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出国準備期間きかん中に在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせいはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

出国準備期間きかん(特定活動・30日)であっても、他の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう申請しんせいを行うこと自体は法的に可能かのうです。ただし実務上のハードルは非常に高く、慎重かつ迅速な対応が求められます。「日本に留まる強い合理性」を書類しょるい説明せつめいできるかどうかが分かれ目になります。

どのようなご相談そうだんですか?

出国準備期間きかんの30日を付与された方から、日本に残る道はないかというご相談そうだんです。

出国準備期間きかんとはどのような状態ですか?

日本を離れるための準備として与えられる、30日間の猶予です。

力士の方が引退されると、所属していた相撲協会が「興行」の活動終了を報告し、日本を離れるための準備期間きかんとして30日間の猶予が与えられます。これが「特定活動(出国準備期間きかん)」です。

この期間きかんは「出国すること」を前提とした期間きかんですが、入管法上、他の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう申請しんせいを禁止する規定はありません。申請しんせい行為そのものは可能かのうです。

30日以内に審査しんさは間に合いますか?

特例期間きかんが使えないため、30日の期限きげんまでに結果が出るか、いったん出国する必要ひつようがあります。

ここが最も重要な注意ちゅうい点です。通常の就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくなどの更新こうしん変更へんこう申請しんせいでは、期限きげんまでに申請しんせいすれば結果が出るまで最大2か月間滞在できる「特例期間きかんが適用されます。

しかし、この特例期間きかんを定めた入管法第20条第6項には、「三十日以下の在留期間ざいりゅうきかんを決定されている者から申請しんせいがあつた場合ばあいを除く」と明記されています。出国準備のための「特定活動」は在留期間ざいりゅうきかんが30日または31日で指定されますので、30日を指定されている場合ばあいには、この特例期間きかんが適用されません。つまり、30日の期限きげんが来る前に審査しんさ結果が出るか、あるいは期限きげんが来る前に一度出国しなければならないという、極めてタイトなスケジュールになります。

「30日」という時計は、一度も止まることなく進んでいきます。動くのであれば、今日・明日のうちに方針を決める必要ひつようがあります。

どのような場合ばあい変更へんこうが認められますか?

日本に留まる強い合理性を、書類しょるいで疎明できる場合ばあいです。

出国準備期間きかんからの変更へんこう申請しんせいは、「一度帰国すると決まったはずなのに、なぜ今になって心変わりしたのか」という厳しい目で見られます。書類しょるいを出すだけでなく、やむを得ない事情や日本に留まる強い合理性を疎明(説明せつめい)しなければなりません。

  1. 就職先が決まっている場合ばあい 引退後、日本国内の企業きぎょうから内定ないていを得ているケースです。ただし30日以内に、会社かいしゃ側の決算書類しょるい雇用こよう契約けいやく書、ご本人の学歴がくれき・職歴証明書しょうめいしょをすべて揃え、かつ審査しんさを終えるのは物理的に困難な場合ばあいが多くなります。
  2. 日本人と結婚けっこんする場合ばあい すでに日本人の婚約者がおり、このタイミングで入籍・同居どうきょを始めるケースです。婚姻の実体があることを立証する資料を、短期間きかんで作成する必要ひつようがあります。
  3. 告示に基づく特定活動へ変更へんこうする場合ばあい 日本での就職活動を継続するための在留資格ざいりゅうしかくなど、特定のカテゴリーへ移行するケースです。

一度帰国したほうがよいのですか?

実務上は、いったん帰国して在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ申請しんせいするほうが確実です。

日本に居続けたいと願う場合ばあいでも、無理に30日以内の変更へんこうを狙うより、次の流れが最も確実で、後の審査しんさに悪影響を与えない方法となることが多くあります。

  1. 30日以内に一度帰国する まずは出国準備期間きかんの約束を守り、クリーンな状態で出国します。これにより「法を守る人だ」という信頼が得られます。
  2. 日本側で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行う 日本にいる協力者(就職先の会社かいしゃ行政書士ぎょうせいしょしなど)を通じて、日本に呼んでもらうための申請しんせいを行います。
  3. 現地で査証申請しんせいをして再入国する 交付を受けたら、現地の日本国大使館・領事館で査証を申請しんせいし、堂々と再入国します。

申請しんせいする前に何を確認かくにんすべきですか?

受入先の準備、事前相談そうだん、パスポートの残り期限きげんの3点です。

具体的な就職先や結婚けっこんの予定がない状態で「ただ日本にいたいから」と申請しんせいを出すのは、不法残留(オーバーステイ)のリスクを高めるだけであり、おすすめできません。まず「次に何の在留資格ざいりゅうしかくを取りたいのか」を明確にし、そのための書類しょるいが今すぐ手元に揃うのかを確認かくにんしてください。

本記事は2026年4月時点の情報に基づいています。最新の運用は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの告示または専門せんもん家にご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

出国準備期間きかん中でも在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせいはできますか。

申請しんせいすること自体は法的に可能かのうです。入管法上、出国準備期間きかん中の変更へんこう申請しんせいを禁止する規定はありません。ただし実務上のハードルは非常に高くなります。

申請しんせいすれば結果が出るまで日本にいられますか。

いられません。特例期間きかんを定めた入管法第20条第6項は「三十日以下の在留期間ざいりゅうきかんを決定されている者から申請しんせいがあつた場合ばあいを除く」と明記しています。出国準備のための「特定活動」は在留期間ざいりゅうきかんが30日または31日で指定されるため、30日を指定されている場合ばあいは特例期間きかんが適用されず、30日の期限きげんまでに結果が出るか、期限きげん前に出国する必要ひつようがあります。

どのような場合ばあいなら変更へんこうが認められますか。

日本国内の企業きぎょうから内定ないていを得ている場合ばあい、日本人と結婚けっこんする場合ばあい、告示に基づく特定活動へ移行する場合ばあいなどです。いずれも日本に留まる強い合理性を書類しょるいで疎明する必要ひつようがあります。

いったん帰国してから戻る方法はありますか。

あります。30日以内に一度帰国し、日本側で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行い、交付後に現地の日本国大使館・領事館で査証を申請しんせいして再入国する流れです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。