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長期の出張や一時帰国で就労しゅうろうビザを失わないためには?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

みなし再入国許可きょかで出国した場合ばあい、出国から1年以内(または在留ざいりゅう期限きげんのいずれか早い方)に再入国しなければ、その時点で在留資格ざいりゅうしかくは消滅します。長期出張の可能かのう性があるなら、あらかじめ再入国許可きょか(有効期間きかん最大5年)を取得しゅとくしてから出国してください。永住えいじゅうを考えている方は、出国日数の合計にもご注意ちゅういください。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろうビザで在留ざいりゅうしながら長期の一時帰国や海外出張を予定している方に向けて、出国に伴うリスクと対策をまとめたご案内です。

みなし再入国許可きょか期限きげんを過ぎるとどうなりますか?

1年を過ぎた時点で在留資格ざいりゅうしかくが消滅し、海外から期限きげん延長えんちょうすることはできません。

多くの外国人が利用しているのが、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうでの事前手続てつづきなしに出国できる「みなし再入国許可きょかです。しかし、ここには大きな落とし穴があります。

1年以内に戻らなければ在留資格ざいりゅうしかくが消滅します

みなし再入国許可きょかで出国した場合ばあい、出国から1年以内(または在留ざいりゅう期限きげんのいずれか早い方)に日本へ再入国しなければなりません。

仕事しごとが長引いた」「航空券が取れなかった」といった理由りゆうで1年を過ぎてしまうと、その瞬間に在留資格ざいりゅうしかくは消滅します。海外から期限きげん延長えんちょうすることは不可ふか能なため、改めて在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいからやり直すという多大な労力と時間が必要ひつようになります。

長期出張の可能かのう性がある場合ばあいは、最初から出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう「再入国許可きょか(有効期間きかん最大5年)」取得しゅとくしてから出国することを強くお勧めします。

出国日数は永住えいじゅう申請しんせいにどう影響しますか?

出国が長期にわたると「引き続き10年の居住」がリセットされ、ゼロからのやり直しになることがあります。

永住えいじゅう権の取得しゅとくを考えている方にとって、年間の出国日数は審査しんさの合否を分ける重要な指標です。永住えいじゅう申請しんせい要件ようけんである「引き続き10年の居住」は、長期間きかんの出国があるとリセット(ゼロからのやり直し)されてしまうことがあります。

審査しんさの目安

一般的に、これらに該当すると「日本に生活せいかつの本拠がない」とみなされる可能かのう性が高まります。

たとえ会社かいしゃの命令による出張であっても、日数が多すぎれば「居住実態がない」という事実は変わりません。

在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんにも影響しますか?

日本に不在の間も雇用こよう契約けいやくが継続し給与きゅうよが支払われていることが必須で、長期の不在は次回の更新こうしんでマイナスに働くことがあります。

永住えいじゅう申請しんせいだけでなく、次回の「在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせい」においても、長期の不在はマイナスに働くことがあります。

出国前に済ませておくことは何ですか?

住所じゅうしょ変更へんこうの届出と、住民税じゅうみんぜい納税のうぜい管理人を立てるなどの手続てつづきを出国前に完了させてください。

住所じゅうしょ変更へんこうの届出漏れや、出国中の税金の未納は、後の申請しんせいで不利に働きます。出国前には必ず、住民税じゅうみんぜい納税のうぜい管理人を立てるなどの手続てつづきを完了させ、ご自身の記録に不備が生じないよう管理を徹底してください。

特に年間100日を超える出国が見込まれる方や、みなし再入国許可きょか期限きげんが不安な方は、手遅れになる前に専門せんもん家のアドバイスを受けることをお勧めします。

よくあるご質問しつもん

みなし再入国許可きょかで出国した場合ばあい、いつまでに戻る必要ひつようがありますか。

出国から1年以内(または在留ざいりゅう期限きげんのいずれか早い方)に再入国する必要ひつようがあります。1年を過ぎるとその時点で在留資格ざいりゅうしかくが消滅し、海外から期限きげん延長えんちょうすることはできません。

長期出張が見込まれる場合ばあいはどうすればよいですか。

最初から出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうで「再入国許可きょか(有効期間きかん最大5年)」を取得しゅとくしてから出国することをお勧めします。

出国日数が多いと永住えいじゅう申請しんせいに影響しますか。

一度の出国で90日以上、または年間合計で100日から120日以上日本を離れていると、「日本に生活せいかつの本拠がない」とみなされる可能かのう性が高まります。会社かいしゃの命令による出張でも同じです。

日本を離れている間も在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん必要ひつよう条件じょうけんはありますか。

日本に不在の間も、日本の会社かいしゃとの雇用こよう契約けいやくが継続し、給与きゅうよが支払われていることが必須条件じょうけんです。社会保険しゃかいほけん料や税金の支払いが滞ると更新こうしん不許可ふきょかになるリスクが高まります。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。