設立したばかりの会社でも外国人を雇えますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
新設会社では「事業の安定性・継続性」が最も厳しく審査されます。業務量や勤務スケジュールまで書き込んだ事業計画書が欠かせません。経営者が海外から遠隔で指示を出す形態は、事業の実態が不明確と判断されるリスクがあります。申請は、会社設立と必要な許認可の取得が済んでからです。
どのようなご相談ですか?
海外にお住まいの方が、日本で会社を設立して外国人を雇いたいというご相談です。
- 相談種別:技術・人文知識・国際業務
- 申請種別:新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
- 状況:海外在住の日本人・50代。外国人観光客向けの通訳ガイド事業を主とする会社を日本で設立予定。設立から約5年間は海外から遠隔で社員へ指示を行い、経営も行っていきたい。住民票は日本に残しており、社会保険料の支払いも問題なし。事業開始は約半年後を予定。雇用したい方は決まっており、スペイン語・英語・日本語を話せる方。
- ご質問:新設会社の認定申請で他に確認すべきことは。海外から遠隔で経営指示を行う形態は審査に影響するか。申請のタイミングはいつがよいか。
新設会社で確認すべきことは?
事業内容・収益の見込み・雇用の必要性・事務所の実態・許認可の5点です。
- 事業内容の明確性
どのような客層をターゲットに、どのようなサービスを提供するのかを具体的に示します。
- 収益の見込み
設立から数年間の収支計画(売上、費用、利益)を作成し、採算性を示します。
- 雇用の必要性
なぜその方を雇用する必要があるのか、その専門性が事業にどう貢献するのかを明確に説明します。
- 事務所の実態
事業を行う場所が登記上の本店所在地と一致しているか、事業に適した場所かを確認します。レンタルオフィスやバーチャルオフィスの場合、個室が確保されているかなど実態が伴うかが重要です。
- 許認可の有無
事業に必要な許認可が取得済みか、申請中かを明確にします。
新設会社では、業務量や勤務スケジュールまで詳細に記載した事業計画書が欠かせません。
経営者が海外にいると影響しますか?
影響する可能性があります。事業の実態が不明確と判断されるリスクがあります。
「経営・管理」であれば、代表者が海外在住でも管理職を雇用することで許可されるケースもあります。しかし技術・人文知識・国際業務で外国人を雇用する場合、経営者が遠隔で指示を出す形態は、事業の実態が不明確と判断されるリスクがあります。
出入国在留管理庁は、外国人社員が日本で安定して就労できる環境が整っているかを厳しく審査します。経営者が日本に常駐せず、直接の指導・管理が行えない場合、事業の安定性・継続性について疑義が生じる可能性があります。
対応策
- 遠隔での指示であっても、具体的なコミュニケーションの手段(ビデオ会議、チャットなど)と管理体制を明確に説明する
- 可能な限り、代表者が定期的に日本へ帰国し、事業の指導・管理を行う計画を理由書で示す
申請のタイミングはいつですか?
会社設立後、必要な許認可を取得したタイミングです。
- 会社設立後 法人としての実態がなければ申請できません。まず設立を完了させ、登記事項証明書を取得します
- 許認可の取得後 事業を行うための前提条件であり、これがなければ事業の合法性・安定性を証明できません。申請の際に許認可の証明書の写しを提出します
- 事業開始まで期間が空く場合 期間が空くこと自体は問題ありませんが、その理由を明確に説明してください(社員の入国手続きや研修期間が必要なため、など)。事業開始までのスケジュールを具体的に示すことが重要です
通訳ガイド事業の場合、旅行業の登録が前提条件になります。事業内容によって必要な許認可は異なりますので、事前にご確認ください。
よくあるご質問
設立したばかりの会社でも申請できますか。
できます。ただし事業の安定性・継続性が最も厳しく審査されるため、詳細な事業計画書が欠かせません。
バーチャルオフィスでも大丈夫ですか。
個室が確保されているかなど、事業所としての実態が伴うかが重要です。実態がないと判断されると不利になります。
経営者が海外にいると不許可になりますか。
必ずしも不許可ではありませんが、事業の実態が不明確と判断されるリスクがあります。管理体制の説明と、定期的な帰国の計画を示すことが有効です。
許認可を取る前に申請できますか。
許認可が事業の前提条件となる場合は、取得後に申請してください。証明書の写しの提出が求められます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。