審査には1ヶ月から3ヶ月ほどかかるため、4月入社であれば1月や2月の早い段階で申請を済ませておくのが最も安心なスケジュールです。許可の鍵は学校での専攻内容と入社後の仕事内容に関連性があることで、会社側が用意する書類の準備も欠かせません。
日本の学校を卒業して国内で就職する留学生の方が、在留資格を就労系へ切り替えるときの流れと注意点をまとめたご案内です。
4月入社であれば、1月や2月の早い段階で申請を済ませておくのが最も安心です。
大学や専門学校を卒業して日本で就職する場合、在留資格を「留学」から就労(技術・人文知識・国際業務など)へ変更する必要があります。
出入国在留管理庁では例年、卒業後の4月入社に合わせて12月頃から申請の受付を開始します。審査には1ヶ月から3ヶ月ほどかかるため、内定を得ている方は1月や2月の早い段階で申請を済ませておくのが最も安心なスケジュールです。
卒業式を終えてからでは入社日に間に合わないおそれがあります。年内から年明けが準備の正念場です。
学校での専攻内容と入社後の仕事内容に関連性があることが大原則で、単純作業が主となる場合は許可が見込めません。
就労ビザを取得するための大原則は、学校での専攻内容と、入社後の仕事内容に関連性があることです。
会社から受け取る雇用契約書や労働条件通知書、職務内容説明書が、ご自身の学歴とどう結びついているかを論理的に証明することが重要です。
会社の規模(カテゴリー)によって量は異なりますが、安定性や継続性を示す書類が必要になります。
就労ビザの申請は、本人だけでなく会社側の協力が不可欠です。会社の規模(カテゴリー)によって提出書類の量は異なりますが、決算書や事業計画書、雇用契約書など、会社側の安定性や継続性を示す書類が必要になります。
この点、社外秘として申請人(採用内定者)に手渡すことを躊躇う会社もあります。このような場合は、守秘義務を負った専門家である申請取次行政書士を活用することで、会社と申請人の双方にメリットがあるでしょう。
内定先が初めて外国人を雇用する場合、どのような書類が必要か会社側も把握していないことがあります。出入国在留管理庁のホームページや行政書士のアドバイスを参考に、早めに必要書類のリストを共有しておきましょう。
日本人と同等以上の報酬を受けることが許可条件の一つとされています。
就労ビザの許可条件の一つに、日本人と同等以上の報酬を受けることが定められています。他の日本人社員と比較して、外国人であることを理由に給与が低く設定されている場合は不許可の対象となります。
基本的には、同じ又は同様な業務内容に従事する日本人で、経験年数や職責(職位や役職に伴う責任、義務、果たすべき役割)により比較することになります。雇用契約書に記載された基本給や手当が、適正な水準であることを確認してください。
卒業した時点で「留学」の活動目的である学業は終了しているため、原則としてアルバイトを含む活動はできません。
学校を卒業した後、入社日までの期間の過ごし方にも注意が必要です。卒業した時点で「留学」の活動目的(学業)は終了しているため、原則としてアルバイトを含む活動はできません。
もし卒業から入社まで期間が空く場合は、その間の在留資格をどうするか、個別に判断が必要になることがあります。安易に働き続けないよう、厳重な注意が必要です。
一定の条件を満たせば、就職活動のための「特定活動」への変更をご検討いただけます。
在学中の就職活動がうまくいかずに、学校を卒業した時点でも就職先が見つかっていないことも想定されます。このようなときは、「特定活動(就職活動)」6か月の在留資格に変更することをお勧めします。
日本の大学、短大、専門学校を卒業した方(別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まれません)が、一定の条件を満たし、日本で就職活動を行う場合の在留資格です。6か月間の後、さらに6か月間の更新も可能で、合計1年間の在留が認められます。
書類の不備一つで内定が取り消されるような事態を避けるためにも、早めの準備と正確な申請が求められます。ご自身の専攻と内定先の業務の結びつきに不安がある場合は、専門家にご相談ください。
出入国在留管理庁では例年、卒業後の4月入社に合わせて12月頃から申請の受付を開始します。審査に1ヶ月から3ヶ月ほどかかるため、1月や2月の早い段階で申請を済ませておくのが安心です。
学校での専攻内容と入社後の仕事内容に関連性があることが大原則です。学部に関わらず、現場での単純作業が主となる場合は許可が見込めません。
卒業した時点で「留学」の活動目的である学業は終了しているため、原則としてアルバイトを含む活動はできません。安易に働き続けないようご注意ください。
日本の大学、短大、専門学校を卒業した方が一定の条件を満たす場合、就職活動のための「特定活動」6か月へ変更できます。さらに6か月の更新が可能で、合計1年間の在留が認められます。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。