専門学校を出てコンビニ副店長。どの在留資格?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
副店長の業務が店舗運営の企画立案や人材管理など、専門的な知識や判断を必要とする内容であれば、技術・人文知識・国際業務に該当する可能性があります。ただしレジや品出しなど単純作業が中心の場合は該当しません。日本語能力はN2以上が望ましいと考えられます。
どのようなご相談ですか?
アルバイト先のオーナーから副店長として誘われた、専門学校生の方からのご相談です。
- 相談種別:留学から就労への変更申請
- 状況:コンビニエンスストアでアルバイトをしている専門学校生。卒業時に工業専門課程で専門士の資格を取得見込み。アルバイト先のオーナーから、副店長として働いてほしいと誘われ、前向きに検討している。
- ご質問:この場合、在留資格としてどのような選択肢がありますか。日本語能力の望ましいレベルもあわせて知りたい。
技術・人文知識・国際業務に該当しますか?
業務の中身によります。専門的な知識や判断が必要と認められるかどうかが分かれ目です。
この在留資格は、自然科学・人文科学・社会科学に関する専門的な知識や技術、または国際的な業務に必要な知識や技術を要する業務に従事する場合に該当します。
副店長の業務が、店舗運営、人材管理、商品管理、マーケティング、顧客対応など幅広い業務に及び、専門的な知識や判断が必要と認められれば、該当する可能性があります。とくに店舗運営に関する企画立案や、外国人のお客様への対応が含まれる場合は、可能性が高まります。
店舗における単なる労務提供として、単純作業やレジ・品出しが中心となる場合は該当しません。ここが最大の分かれ目です。
審査では何が見られますか?
専門学校で学んだ内容と、業務の関連性です。
専門学校で修得した内容が副店長の業務と関連性があるか、またはこれまでのアルバイト経験を通じて同等の専門知識や能力が習得されているかが、審査のポイントになります。
まずはオーナーと、副店長としての具体的な業務内容、どのような責任と権限が与えられるのかを詳しく話し合ってください。そのうえで、学んだ内容との関連性を整理します。
日本語能力はどのくらい必要ですか?
N2以上が望ましいと考えられます。
お客様との日常的なやり取りに加えて、従業員への指示、オーナーへの報告・連絡など、幅広い日本語能力が求められます。
日本語能力試験N3は「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」とされており、接客や基本的な業務指示には最低限この程度が必要と考えられます。ただし円滑なやり取りや複雑な業務の理解を考えると、N2以上が望ましいと言えます。
どう進めればよいですか?
業務内容を固めてから、管轄の出入国在留管理局に相談してください。
- 具体的な業務内容の確認
オーナーと、責任と権限の範囲を話し合います。
- 該当性の検討
専門学校で学んだ内容と業務内容の関連性、アルバイト経験で培ったスキルを整理します。
- 日本語能力の確認
必要に応じて日本語能力試験の受験や学習の継続をご検討ください。
- 管轄の出入国在留管理局に相談
最終的な判断は出入国在留管理庁が行います。事前に状況を説明して助言を受けることを強くおすすめします。
よくあるご質問
レジや品出しが中心でも就労ビザは取れますか。
取れません。単なる労務提供として単純作業が中心となる場合は、技術・人文知識・国際業務に該当しません。
日本語能力はどのくらい必要ですか。
N2以上が望ましいと考えられます。接客や基本的な業務指示には最低限N3程度が必要とされています。
専門学校で学んだ分野と仕事が違っても大丈夫ですか。
学んだ内容と業務内容の関連性が審査されます。関連性を具体的に説明できるかが重要です。
どこに相談すればよいですか。
最終的な判断は出入国在留管理庁が行いますので、管轄の地方出入国在留管理局に事前にご相談ください。当サイトの行政書士にもご相談いただけます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。