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海外からDJを招聘、興行ビザの準備はいつ始める?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

イベント当日の3〜4ヶ月前から準備を始めるのが理想的です。滞在期間きかんは活動内容ないようによりますが、単発のイベントであれば「15日」や「30日」が一般的です。認定証明書にんていしょうめいしょ審査しんさ期間きかんと、現地の大使館での査証発給までの日数を見込んで逆算してください。

どのようなご相談そうだんですか?

海外アーティストを招くイベント主催者の方から、興行ビザのスケジュールと滞在期間きかんについてのご相談そうだんです。

興行ビザの手続てつづきは、イベントの日程から逆算して「絶対に遅れられない」スケジュール管理が求められます。

興行の在留期間ざいりゅうきかんにはどのような種類がありますか?

3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日・15日があり、単発のイベントでは30日か15日が一般的です。

興行ビザで日本に滞在できる期間きかんは、申請しんせい時に提出ていしゅつする「出演契約けいやく書」や「興行日程表」に基づいて決定されます。

初めての招聘や、1〜2回のみの公演であれば、まずは「15日」や「30日」の期間きかん許可きょかが出るケースがほとんどです。

どのようなスケジュールで進めればよいですか?

イベント当日の3〜4ヶ月前に準備を始め、2〜3ヶ月前に認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行う流れです。

  1. 3〜4ヶ月前:準備開始 アーティストとの契約けいやく締結、会場の確保。アーティストの経歴書、実績資料(SNSフォロワー数、過去の出演動画、記事など)の収集。
  2. 2〜3ヶ月前:在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせい 興行ビザの審査しんさ期間きかんは通常2週間〜1ヶ月程度です。ただし、書類しょるいに不備があると追加資料の対応で1ヶ月以上かかることもあります。
  3. 1ヶ月前:認定証明書にんていしょうめいしょ(COE)の交付・海外送付 許可きょかが出たら、原本または電子証明書しょうめいしょを海外のアーティストへ送ります。
  4. 2週間前:現地の大使館・領事館での査証発給 アーティストが現地の日本大使館でパスポートに査証を貼ってもらいます。これに数日〜1週間程度かかります。
  5. 1週間前:来日

公演日程は、相当程度余裕を持った計画を立てることが重要です。まずは、招きたいアーティストの「公演日程」と「契約けいやく内容ないよう」を固めることから始めてください。

気をつけるべき「3ヶ月」の期限きげんとは何ですか?

認定証明書にんていしょうめいしょの有効期限きげんと、査証そのものの有効期限きげんが、それぞれ3ヶ月である点です。

手続てつづき上、混同しやすい「3ヶ月」という数字が2つあります。

会場の側で確認かくにんしておくことはありますか?

会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可きょかを適切に受けていることが大前提です。

クラブでDJを招く場合ばあい会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可きょかを適切に受けていることが大前提となります。図面の提出ていしゅつも求められるため、会場側との連携を早めにとっておきましょう。

また、滞在中のプロモーション活動なども含めた、余裕のある日程表を作成することが準備のコツです。

よくあるご質問しつもん

興行ビザの準備はいつから始めればよいですか。

イベント当日の3〜4ヶ月前が理想的です。3〜4ヶ月前に契約けいやく締結と会場確保、経歴書や実績資料の収集を行い、2〜3ヶ月前に在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行う流れになります。

単発のクラブイベントだと何日間滞在できますか。

「30日」または「15日」が一般的です。初めての招聘や1〜2回のみの公演であれば、まずはこの期間きかん許可きょかが出るケースがほとんどです。数ヶ月のツアーや長期のレジデント契約けいやくでは、6ヶ月や3ヶ月が付与されます。

認定証明書にんていしょうめいしょが交付されたら、いつまでに入国する必要ひつようがありますか。

発行から3ヶ月以内です。この期間きかんを過ぎると無効になるため、早すぎる申請しんせいにも注意ちゅうい必要ひつようです。大使館で発給された査証そのものの有効期限きげんも、通常3ヶ月です。

会場について事前に確認かくにんすべきことは何ですか。

会場が「特定遊興飲食店営業」や「風俗営業」の許可きょかを適切に受けていることが大前提です。図面の提出ていしゅつも求められるため、会場側との連携を早めにとっておいてください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。