就労ビザの種類と申請の流れを教えてください。
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
日本で給料をもらって働くには、原則として就労ビザが必要です。観光や短期滞在では働けません。就労ビザには仕事の内容に応じて6つの代表的な種類があり、申請は在留資格認定証明書の交付申請から始まります。認定証明書の有効期間は発行日から3か月以内です。
なぜ就労ビザが必要なのですか?
日本で給料をもらって働くために、法律上必要な許可だからです。
就労ビザは、外国人の方が日本で給料をもらって働くために、日本政府が発行する正式な許可です。観光ビザや短期滞在では働くことはできません。
就労ビザなしで働くと法律違反になり、強制的に帰国することになるだけでなく、今後日本に来ることができなくなる可能性もあります。必ず事前に取得してください。
どのような種類がありますか?
仕事の内容やスキルによって、代表的なものが6種類あります。
技術・人文知識・国際業務
ITエンジニア、プログラマー、翻訳者、通訳、デザイナー、マーケティング担当者など、専門的な知識や技術、国際的な仕事をする方が対象です。大学卒業以上の学歴、または10年以上の実務経験が必要です。もっとも多い種類で、幅広い職種が対象になります。
技能
外国料理のシェフ、スポーツインストラクター、パイロット、ソムリエなど、特別なスキルをお持ちの方が対象です。10年以上の実務経験が必要です。
企業内転勤
海外の本社・支店・関連会社から、日本の事業所に転勤される方が対象です。転勤前に1年以上、海外の会社で働いている必要があります。
経営・管理
日本で会社を作って経営される方や、会社の管理職として働く方が対象です。事業を行うための計画、資金計画、経営能力などが審査されます。
高度専門職
高度な知識やスキルをお持ちの研究者・技術者・経営者などが対象です。学歴、職務経験、年収などをポイントで評価し、一定以上のポイントが必要です。
特定技能
人手不足が深刻な特定産業分野(介護、建設、農業、漁業、宿泊、飲食料品製造など)で働く方が対象です。各分野で定められた技能試験に合格する必要があります。
申請はどのような流れですか?
認定証明書の申請から入国まで、7つの段階に分かれます。
- 在留資格認定証明書の申請
雇い入れる会社が、管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 必要書類の準備
申請書、パスポート、写真、雇用契約書、会社の登記事項証明書、卒業証明書、職務経歴書など。ビザの種類や状況によって異なります。
- 申請書類の提出
地方出入国在留管理局に提出します。
- 審査
技術・人文知識・国際業務の場合、通常2〜3か月程度が目安です。
- 在留資格認定証明書の受け取り
審査に通ると交付されます。有効期間は発行日から3か月以内です。
- 大使館・領事館でのビザ(査証)申請
認定証明書を持って、お住まいの国にある日本の大使館・領事館で申請します。
- 日本への入国
申請のときに気をつけることは?
事実と違う内容を書かないこと、書類をそろえること、最新の情報を確認することです。
- 事実と違う内容で申請しない ビザが不許可になるだけでなく、今後日本に来ることができなくなる可能性があります
- 必要な書類をすべてそろえる 不足があると審査が遅れたり、不許可になることがあります
- 最新の情報を確認する 法律が変わり、必要な書類や条件が変わることがあります
取得したあとに守ることは?
在留期間、認められた活動の範囲、住所変更の届出の3つです。
- 在留期間を守る 期限が過ぎると不法滞在となります。切れる前に更新手続きを行ってください
- 認められた活動以外はしない ビザで認められた仕事以外を行うと、法律違反になる可能性があります
- 住所が変わったら14日以内に届け出る 引っ越したら、14日以内に役所へ届け出が必要です
日本の制度は変わることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
よくあるご質問
観光で来日して、そのまま働くことはできますか。
できません。観光ビザや短期滞在では働くことはできません。働くには原則として就労ビザが必要です。
審査にはどのくらいかかりますか。
技術・人文知識・国際業務の場合、通常2〜3か月程度が目安です。ビザの種類や混雑状況によって異なります。
在留資格認定証明書はいつまで有効ですか。
発行日から3か月以内です。この期間内に大使館・領事館でのビザ申請と入国を済ませる必要があります。
大学を出ていなくても就労ビザは取れますか。
技術・人文知識・国際業務の場合、10年以上の実務経験があれば学歴の要件を代えられます。ほかの種類の就労ビザが当てはまることもありますので、ご相談ください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。