みなし再入国許可で出国した場合、出国から1年以内(または在留期限のいずれか早い方)に再入国しなければ、その時点で在留資格は消滅します。長期出張の可能性があるなら、あらかじめ再入国許可(有効期間最大5年)を取得してから出国してください。永住を考えている方は、出国日数の合計にもご注意ください。
就労ビザで在留しながら長期の一時帰国や海外出張を予定している方に向けて、出国に伴うリスクと対策をまとめたご案内です。
1年を過ぎた時点で在留資格が消滅し、海外から期限を延長することはできません。
多くの外国人が利用しているのが、出入国在留管理庁での事前手続きなしに出国できる「みなし再入国許可」です。しかし、ここには大きな落とし穴があります。
みなし再入国許可で出国した場合、出国から1年以内(または在留期限のいずれか早い方)に日本へ再入国しなければなりません。
「仕事が長引いた」「航空券が取れなかった」といった理由で1年を過ぎてしまうと、その瞬間に在留資格は消滅します。海外から期限を延長することは不可能なため、改めて在留資格認定証明書の交付申請からやり直すという多大な労力と時間が必要になります。
長期出張の可能性がある場合は、最初から出入国在留管理庁で「再入国許可(有効期間最大5年)」を取得してから出国することを強くお勧めします。
出国が長期にわたると「引き続き10年の居住」がリセットされ、ゼロからのやり直しになることがあります。
永住権の取得を考えている方にとって、年間の出国日数は審査の合否を分ける重要な指標です。永住申請の要件である「引き続き10年の居住」は、長期間の出国があるとリセット(ゼロからのやり直し)されてしまうことがあります。
一般的に、これらに該当すると「日本に生活の本拠がない」とみなされる可能性が高まります。
たとえ会社の命令による出張であっても、日数が多すぎれば「居住実態がない」という事実は変わりません。
日本に不在の間も雇用契約が継続し給与が支払われていることが必須で、長期の不在は次回の更新でマイナスに働くことがあります。
永住申請だけでなく、次回の「在留期間更新許可申請」においても、長期の不在はマイナスに働くことがあります。
住所変更の届出と、住民税の納税管理人を立てるなどの手続きを出国前に完了させてください。
住所変更の届出漏れや、出国中の税金の未納は、後の申請で不利に働きます。出国前には必ず、住民税の納税管理人を立てるなどの手続きを完了させ、ご自身の記録に不備が生じないよう管理を徹底してください。
特に年間100日を超える出国が見込まれる方や、みなし再入国許可の期限が不安な方は、手遅れになる前に専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
出国から1年以内(または在留期限のいずれか早い方)に再入国する必要があります。1年を過ぎるとその時点で在留資格が消滅し、海外から期限を延長することはできません。
最初から出入国在留管理庁で「再入国許可(有効期間最大5年)」を取得してから出国することをお勧めします。
一度の出国で90日以上、または年間合計で100日から120日以上日本を離れていると、「日本に生活の本拠がない」とみなされる可能性が高まります。会社の命令による出張でも同じです。
日本に不在の間も、日本の会社との雇用契約が継続し、給与が支払われていることが必須条件です。社会保険料や税金の支払いが滞ると更新が不許可になるリスクが高まります。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。