専門学校を卒業できず試験も不合格。日本に残れる?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
試験の再受験を目的として、日本国内で在留資格を延長・変更することは実務上きわめて困難です。移行準備の特定活動は、すでに試験に合格し内定も決まっていることが前提だからです。また成績不良による未卒業は、今後の審査で大きなマイナスになります。不法滞在だけは絶対に避けてください。
どのようなご相談ですか?
在留期限が目前に迫り、試験も不合格だった留学生の方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格変更(緊急案件)
- 申請種別:留学から特定活動または特定技能への変更
- 状況:ネパール国籍・24歳。日本のIT系専門学校(2年制)に在籍していたが、成績不良により予定どおり卒業できず未卒業。内定していた企業からも採用を取り消された。現在は介護の特定技能1号へ切り替えて働きたいと考え、紹介会社から介護施設を紹介してもらっている。特定技能(介護)の試験を受けたが不合格。次回の試験に再挑戦したいが、留学の在留期限が迫っている。
- ご質問:日本国内で試験を再受験するために、どの在留資格に変更して滞在を延長するケースが多いか。成績不良で卒業できなかったことは、今後の審査にどの程度マイナスになるか。
試験のために日本に残れますか?
残れません。試験に不合格の状態で使える在留資格はありません。
「特定技能の準備のための特定活動がある」という情報を目にされたかもしれませんが、これには厳しい条件があります。
- 特定技能への移行準備の特定活動(6か月) 認められるのは、原則としてすでに試験(技能試験・日本語試験)に合格しており、かつ次の就職先が決まっていることが前提です。試験に合格しておらず、就職先も紹介段階であれば、対象になりません
- 短期滞在への変更 「次の試験を受けるためだけに変更したい」という申請は、原則として認められません
未卒業は今後の審査にどう影響しますか?
大きなマイナスになります。出席率と成績は最重要視されます。
出入国在留管理庁は、留学生が在留資格を更新・変更する際、学校の出席率と成績を最重要視します。
2年制の学校を予定どおり卒業できず、その後も未卒業ということは、長期間にわたり「留学の目的である勉強を怠っていた」とみなされます(在留状況不良)。
これは今回だけの問題ではありません。母国で試験を受け直して合格し、改めて日本へ呼んでもらう申請をする際にも、過去の成績表や出席率の提出を求められます。その際に不真面目な滞在だったと判定されると、特定技能そのものが不許可になるリスクがあります。
いま取るべき選択肢は何ですか?
不法滞在だけは絶対に避け、母国での仕切り直しを視野に入れてください。
- 学校の籍と在留資格を確認する
まだ学校に籍があり、復学や補習による卒業の道を学校が認めてくれて、留学の更新申請を手伝ってくれるのであれば、在留資格を維持できる可能性があります。すでに除籍・退学となっている場合、この道は使えません。
- 出国準備のための特定活動に切り替える
国内での変更が間に合わない場合、地方出入国在留管理局へ出向いて「一度国へ帰るための準備期間」として30日〜31日間の特定活動を付与してもらう手続きを行います。
- 母国で仕切り直す
一度クリーンな状態で帰国し、母国で試験を受け直して合格を目指します。その後、紹介された施設を受入機関として、在留資格認定証明書交付申請により日本へ呼び寄せてもらうのが、時間はかかりますが最も確実な再スタートです。
「日本にいられる方法がある」と申請を引き延ばした結果、不法滞在になってしまうことが、いちばん将来を閉ざします。一度帰国することになっても、真面目に試験に合格し、未卒業の理由について反省と今後の就労態度を記した理由書を作って提出すれば、再び日本へ来る道は残されています。まずは、いまの学校との関係と、在留期限に対する現在の状況を正確に把握することが先決です。この記事は2026年5月初旬時点の情報にもとづいています。
よくあるご質問
移行準備の特定活動はどんなときに使えますか。
原則として、すでに特定技能の試験に合格しており、かつ次の就職先が決まっている場合です。期間は6か月です。
試験のために短期滞在へ変更できますか。
原則として認められません。
出国準備の特定活動はどのくらいですか。
30日から31日間です。この間に帰国の準備をします。
一度帰国したら、もう日本には来られませんか。
来られる可能性は残っています。母国で試験に合格し、未卒業の理由について理由書を作って提出することが重要です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。