駐在員事務所の企業内転勤更新はカテゴリー4でよいですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
カテゴリー4として申請して問題ありません。駐在員事務所(営業所)は収益活動を行わないため、決算書や法定調書合計表がないのが一般的です。法定調書合計表を提出できない以上、カテゴリー3の要件は満たせません。そのぶん、営業所の活動内容と給与の支払・源泉徴収の状況を、別の書類と理由書で詳しく立証する必要があります。
どのようなご相談ですか?
日本の勤務先が駐在員事務所で決算も法定調書合計表もない場合の、企業内転勤の更新申請についてのご相談です。
- 相談種別:企業内転勤
- 申請種別:在留期間更新許可申請
- 状況:企業内転勤ビザの初めての更新を予定。本社は海外にあり、申請人が勤務している日本の機関は、人事担当者によると「Representative Office(駐在員事務所)」、申請書上は「営業所」。人事確認の結果、法定調書合計表はなく、日本の営業所では決算も行っていない。
- ご質問:日本の機関が本社でも支店でもなく「営業所(駐在員事務所)」の場合、決算書や法定調書合計表がないのは通常のことか。また、本来カテゴリー3に該当すると思われるが、法定調書合計表がないことを理由に、必要書類が少ないカテゴリー4として更新申請を進めても問題ないか。
駐在員事務所に決算がないのは普通ですか?
普通です。収益活動を行わないため、決算書や法定調書合計表を作成しないのが一般的です。
- 駐在員事務所の実態 駐在員事務所(営業所)は、通常、市場調査や情報収集、本社との連絡調整を主に行う機関であり、日本国内で直接的な営業活動や収益を伴う取引を行うことは認められていません
- 決算・税務 収益活動を行わないため、法人税法上の納税義務が発生せず、決算書や法定調書合計表を作成しないのが一般的です
したがって、法定調書合計表がないという状況は、駐在員事務所の実態に合致しています。
カテゴリーはどう判断しますか?
カテゴリーは申請人ではなく、勤務先機関の規模と透明性によって決まります。
- カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる機関
- カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない機関。多くの場合、設立間もない企業や駐在員事務所がこれに該当します
ご相談のケースでは、決算や法定調書合計表が存在しないため、カテゴリー3の要件(法定調書合計表の提出)を満たすことができません。法定調書合計表が存在しない機関は、カテゴリー4として申請手続きを行うのが最も適切です。これは、事業所の実態(駐在員事務所)に合わせて必要書類を提出するための、合理的な選択です。
カテゴリー4だと何を追加で出しますか?
書類が少ないぶん、営業所の活動実態と給与・源泉徴収の状況を他の書類で立証する必要があります。
カテゴリー4で申請する場合、日本の営業所がどのような活動をしているか、そして給与がどのように支払われ、日本の所得税がどのように源泉徴収されているかを、他の書類で詳細に立証しなければなりません。
- 外国本社の登記簿や組織図
- 日本の営業所の活動内容を説明する資料
- 駐在員事務所であることを示す書類
- 給与支払証明書
- 給与からの源泉徴収票(あれば)
- 法定調書合計表を提出できない理由書
カテゴリー4は提出書類が少ない区分ですが、そのぶん審査で実態を細かく確認されます。「書類が少なくて楽な区分」ではない点にご注意ください。
審査で気をつけることは何ですか?
理由書で駐在員事務所であることを明確に説明し、本社との関係を確実に立証することです。
カテゴリー4として申請を進めることで問題ありません。しかし、駐在員事務所は厳しく審査される傾向があります。
- 申請理由書で明確化 「日本の機関は駐在員事務所であるため、収益事業を行っておらず、法定調書合計表や決算書を作成していない」という点を、申請理由書に明確に記載してください
- 本社との関係立証 申請人が「企業内転勤」の要件(本社と営業所の関係、辞令など)を確実に満たしていることを示す書類を漏れなく添付してください
本記事は一般的な情報提供を目的としています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁の公式ウェブサイト等でご確認ください。
よくあるご質問
駐在員事務所に決算書や法定調書合計表がないのは異常ですか。
異常ではありません。収益活動を行わず法人税法上の納税義務が発生しないため、作成しないのが一般的です。
法定調書合計表がない場合、どのカテゴリーで申請しますか。
カテゴリー4です。法定調書合計表を提出できない以上、カテゴリー3の要件は満たせません。
カテゴリーは申請人の経歴で決まりますか。
決まりません。カテゴリーは勤務先機関の規模と透明性によって決まります。
カテゴリー4だと審査は楽になりますか。
楽にはなりません。営業所の活動実態や給与・源泉徴収の状況を、他の書類で詳細に立証する必要があります。
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