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家族滞在かぞくたいざいから就労しゅうろうビザへ、正社員になれますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

変更へんこう申請しんせい自体はできますが、認められるかは仕事しごと内容ないようで決まります。清掃などの業務ぎょうむは、就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかく対象たいしょうになるのが非常に難しいのが現状です。出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうは、日本国内でも十分な人材がいると考えられる業務ぎょうむについて、就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくを厳しく審査しんさする傾向があります。

どのようなご相談そうだんですか?

家族滞在かぞくたいざい在留ざいりゅう中の方が、正社員としての採用さいようオファーを受けたケースです。

家族滞在かぞくたいざいのままでは働けませんか?

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかがあれば、週28時間まで働けます。

家族滞在かぞくたいざい就労しゅうろうが原則として認められていませんが、資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受けることで週28時間までの就労しゅうろう可能かのうです。正社員として働くには、就労しゅうろうできる在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう必要ひつようになります。

どのような仕事しごとなら認められますか?

専門せんもん的・技術ぎじゅつ的な知識ちしき必要ひつようとする業務ぎょうむです。清掃業務ぎょうむは難しいのが現状です。

清掃の仕事しごとは、一般的に「技能」の対象たいしょうとなる可能かのう性は低いと考えられます。技能は、調理、外国料理、スポーツ指導など、特定の熟練した技能を必要ひつようとする業務ぎょうむ対象たいしょうです。

清掃業務ぎょうむでも、高度な専門せんもん知識ちしきや特殊な技術ぎじゅつを要する内容ないようであれば、ほかの在留資格ざいりゅうしかくに該当する可能かのう性はありますが、一般的な清掃業務ぎょうむであれば、就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかく対象たいしょうとなるのは難しいでしょう。

採用さいよう先が、どのような業務ぎょうむを任せたいのかを詳しく確認かくにんすることが先決です。企業きぎょう側が「なぜその業務ぎょうむで外国人を雇用こようする必要ひつようがあるのか」を、専門せんもん性や特殊性の観点から明確に説明せつめいできるかが鍵になります。

何が審査しんさされますか?

仕事しごと内容ないよう採用さいよう企業きぎょうの状況、ご本人の資格や経験けいけん日本語にほんご能力のうりょくです。

必要ひつよう書類しょるい審査しんさ期間きかんは?

本人・採用さいよう企業きぎょう扶養者ふようしゃそれぞれの書類しょるい必要ひつようです。審査しんさは1か月半から3か月程度です。

ご本人が用意する書類しょるい

採用さいよう企業きぎょうが用意する書類しょるい

扶養者ふようしゃ配偶者はいぐうしゃ)の書類しょるい

審査しんさの参考として、在留カードざいりゅうカードの写しや収入しゅうにゅうを証明する書類しょるいを求められる場合ばあいがあります。

審査しんさ期間きかんは、申請しんせい内容ないようや混雑状況によりますが、一般的に1か月半から3か月程度です。

認められない場合ばあいはどうしますか?

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかの範囲で働くか、いったん帰国して申請しんせいし直す道があります。

一般的な清掃業務ぎょうむである場合ばあい変更へんこうは非常に困難である可能かのう性が高いです。その場合ばあいは、家族滞在かぞくたいざいのまま資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得て週28時間の範囲で働くか、帰国後に改めて就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいするという選択肢を検討することになります。

まずは採用さいよう先と職務しょくむ内容ないようを詳しく確認かくにんしたうえで、早めにご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

家族滞在かぞくたいざいのまま働けますか。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受ければ、週28時間まで働けます。正社員として働くには、就労しゅうろうできる在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう必要ひつようです。

清掃の仕事しごと就労しゅうろうビザは取れますか。

一般的な清掃業務ぎょうむでは非常に難しいのが現状です。出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうは、日本国内でも十分な人材がいると考えられる業務ぎょうむについて厳しく審査しんさする傾向があります。

審査しんさにはどのくらいかかりますか。

一般的に1か月半から3か月程度です。

変更へんこうが認められなかったらどうなりますか。

家族滞在かぞくたいざいのまま資格外活動しかくがいかつどう許可きょかの範囲で働くか、帰国後に改めて申請しんせいする選択肢があります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。