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在留期間ざいりゅうきかんが毎回1年。3年にするには何が必要ひつよう

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

複数年が許可きょかされる可能かのう性は十分にあります。鍵は出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうが示すキャリアプランに沿っていることを客観的資料で示すことと、会社かいしゃ仕事しごと量が安定してあることを説明せつめいすることです。ただし在留期間ざいりゅうきかんは資格や実績だけで自動的に決まるものではなく、会社かいしゃの安定性・職務しょくむ内容ないよう・勤続年数を含めた総合評価判断はんだんされます。

どのようなご相談そうだんですか?

同じ会社かいしゃで5年目を迎えた自動車整備士の方からのご相談そうだんです。

3年になる可能かのう性はありますか?

十分にあります。ただし総合評価である点にご留意ください。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうが公表している「許可きょか不許可ふきょか事例」によれば、この在留資格ざいりゅうしかくで自動車整備士として働く方の望ましいキャリアアップの流れとして、次が示されています。

  1. 採用さいよう後3年以内に「2級自動車整備士資格」を取得しゅとくすること
  2. その後3年以内に「整備主任者」として業務ぎょうむに従事すること

相談そうだん者様はこの流れをクリアしており、企業きぎょうからの評価も高いとのことですので、裏付けとなる資料をしっかり提出ていしゅつすることで評価は高まります。

ただし在留期間ざいりゅうきかんは資格や実績だけで自動的に決まるものではありません。会社かいしゃの安定性、具体的な職務しょくむ内容ないよう、勤続年数などを含めた総合評価で判断はんだんされるため、「条件じょうけんを満たしているから必ず複数年になる」と断定することはできません。

どのような資料を足せばよいですか?

資格の証明、社内表彰、そして会社かいしゃ仕事しごと量を示す資料の3つです。

2級自動車整備士資格と整備主任者の選任証明

合格証書の写しと、会社かいしゃで正式に整備主任者として選任され業務ぎょうむに従事していることが分かる辞令や選任届出の控えを添付します。キャリアプランに沿って順調にステップアップしていることを、進捗とあわせて説明せつめいします。

社内表彰の賞状の写し

表彰の実績は、技術ぎじゅつがあるだけでなく勤務きんむ先で高く評価されている人材であるという強い裏付けになります。

業務ぎょうむ量の安定性を説明せつめいする資料

複数年の在留期間ざいりゅうきかんを出すということは、地方出入国在留ざいりゅう管理局に対して「この会社かいしゃには、今後もこの方に該当する高度な業務ぎょうむを安定して与え続けられるだけの仕事しごと量がある」と納得させる必要ひつようがあります。直近の決算書に加えて、会社かいしゃ全体の受注実績や、担当されている高度業務ぎょうむの安定性を理由りゆう書で補足説明せつめいすることが有効です。

申請しんせい書で気をつけることは?

「希望する在留期間ざいりゅうきかん」の欄に、必ず3年と書いてください。

申請しんせい書(申請しんせい人用・所属機関用の両方)には「希望する在留期間ざいりゅうきかん」を記入する欄があります。

ここに1年と書いてしまったり、空欄のままにしておくと、本人が1年を希望しているとみなされ、そのまま1年になることがあります。複数年を希望する場合ばあいは、必ず明確に「3年」(または5年)と記入して意思表示をしてください。

この記事は2026年6月時点の出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう審査しんさ要領および「許可きょか不許可ふきょか事例」にもとづいています。個々の企業きぎょうの財務状況や職務しょくむの実態によって、最終的な判断はんだんは地方出入国在留ざいりゅう管理局に委ねられます。

よくあるご質問しつもん

資格を取れば自動的に3年になりますか。

なりません。会社かいしゃの安定性、職務しょくむ内容ないよう、勤続年数などを含めた総合評価で判断はんだんされます。

申請しんせい書の希望期間きかんを空欄にするとどうなりますか。

本人が1年を希望しているとみなされ、そのまま1年になることがあります。必ず希望する年数を記入してください。

会社かいしゃについて、どんな資料を出せばよいですか。

直近の決算書に加えて、会社かいしゃ全体の受注実績や、担当する高度業務ぎょうむの安定性を理由りゆう書で補足説明せつめいすると有効です。

社内表彰は審査しんさに役立ちますか。

役立ちます。勤務きんむ先で高く評価されている人材であるという裏付けになります。賞状の写しを添付してください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。