申請しんせいするものではなく、承認を受けた職員が取次者として申請しんせい書を提出ていしゅつできるにとどまります。ご本人が動かないと手続てつづきは進みませんので、ご注意ちゅういください。これにより、次回の更新こうしん時の不許可ふきょかリスクを大きく下げられます。
  2. 結果を待ってから就労しゅうろうを開始する
    すぐに採用さいようしたいという転職てんしょく先の意向は理解できますが、1〜3か月待つことで、日本での長期的な在留ざいりゅうの安定性が確保されます。
  3. 所属機関に関する届出を提出ていしゅつする
    就労しゅうろうを開始したら、必ず14日以内に提出ていしゅつしてください。

転職てんしょく先の事業主様にも、就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょが長期的な安定在留ざいりゅうに役立つことを丁寧に説明せつめいし、手続てつづきへのご協力をお願いするとよいでしょう。

よくあるご質問しつもん

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょを取らないと違法ですか。

違法ではありません。取得しゅとくは義務ではなく、法律ほうりつ必要ひつようなのは転職てんしょく後14日以内の届出だけです。出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうも、就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ許可きょか書ではなく、これがなければ就労しゅうろうできないというものでもないと明記しています。入管法第19条の2第2項は、提示しないことを理由りゆうとする不利益な取扱いを禁じています。

就労しゅうろう資格証明書しょうめいしょ申請しんせいは誰が行いますか。審査しんさ期間きかんはどのくらいですか。

申請しんせい人は外国人ご本人です。雇用こよう主は、承認を受けた職員が取次者として申請しんせい書を提出ていしゅつできるにとどまります。審査しんさは通常1〜3か月程度かかります。

在留期間ざいりゅうきかんが残っていれば転職てんしょくは自由ですか。

転職てんしょく自体はできますが、業務ぎょうむ内容ないようが大きく変わる場合ばあい、次回の更新こうしん時に在留資格ざいりゅうしかくの範囲外と判断はんだんされるリスクがあります。

年齢が高いと不利になりますか。

なりません。「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」に年齢制限はありません。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。