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留学りゅうがくから技人国への変更へんこう申請しんせい提出ていしゅつ時期はいつが最適?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

12月頃の提出ていしゅつ早すぎる可能かのう性が高いです。最適な提出ていしゅつ期間きかん卒業そつぎょう年の1月上旬〜3月上旬頃、一般的な目安は1月下旬〜2月頃で、学校が発行する卒業そつぎょう見込証明書しょうめいしょや成績証明書しょうめいしょが揃う時期と重なります。3月中旬以降になると、4月1日の入社に審査しんさが間に合わないおそれがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

4月1日入社に向けた、留学りゅうがくから技人国への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい提出ていしゅつ時期についてのご相談そうだんです。

留学りゅうがく生の就職に伴う変更へんこう申請しんせいは、入社日である4月1日に間に合わせる必要ひつようがあり、提出ていしゅつ時期の判断はんだんが非常に重要になります。

変更へんこう申請しんせいはいつ提出ていしゅつするのが最適ですか?

卒業そつぎょう年の1月上旬〜3月上旬頃、目安としては1月下旬〜2月頃です。

在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいは原則として在留ざいりゅう期限きげんの3ヶ月前から可能かのうですが、留学りゅうがく生の就職に伴う在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいでは、卒業そつぎょうが確実であることを証明できる時期申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

早すぎる申請しんせいにはどのようなリスクがありますか?

卒業そつぎょうを証明する学校発行の書類しょるいが揃わず、審査しんさが長期間きかん保留されるおそれがあります。

12月上旬など早すぎる時期に申請しんせいした場合ばあい、次のリスクがあります。

  1. 不受理または審査しんさ保留 留学りゅうがく生の就職に伴う変更へんこう申請しんせいでは、「卒業そつぎょう見込証明書しょうめいしょ」や「単位取得しゅとく見込証明書しょうめいしょ」など、卒業そつぎょうが確実であることを証明する学校発行の書類しょるいが必須です。これが発行されていない、または内容ないようが不確実な段階では、卒業そつぎょう要件ようけんが満たされていない」と判断はんだんされ、審査しんさが長期間きかん保留されるリスクがあります。
  2. 申請しんせいの手間 一度不許可ふきょかとなると、改めて書類しょるいを整えて再申請しんせいする手間と時間がかかります。

遅すぎる申請しんせいにはどのようなリスクがありますか?

3月中旬以降になると、4月1日の入社日までに審査しんさが終わらないおそれがあります。

技人国への変更へんこう申請しんせい審査しんさ期間きかんは、通常1ヶ月〜3ヶ月程度です。3月中旬以降に申請しんせいした場合ばあい審査しんさが4月1日までに完了せず、入社日から就労しゅうろうできないという事態になるリスクが高まります。

4月以降も審査しんさが続いている場合ばあいはどうなりますか

在留ざいりゅう期限きげんを迎えても、変更へんこう申請しんせいが受理されていれば、特例期間きかん(入管法第20条第6項)により、処分の時または在留期間ざいりゅうきかんの満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格ざいりゅうしかくのまま日本に在留ざいりゅうできます。あらためて「特定活動」へ変更へんこうする手続てつづきを取る必要ひつようはありません。

ただし、在留ざいりゅうが認められることと、技人国の業務ぎょうむに就けることは別です。許可きょかが出るまで専門せんもん業務ぎょうむには従事できませんので、待機期間きかん中の手続てつづき上の負担が増えることに変わりはありません。

企業きぎょう側は何を準備しておけばよいですか?

学校の書類しょるいの発行時期を確認かくにんし、企業きぎょう側の書類しょるいは12月中に整えておくことです。

  1. 学校への確認かくにんを最優先に 留学りゅうがく生を通じて、大学だいがく専門学校せんもんがっこうに対し、「卒業そつぎょう見込証明書しょうめいしょ」と「成績証明書しょうめいしょ」がいつ頃発行可能かのうになるかを必ず確認かくにんしてください。これらが提出ていしゅつ可能かのうになった日が、実質的な申請しんせい開始の合図となります。
  2. 企業きぎょう側の書類しょるいの準備 雇用こよう契約けいやく書、会社かいしゃの決算書類しょるい、事業内容ないよう説明せつめい書などの企業きぎょう側で準備する書類しょるいは、12月中にすべて整えておき、学校からの書類しょるいが揃い次第、即座に提出ていしゅつできる体制を確立してください。
  3. 入社後の指導 審査しんさが4月1日に間に合わなかった場合ばあいでも、入社日から在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされるまでは就労しゅうろう活動が認められません。賃金の発生しない「内定ないてい者研修」などの任意的な活動のみとし、専門せんもん業務ぎょうむへの従事を厳に避けるよう、本人に指導してください。

よくあるご質問しつもん

留学りゅうがくから技人国への変更へんこう申請しんせいは12月に出しても大丈夫ですか。

早すぎる可能かのう性が高いです。卒業そつぎょう見込が確定していなかったり、学校の証明書しょうめいしょ類が発行されていなかったりする段階では、追加資料の提出ていしゅつを求められたり、審査しんさが止まったりする可能かのう性があります。

最も確実な提出ていしゅつ時期はいつ頃ですか。

卒業そつぎょう年の1月上旬から3月上旬頃です。一般的な目安は1月下旬から2月頃で、学校が発行する卒業そつぎょう見込証明書しょうめいしょや成績証明書しょうめいしょが揃う時期と重なります。

4月1日の入社日までに許可きょかが出なかった場合ばあいはどうなりますか。

入社日から在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされるまでは就労しゅうろう活動が認められません。賃金の発生しない内定ないてい者研修などの任意的な活動のみにとどめ、専門せんもん業務ぎょうむへの従事は避けるよう本人に指導してください。なお在留ざいりゅう期限きげんを迎えても、申請しんせいが受理されていれば特例期間きかん(入管法第20条第6項)により、処分の時または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで従前の在留資格ざいりゅうしかく在留ざいりゅうでき、あらためて「特定活動」へ変更へんこうする必要ひつようはありません。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。