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駐在員事務所の企業きぎょう内転勤更新こうしんはカテゴリー4でよいですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

カテゴリー4として申請しんせいして問題ありません。駐在員事務所(営業所)は収益活動を行わないため、決算書や法定調書合計表がないのが一般的です。法定調書合計表を提出ていしゅつできない以上、カテゴリー3の要件ようけんは満たせません。そのぶん、営業所の活動内容ないよう給与きゅうよの支払・源泉徴収の状況を、別の書類しょるい理由りゆう書で詳しく立証する必要ひつようがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

日本の勤務きんむ先が駐在員事務所で決算も法定調書合計表もない場合ばあいの、企業きぎょう内転勤の更新こうしん申請しんせいについてのご相談そうだんです。

駐在員事務所に決算がないのは普通ですか?

普通です。収益活動を行わないため、決算書や法定調書合計表を作成しないのが一般的です。

したがって、法定調書合計表がないという状況は、駐在員事務所の実態に合致しています。

カテゴリーはどう判断はんだんしますか?

カテゴリーは申請しんせい人ではなく、勤務きんむ先機関の規模と透明性によって決まります。

相談そうだんのケースでは、決算や法定調書合計表が存在しないため、カテゴリー3の要件ようけん(法定調書合計表の提出ていしゅつ)を満たすことができません。法定調書合計表が存在しない機関は、カテゴリー4として申請しんせい手続てつづきを行うのが最も適切です。これは、事業所の実態(駐在員事務所)に合わせて必要ひつよう書類しょるい提出ていしゅつするための、合理的な選択です。

カテゴリー4だと何を追加で出しますか?

書類しょるいが少ないぶん、営業所の活動実態と給与きゅうよ・源泉徴収の状況を他の書類しょるいで立証する必要ひつようがあります。

カテゴリー4で申請しんせいする場合ばあい、日本の営業所がどのような活動をしているか、そして給与きゅうよがどのように支払われ、日本の所得税がどのように源泉徴収されているかを、他の書類しょるいで詳細に立証しなければなりません。

カテゴリー4は提出ていしゅつ書類しょるいが少ない区分ですが、そのぶん審査しんさで実態を細かく確認かくにんされます。「書類しょるいが少なくて楽な区分」ではない点にご注意ちゅういください。

審査しんさで気をつけることは何ですか?

理由りゆう書で駐在員事務所であることを明確に説明せつめいし、本社との関係を確実に立証することです。

カテゴリー4として申請しんせいを進めることで問題ありません。しかし、駐在員事務所は厳しく審査しんさされる傾向があります。

  1. 申請しんせい理由りゆう書で明確化 「日本の機関は駐在員事務所であるため、収益事業を行っておらず、法定調書合計表や決算書を作成していない」という点を、申請しんせい理由りゆう書に明確に記載してください
  2. 本社との関係立証 申請しんせい人が「企業きぎょう内転勤」の要件ようけん(本社と営業所の関係、辞令など)を確実に満たしていることを示す書類しょるいを漏れなく添付してください

本記事は一般的な情報提供を目的としています。最新の情報は必ず出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうの公式ウェブサイト等でご確認かくにんください。

よくあるご質問しつもん

駐在員事務所に決算書や法定調書合計表がないのは異常ですか。

異常ではありません。収益活動を行わず法人税法上の納税のうぜい義務が発生しないため、作成しないのが一般的です。

法定調書合計表がない場合ばあい、どのカテゴリーで申請しんせいしますか。

カテゴリー4です。法定調書合計表を提出ていしゅつできない以上、カテゴリー3の要件ようけんは満たせません。

カテゴリーは申請しんせい人の経歴で決まりますか。

決まりません。カテゴリーは勤務きんむ先機関の規模と透明性によって決まります。

カテゴリー4だと審査しんさは楽になりますか。

楽にはなりません。営業所の活動実態や給与きゅうよ・源泉徴収の状況を、他の書類しょるいで詳細に立証する必要ひつようがあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。