帰化後に日本風の氏名へ変更する手続きの流れは?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-22
答え
帰化の際に、氏名を必ず日本風へ変更する必要はありません。これまで使ってきた外国式の氏名を、そのまま日本の戸籍に記載することもできます。変更を希望する場合は、帰化許可申請時に新しい氏名を申請書へ記載する方法がもっともスムーズです。
どのようなご相談ですか?
帰化許可後に氏名を日本風へ変更するかどうかを迷っている方向けのガイドです。
- 相談種別:帰化後の氏名変更
- 状況:帰化許可が見えてきた方、または帰化許可を受けたばかりの方。
- 知りたいこと:氏名の変更は必須なのか。変更するとしたらいつ、どのような手続きで行うのか。新しい氏名にはどのようなルールがあるのか。
帰化のときに氏名の変更は必須ですか?
必須ではなく、外国式の氏名をそのまま戸籍に記載することもできます。
結論から申し上げますと、帰化の際に必ずしも氏名を日本風に変更する必要はありません。これまで使用してきた外国式の氏名を、そのまま日本の戸籍に記載することも可能です。
一方で、日本社会での生活を考えると、日本風の氏名のほうがコミュニケーションや各種手続きがスムーズに進む場合があります。ご自身のライフスタイルや将来設計に合わせて、慎重に検討しましょう。
氏名を変更する手続きはいつ行いますか?
帰化許可申請時に希望を記載する方法と、許可後に家庭裁判所へ申し立てる方法の2つがあります。
- 帰化許可申請時:帰化許可申請書に、希望する新しい氏名を記載できます。この場合、帰化許可と同時に新しい氏名が戸籍に記載されます。
- 帰化許可後:帰化許可後に、家庭裁判所の許可を得て氏名変更の手続きを行うことも可能です。ただし、この場合は別途手続きと時間がかかります。
多くの場合、帰化許可申請時に新しい氏名を希望するほうがスムーズです。
帰化許可申請時に記載する場合の注意点
帰化許可申請書には、希望する新しい氏名を記載する欄があります。ここに、名字と名前をそれぞれ記載します。
- 使用できる文字のルールを守って記載する。
- 読み方もフリガナで併記する。
- 通称名との関連性など、理由を説明する欄がある場合は、具体的に記載する。
帰化許可後に家庭裁判所へ申し立てる場合
帰化許可後に氏名を変更する場合は、ご自身の住所地を管轄する家庭裁判所に「氏の変更許可」または「名の変更許可」を申し立てる必要があります。
- 氏の変更許可申立書または名の変更許可申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 変更の理由を証明する資料(例:通称名として長年使用してきた事実を証明する書類など)
- 収入印紙
家庭裁判所での審理を経て許可が下りれば、市区町村役場に許可の審判書謄本と氏名変更届を提出することで、戸籍の氏名が変更されます。この手続きは帰化許可申請時の同時申請よりも時間と手間がかかるため、特別な理由がない限りは帰化申請時に新しい氏名を希望することをおすすめします。
新しい氏名にはどのようなルールがありますか?
戸籍に記載できるのは常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナで、アルファベットや記号は使えません。
- 使用できる文字:日本の戸籍に記載できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです。アルファベットや記号などは使用できません。
- 文字数:特に制限はありませんが、一般的には社会生活において支障のない範囲の文字数で決められます。
- 読み方:読み方も含めて、社会通念上不自然でないものが望ましいとされます。
名前を選ぶときに考えたいこと
新しい氏名を選ぶことは、新たなアイデンティティを形成するうえで重要なステップです。次のような点を考慮してみましょう。
- 音の響き:日本語として自然で、親しみやすい響きかどうか。実際に声に出して読んでみることをおすすめします。
- 漢字の意味:漢字を選ぶ場合は、その漢字が持つ意味合いを調べてみましょう。
- 画数:姓名判断などを参考にする方もいます。
- 家族との繋がり:家族や親族との繋がりを意識した名前を選ぶ方もいます。
- 将来の展望:日本社会でどのような人生を送りたいかを考え、それに合った名前を選ぶ。
- 読みやすさ・書きやすさ:日常生活で頻繁に使用するため、読みやすく書きやすい名前だと便利です。
- 既存の名字とのバランス:名字が変わる場合は、名字とのバランスを考える。
迷った場合は、複数の候補を考え、周りの日本人の意見を聞いてみるのもよいでしょう。
氏名が変わった後は何の手続きが必要ですか?
新しい氏名が戸籍に記載されたら、身分証明書や金融機関などの名義変更を順次行います。
- 運転免許証:運転免許試験場または警察署
- パスポート:パスポート申請窓口
- 銀行口座:各金融機関
- 健康保険証:加入している健康保険組合または市区町村役場
- 年金手帳:年金事務所
- マイナンバーカード:市区町村役場
- クレジットカード、各種会員証など:各サービス提供事業者
これらの手続きも忘れずに行い、新しい名前での生活をスムーズにスタートさせましょう。関連する手続き全体の流れは帰化が許可された後に必要な手続きの流れもあわせてご覧ください。
よくあるご質問
帰化するときに、必ず日本風の氏名に変えなければなりませんか?
いいえ、必須ではありません。これまで使用してきた外国式の氏名を、そのまま日本の戸籍に記載することも可能です。
新しい氏名にはどのような文字が使えますか?
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナが使用できます。アルファベットや記号は使用できません。読み方も社会通念上不自然でないものが望ましいとされます。
帰化許可を受けた後に氏名を変更することはできますか?
できます。住所地を管轄する家庭裁判所に「氏の変更許可」または「名の変更許可」を申し立て、許可が下りたら市区町村役場に審判書謄本と氏名変更届を提出します。ただし帰化申請時の同時申請より時間と手間がかかります。
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