更新のとき「希望する在留期間」は5年でよい?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
希望を5年と書いても、そのとおり許可されるとは限りません。期間は法務大臣が、会社の安定性・在留状況・活動内容の専門性・これまでの在留期間を総合的に見て決めます。ただし5年を希望したこと自体が不許可の原因になることは通常ありません。
どのようなご相談ですか?
初めての更新を控えた、技術・人文知識・国際業務の方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:在留期間の更新
- 状況:インドネシア国籍。現在「技術・人文知識・国際業務」で、人材紹介エージェントとして勤務。在留期間は1年。来月、初めての更新を控えている。日本に長く住み続けたい。
- ご質問:希望する在留期間で5年を選んだ場合でも、審査の結果次第で1年や3年になることはありますか。また、3年以上を希望するとき、ちょうど3年を選ぶべきか、5年を選ぶべきか、どちらがよいでしょうか。
希望どおりの期間になりますか?
なるとは限りません。審査の結果、1年や3年になることは十分にあり得ます。
更新申請で希望する在留期間を書いても、必ずしもその期間が許可されるとは限りません。在留期間は、法務大臣が個々の申請者の状況を総合的に判断して決定します。
何を見て期間が決まりますか?
会社の安定性、在留状況、活動内容、これまでの在留期間の4点です。
- 所属機関(会社)の安定性・継続性
会社の規模、業績、外国人雇用の実績、コンプライアンスの状況などが審査されます。安定した大企業ほど長い期間が許可されやすい傾向にあります。
- 申請者の在留状況
これまでの法令遵守の状況(交通違反、税金・社会保険の納付状況など)、勤務状況の安定性、活動内容の継続性が評価されます。
- 活動内容の専門性・継続性
従事する業務が在留資格の要件に合致し、今後も継続して専門的な活動を行う見込みがあるかが判断されます。
- これまでの在留期間
在留期間が短い場合(初めての更新など)は、比較的短い期間から許可されることが多いです。
5年と書いて不利になりませんか?
通常なりません。5年を希望したこと自体が不許可の原因になることはありません。
審査の結果5年が難しいと判断されても、3年や1年といった期間が許可されることがほとんどであり、5年を希望したこと自体が不許可の原因になることは通常ありません。
会社とご自身の状況が安定していて自信をお持ちの場合は、5年を希望することで「日本に長期的に定着し、貢献したい」という意思を示すことができます。
いずれの選択をする場合でも、最も重要なのは、提出書類をそろえ、日本で安定して専門的な活動を継続できることを客観的な証拠と理由書で示すことです。特に初めての更新は、今後の在留期間を左右する重要な審査になります。
よくあるご質問
初めての更新だと短い期間になりやすいですか。
これまでの在留期間が短い場合は、比較的短い期間から許可されることが多いです。
交通違反があると影響しますか。
影響する可能性があります。法令遵守の状況が在留状況として評価されます。
転職したばかりでも5年を希望してよいですか。
希望を出すこと自体は問題ありません。ただし勤務期間が短い場合、審査では在留状況の安定性が見られます。
会社の状況も審査されますか。
されます。会社の規模、業績、外国人雇用の実績、コンプライアンスの状況などが見られます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。