複数年が許可される可能性は十分にあります。鍵は出入国在留管理庁が示すキャリアプランに沿っていることを客観的資料で示すことと、会社に仕事量が安定してあることを説明することです。ただし在留期間は資格や実績だけで自動的に決まるものではなく、会社の安定性・職務内容・勤続年数を含めた総合評価で判断されます。
同じ会社で5年目を迎えた自動車整備士の方からのご相談です。
十分にあります。ただし総合評価である点にご留意ください。
出入国在留管理庁が公表している「許可・不許可事例」によれば、この在留資格で自動車整備士として働く方の望ましいキャリアアップの流れとして、次が示されています。
ご相談者様はこの流れをクリアしており、企業からの評価も高いとのことですので、裏付けとなる資料をしっかり提出することで評価は高まります。
ただし在留期間は資格や実績だけで自動的に決まるものではありません。会社の安定性、具体的な職務内容、勤続年数などを含めた総合評価で判断されるため、「条件を満たしているから必ず複数年になる」と断定することはできません。
資格の証明、社内表彰、そして会社の仕事量を示す資料の3つです。
合格証書の写しと、会社で正式に整備主任者として選任され業務に従事していることが分かる辞令や選任届出の控えを添付します。キャリアプランに沿って順調にステップアップしていることを、進捗とあわせて説明します。
表彰の実績は、技術があるだけでなく勤務先で高く評価されている人材であるという強い裏付けになります。
複数年の在留期間を出すということは、地方出入国在留管理局に対して「この会社には、今後もこの方に該当する高度な業務を安定して与え続けられるだけの仕事量がある」と納得させる必要があります。直近の決算書に加えて、会社全体の受注実績や、担当されている高度業務の安定性を理由書で補足説明することが有効です。
「希望する在留期間」の欄に、必ず3年と書いてください。
申請書(申請人用・所属機関用の両方)には「希望する在留期間」を記入する欄があります。
ここに1年と書いてしまったり、空欄のままにしておくと、本人が1年を希望しているとみなされ、そのまま1年になることがあります。複数年を希望する場合は、必ず明確に「3年」(または5年)と記入して意思表示をしてください。
この記事は2026年6月時点の出入国在留管理庁の審査要領および「許可・不許可事例」にもとづいています。個々の企業の財務状況や職務の実態によって、最終的な判断は地方出入国在留管理局に委ねられます。
なりません。会社の安定性、職務内容、勤続年数などを含めた総合評価で判断されます。
本人が1年を希望しているとみなされ、そのまま1年になることがあります。必ず希望する年数を記入してください。
直近の決算書に加えて、会社全体の受注実績や、担当する高度業務の安定性を理由書で補足説明すると有効です。
役立ちます。勤務先で高く評価されている人材であるという裏付けになります。賞状の写しを添付してください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。