海外からDJを招聘、興行ビザの準備はいつ始める?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
イベント当日の3〜4ヶ月前から準備を始めるのが理想的です。滞在期間は活動内容によりますが、単発のイベントであれば「15日」や「30日」が一般的です。認定証明書の審査期間と、現地の大使館での査証発給までの日数を見込んで逆算してください。
どのようなご相談ですか?
海外アーティストを招くイベント主催者の方から、興行ビザのスケジュールと滞在期間についてのご相談です。
- 相談種別:新規申請(海外からの呼び寄せ)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(興行ビザ)
- 状況:北海道在住の日本人のご相談者様。道内でクラブ運営とイベントプロデュースをされており、運営するクラブでのイベントに海外からDJやダンサーを招きたい。ビザ申請は初めて。
- ご質問:海外からDJやダンサーを呼ぶ場合、いつ頃申請を行うのが一般的か。また、興行ビザで認められる滞在期間にはどのような種類があるか。
興行ビザの手続きは、イベントの日程から逆算して「絶対に遅れられない」スケジュール管理が求められます。
興行の在留期間にはどのような種類がありますか?
3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日・15日があり、単発のイベントでは30日か15日が一般的です。
興行ビザで日本に滞在できる期間は、申請時に提出する「出演契約書」や「興行日程表」に基づいて決定されます。
- 3年/1年 年間契約のプロスポーツ選手や、長期にわたり安定した実績がある芸能人などに付与されます
- 6ヶ月/3ヶ月 数ヶ月にわたる全国ツアーや、長期のレジデント契約などの場合に付与されます
- 30日/15日 単発のクラブイベント出演、フェス参加、数日間のライブなどの場合に最も多く付与される期間です
初めての招聘や、1〜2回のみの公演であれば、まずは「15日」や「30日」の期間で許可が出るケースがほとんどです。
どのようなスケジュールで進めればよいですか?
イベント当日の3〜4ヶ月前に準備を始め、2〜3ヶ月前に認定証明書の交付申請を行う流れです。
- 3〜4ヶ月前:準備開始 アーティストとの契約締結、会場の確保。アーティストの経歴書、実績資料(SNSフォロワー数、過去の出演動画、記事など)の収集。
- 2〜3ヶ月前:在留資格認定証明書の交付申請 興行ビザの審査期間は通常2週間〜1ヶ月程度です。ただし、書類に不備があると追加資料の対応で1ヶ月以上かかることもあります。
- 1ヶ月前:認定証明書(COE)の交付・海外送付 許可が出たら、原本または電子証明書を海外のアーティストへ送ります。
- 2週間前:現地の大使館・領事館での査証発給 アーティストが現地の日本大使館でパスポートに査証を貼ってもらいます。これに数日〜1週間程度かかります。
- 1週間前:来日
公演日程は、相当程度余裕を持った計画を立てることが重要です。まずは、招きたいアーティストの「公演日程」と「契約内容」を固めることから始めてください。
気をつけるべき「3ヶ月」の期限とは何ですか?
認定証明書の有効期限と、査証そのものの有効期限が、それぞれ3ヶ月である点です。
手続き上、混同しやすい「3ヶ月」という数字が2つあります。
- 認定証明書(COE)の有効期限 交付された認定証明書は、発行から3ヶ月以内に日本に入国しないと無効になります。早すぎる申請にも注意が必要です
- 査証の有効期限 大使館で発給された査証そのものの有効期限も、通常3ヶ月です
会場の側で確認しておくことはありますか?
会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可を適切に受けていることが大前提です。
クラブでDJを招く場合、会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可を適切に受けていることが大前提となります。図面の提出も求められるため、会場側との連携を早めにとっておきましょう。
また、滞在中のプロモーション活動なども含めた、余裕のある日程表を作成することが準備のコツです。
よくあるご質問
興行ビザの準備はいつから始めればよいですか。
イベント当日の3〜4ヶ月前が理想的です。3〜4ヶ月前に契約締結と会場確保、経歴書や実績資料の収集を行い、2〜3ヶ月前に在留資格認定証明書の交付申請を行う流れになります。
単発のクラブイベントだと何日間滞在できますか。
「30日」または「15日」が一般的です。初めての招聘や1〜2回のみの公演であれば、まずはこの期間で許可が出るケースがほとんどです。数ヶ月のツアーや長期のレジデント契約では、6ヶ月や3ヶ月が付与されます。
認定証明書が交付されたら、いつまでに入国する必要がありますか。
発行から3ヶ月以内です。この期間を過ぎると無効になるため、早すぎる申請にも注意が必要です。大使館で発給された査証そのものの有効期限も、通常3ヶ月です。
会場について事前に確認すべきことは何ですか。
会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可を適切に受けていることが大前提です。図面の提出も求められるため、会場側との連携を早めにとっておいてください。
就労ビザのご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。