在留期間が残っていても就労資格証明書は必要?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
就労資格証明書の交付を受ける義務はありません。法律上必要なのは、転職後14日以内の「所属機関に関する届出」だけです。ただし前職と業務内容が大きく変わる場合は、次回の更新で不許可となるリスクを避けるため、取得をおすすめします。
どのようなご相談ですか?
在留期間が3年近く残っている状態で、業種の異なる職場へ転職される方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:就労資格証明書
- 状況:米国籍・66歳。「技術・人文知識・国際業務」で在留中。勤務先のレストランが廃業したため、英会話教室(個人事業主)に講師として転職する予定。もともと同じ在留資格で入国し、以前も英会話教室の講師をしていたが、その教室の廃業によりレストランに就職していた。レストラン在職中に在留資格を更新したばかりで、在留期間が3年近く残っている。転職先はすぐにでも採用したいと言っている。
- ご質問:就労資格証明書交付申請を行い、その結果を待ってから採用してもらうべきでしょうか。
就労資格証明書は義務ですか?
義務ではありません。法律上必要なのは14日以内の届出だけです。
「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方が転職した場合、就労資格証明書の交付を受ける義務はありません。
法的な義務として必要なのは、転職後14日以内に地方出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を行うことです。オンラインまたは書面で提出できます。
それでも取得をすすめる理由は?
業務内容が大きく変わると、次回の更新で不許可になるリスクがあるためです。
在留期間が残っていても、前職と転職先で業務内容が大きく異なる場合、その業務がご自身の学歴や職歴にもとづく専門性に合致しているかを、地方出入国在留管理局が新たに審査することになります。
もし在留資格の範囲外の活動と判断されると、次回の更新時に不許可となるリスクがあります。
就労資格証明書は、「この活動内容で就労しても問題ない」という事前確認のような役割を果たします。取得しておけば、将来の更新が非常にスムーズになります。
就労資格証明書は「許可書」ではありません
あわせて押さえておきたいのが、就労資格証明書の性格です。出入国在留管理庁は、就労資格証明書は許可書ではなく、これがなければ就労できないというものでもないと明記しています。
さらに入管法第19条の2第2項は、就労資格証明書を提示しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないと定めています。証明書を持っていないことを理由に採用を断られるような扱いは、法律上認められていません。
デメリットは時間です。申請から結果が出るまで、通常1〜3か月程度かかります。
年齢は審査に影響しますか?
影響しません。この在留資格に年齢の制限はありません。
- 年齢 「技術・人文知識・国際業務」に年齢制限はありません
- 専門性の証明 過去に同種の業務の経験があれば、その職務経験は有利に働きます
- 雇用主の信頼性 転職先が個人事業主の場合、事業の安定性・継続性と、給与の支払能力が審査されます
どう進めるのがよいですか?
就労資格証明書を申請し、結果を待ってから就労を開始するのが最も安全です。
- 就労資格証明書交付申請を行う
この申請の申請人は、入管法第19条の2により外国人ご本人です。雇用主が代わって申請するものではなく、承認を受けた職員が取次者として申請書を提出できるにとどまります。ご本人が動かないと手続きは進みませんので、ご注意ください。これにより、次回の更新時の不許可リスクを大きく下げられます。
- 結果を待ってから就労を開始する
すぐに採用したいという転職先の意向は理解できますが、1〜3か月待つことで、日本での長期的な在留の安定性が確保されます。
- 所属機関に関する届出を提出する
就労を開始したら、必ず14日以内に提出してください。
転職先の事業主様にも、就労資格証明書が長期的な安定在留に役立つことを丁寧に説明し、手続きへのご協力をお願いするとよいでしょう。
よくあるご質問
就労資格証明書を取らないと違法ですか。
違法ではありません。取得は義務ではなく、法律上必要なのは転職後14日以内の届出だけです。出入国在留管理庁も、就労資格証明書は許可書ではなく、これがなければ就労できないというものでもないと明記しています。入管法第19条の2第2項は、提示しないことを理由とする不利益な取扱いを禁じています。
就労資格証明書の申請は誰が行いますか。審査期間はどのくらいですか。
申請人は外国人ご本人です。雇用主は、承認を受けた職員が取次者として申請書を提出できるにとどまります。審査は通常1〜3か月程度かかります。
在留期間が残っていれば転職は自由ですか。
転職自体はできますが、業務内容が大きく変わる場合、次回の更新時に在留資格の範囲外と判断されるリスクがあります。
年齢が高いと不利になりますか。
なりません。「技術・人文知識・国際業務」に年齢制限はありません。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。