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内定ないてい者を短期滞在たんきたいざいビザでインターンに招けますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

ご記載の内容ないようでは、短期滞在たんきたいざいビザでの入国は難しい可能かのう性が高いです。短期滞在たんきたいざい報酬ほうしゅうを伴わない短期間きかんの活動が対象たいしょうで、食事代の支給や渡航費の会社かいしゃ負担は「対価」と解釈され得るためです。実質的な就労しゅうろう判断はんだんされると、翌年の「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいにも悪影響が及ぶおそれがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

内定ないてい者を入社前に日本へ招いてインターンシップを行いたい企業きぎょうが、短期滞在たんきたいざいビザで可能かのうかと、翌年のCOE申請しんせいへの影響を尋ねています。

この内容ないよう短期滞在たんきたいざいビザは取れますか?

ご記載のインターンシップの内容ないようでは、短期滞在たんきたいざいビザでの入国は難しい可能かのう性が高いです。

短期滞在たんきたいざいビザは、観光、商用、親族訪問、短期的な研修など、報酬ほうしゅうを伴わない短期間きかんの活動を目的とする場合ばあい許可きょかされるものです。「報酬ほうしゅうを伴う活動」や「将来の就労しゅうろうを見据えた実質的な労働」と見なされる場合ばあいは、短期滞在たんきたいざいビザの対象たいしょう外となります。

今回のご計画には、次の点が懸念されます。

  1. 「無給」と「食事代支給」の解釈が分かれる点
  2. すでに内定ないていが出ている「内定ないてい者」であるという点
  3. インターンシップの内容ないようが実質的な労働に及ぶ可能かのう性がある点

2週間という期間きかんも、その内容ないようによっては「研修」に該当する可能かのう性があり、その場合ばあい在留資格ざいりゅうしかく「研修」の要件ようけんを満たす必要ひつようがあります。

「無給」でも報酬ほうしゅうとみなされることがありますか?

食事代の支給や渡航費の会社かいしゃ負担は、実費弁償の範囲を超えると「対価」と解釈される可能かのう性があります。

「無給」であること自体は短期滞在たんきたいざいビザの条件じょうけんに合致します。しかし、食事代として1日3,000円を支給するという点が、地方出入国在留ざいりゅう管理局にどう判断はんだんされるかが重要になります。これが単なる実費弁償(交通費や宿泊費の実費精算など)の範囲を超え、実質的な「対価」や「報酬ほうしゅう」と見なされる可能かのう性があります。

あわせて、航空券やホテル代を会社かいしゃが負担する点も、「雇用こよう関係に基づく利益供与」と解釈される一因となり得ます。

内定ないてい者」であること自体も見られます

すでに内定ないていが出ている方を招くインターンシップは、「来たるべき就労しゅうろうのための準備活動」、つまり将来の雇用こよう関係が前提となった実質的な就労しゅうろうと見なされやすい性質があります。翌年に「技人国」の申請しんせいを行うことが確定しているため、短期滞在たんきたいざいの目的が曖昧だと判断はんだんされるリスクがあります。

インターンシップの内容ないようも問われます

内容ないようが単なる企業きぎょう見学や簡単な説明せつめいに留まる場合ばあいは問題ありませんが、具体的な業務ぎょうむへの従事、指導的立場の者からの指示による作業、成果物の発生など、実質的な労働を伴う場合ばあいは、短期滞在たんきたいざいの範囲を超える判断はんだんされます。

翌年の「技人国」の申請しんせいに悪影響はありますか?

受け入れ方が適切でないと判断はんだんされた場合ばあい、翌年の認定申請しんせいに悪影響が出る可能かのう性は十分にあります。

ご心配のとおりです。次の2つのリスクがあります。

過去に、短期滞在たんきたいざいビザで入国した外国人の方が実質的な就労しゅうろうを行ったとして退去強制の対象たいしょうとなったり、その後の在留資格ざいりゅうしかく申請しんせい不許可ふきょかになったりする事例は少なくありません。すでに内定ないていが出ており、将来的に長期滞在を予定している方の場合ばあい審査しんさはより慎重に行われる傾向にあります。

どうしても実施したい場合ばあい、何に注意ちゅういすればよいですか?

対価性と業務ぎょうむ性を完全に排除し、企業きぎょう見学や交流活動に限定する必要ひつようがあります。

原則として、内定ないてい者に対する「実質的な労働を伴うインターンシップ」は短期滞在たんきたいざいビザでは困難です。それでも実施したい場合ばあいは、次の点を厳格に守り、リスクを最小限に抑える必要ひつようがあります。

対価性の排除

業務ぎょうむ性の排除

「研修」としての検討

本格的な研修を行いたいのであれば、在留資格ざいりゅうしかく「研修」を検討する必要ひつようがあります。ただし「研修」は、その目的、期間きかん、対価、受入れ機関の体制など独自の厳しい要件ようけんがあり、簡単に取得しゅとくできるものではありません。

理由りゆう書での説明せつめい

短期滞在たんきたいざいビザの申請しんせい時に、インターンシップの具体的な内容ないよう期間きかん、無給であること、将来のCOE申請しんせいとは目的が異なること(例:入社前の日本文化への適応促進、社内交流を目的とするなど)を詳細に記載した理由りゆう書を提出ていしゅつします。

短期滞在たんきたいざいで認められた事例にはどのようなものがありますか?

報酬ほうしゅう性と業務ぎょうむ性が極めて低いか皆無である、学術・国際交流・見学目的のものに限られます。

いずれも「報酬ほうしゅう性」と「業務ぎょうむ性」が極めて低いか皆無であることが前提です。内定ないていが出ている「将来の従業員」に対して行われるインターンシップはこれらとは性質が異なるため、より慎重な判断はんだんが求められます。

今回のご計画は、翌年の「技人国」認定申請しんせいへの悪影響を避けるためにも、実行しない、または内容ないようを大幅に見直すことをお勧めします。最も安全なのは、インターンシップ自体を取りやめ、COE申請しんせいに注力することです。

よくあるご質問しつもん

食事代を1日3,000円支給すると短期滞在たんきたいざいビザに影響しますか?

実費弁償の範囲を超え、実質的な「対価」や「報酬ほうしゅう」と見なされる可能かのう性があり、報酬ほうしゅうを伴わない活動を前提とする短期滞在たんきたいざいビザの条件じょうけんから外れるおそれがあります。

インターンシップが実質的な就労しゅうろう判断はんだんされるとどうなりますか?

短期滞在たんきたいざいビザの目的を偽って申請しんせいした(虚偽申請しんせい)と見なされるおそれがあり、その後の在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいにおける申請しんせい者の信頼性を著しく損ないます。受け入れた企業きぎょうの信頼性が低下する可能かのう性もあります。

短期滞在たんきたいざいビザでインターンシップが認められるのはどのような場合ばあいですか?

大学だいがく間の交換留学りゅうがくプログラムでの無給の観察・学習、NPO法人などが主催する無報酬ほうしゅうの国際交流プログラム、報酬ほうしゅう業務ぎょうむ従事も一切ない純粋な企業きぎょう見学・業界視察など、報酬ほうしゅう性と業務ぎょうむ性が極めて低いか皆無の場合ばあいに限られます。

2週間のインターンシップなら在留資格ざいりゅうしかく「研修」を使えますか?

本格的な研修を行う場合ばあい在留資格ざいりゅうしかく「研修」を検討する必要ひつようがありますが、目的、期間きかん、対価、受入れ機関の体制などに独自の厳しい要件ようけんがあり、簡単に取得しゅとくできるものではありません。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。