家族滞在から就労ビザへ、正社員になれますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
変更の申請自体はできますが、認められるかは仕事の内容で決まります。清掃などの業務は、就労の在留資格の対象になるのが非常に難しいのが現状です。出入国在留管理庁は、日本国内でも十分な人材がいると考えられる業務について、就労の在留資格を厳しく審査する傾向があります。
どのようなご相談ですか?
家族滞在で在留中の方が、正社員としての採用オファーを受けたケースです。
- 相談種別:家族滞在から就労の在留資格への変更
- 状況:フィリピン国籍・女性・32歳。夫が「技術・人文知識・国際業務」で日本に在留し、ご本人は「家族滞在」で在留中。日本のホテルサービス企業から、アルバイトではなく正社員として清掃の仕事を任せたいと言われた。
- ご質問:家族滞在のまま、正社員として働くために就労の在留資格へ変更できますか。
家族滞在のままでは働けませんか?
資格外活動許可があれば、週28時間まで働けます。
家族滞在は就労が原則として認められていませんが、資格外活動許可を受けることで週28時間までの就労が可能です。正社員として働くには、就労できる在留資格への変更が必要になります。
どのような仕事なら認められますか?
専門的・技術的な知識を必要とする業務です。清掃業務は難しいのが現状です。
清掃の仕事は、一般的に「技能」の対象となる可能性は低いと考えられます。技能は、調理、外国料理、スポーツ指導など、特定の熟練した技能を必要とする業務が対象です。
清掃業務でも、高度な専門知識や特殊な技術を要する内容であれば、ほかの在留資格に該当する可能性はありますが、一般的な清掃業務であれば、就労の在留資格の対象となるのは難しいでしょう。
採用先が、どのような業務を任せたいのかを詳しく確認することが先決です。企業側が「なぜその業務で外国人を雇用する必要があるのか」を、専門性や特殊性の観点から明確に説明できるかが鍵になります。
何が審査されますか?
仕事の内容、採用企業の状況、ご本人の資格や経験、日本語能力です。
- 職務内容 就労の在留資格のいずれかに該当するか。ここが最大の判断材料です
- 採用企業の状況 企業の規模、経営状況、外国人雇用の実績
- 資格や経験 その業務に関する特別な資格や経験の有無
- 日本語能力 必要とされる程度は職務内容によって異なります
- 雇用契約の内容と給与水準 適正であるかどうかが審査されます
必要な書類と審査期間は?
本人・採用企業・扶養者それぞれの書類が必要です。審査は1か月半から3か月程度です。
ご本人が用意する書類
- 在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カード、写真
- 最終学歴を証明する書類
- 職務経歴書(関連する経験を詳しく記載)
- 資格や免許の証明書(あれば)、日本語能力を証明する書類(あれば)
- 理由書
採用企業が用意する書類
- 登記事項証明書、会社の概要が分かる資料、直近の決算報告書
- 給与支払に関する書類、雇用契約書
- 採用理由書(なぜ採用したいのか、どのような業務を任せたいのか)
扶養者(配偶者)の書類
審査の参考として、在留カードの写しや収入を証明する書類を求められる場合があります。
審査期間は、申請内容や混雑状況によりますが、一般的に1か月半から3か月程度です。
認められない場合はどうしますか?
資格外活動許可の範囲で働くか、いったん帰国して申請し直す道があります。
一般的な清掃業務である場合、変更は非常に困難である可能性が高いです。その場合は、家族滞在のまま資格外活動許可を得て週28時間の範囲で働くか、帰国後に改めて就労の在留資格を申請するという選択肢を検討することになります。
まずは採用先と職務内容を詳しく確認したうえで、早めにご相談ください。
よくあるご質問
家族滞在のまま働けますか。
資格外活動許可を受ければ、週28時間まで働けます。正社員として働くには、就労できる在留資格への変更が必要です。
清掃の仕事で就労ビザは取れますか。
一般的な清掃業務では非常に難しいのが現状です。出入国在留管理庁は、日本国内でも十分な人材がいると考えられる業務について厳しく審査する傾向があります。
審査にはどのくらいかかりますか。
一般的に1か月半から3か月程度です。
変更が認められなかったらどうなりますか。
家族滞在のまま資格外活動許可の範囲で働くか、帰国後に改めて申請する選択肢があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。