家族滞在の子が18歳で専門学校へ進学するには?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
18歳になること自体が、直ちに「家族滞在」の在留資格に影響するわけではありません。親御様の扶養を受けている限り、そのまま在留を続けられます。ただし奨学金など留学生向けの支援制度を利用する場合は「留学」への在留資格変更許可申請が必要になります。
どのようなご相談ですか?
就労資格の親御様と暮らす17歳のお子様の、18歳以降の在留資格と進学についてのご相談です。
- 相談種別:家族滞在で在留するお子様の成人
- 申請種別:在留資格変更許可申請(または在留期間更新許可申請)
- 状況:アメリカ国籍・48歳の男性。「技術・人文知識・国際業務」で日本に滞在しており、17歳の息子さんが「家族滞在」で一緒に暮らしている。
- ご質問:息子が18歳になると日本の滞在資格はどうなりますか。本人は日本に友達も多く、デザインを学びたいため日本での専門学校進学を希望しています。
18歳になると「家族滞在」はどうなりますか?
18歳になること自体は在留資格に影響せず、扶養を受けている限り家族滞在で在留できます。
「家族滞在」は、日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子に対して認められる在留資格です。
そのため、息子さんが18歳になったとしても、親御様の扶養を受けている限り、「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。年齢だけを理由に在留資格を失うことはありません。
専門学校に進学するには在留資格の変更が必要ですか?
入学自体は家族滞在のままでも可能ですが、留学生向けの支援制度を使うには「留学」への変更が必要です。
専門学校への入学自体は、「家族滞在」の在留資格のままでもできます。
ただし、「留学」以外の在留資格の場合、奨学金など留学生を対象とした各種の補助制度を利用できないことがあります。こうした制度の利用をお考えであれば、進学先の学校にご相談のうえ、在留資格を「留学」に変更する必要があります。
また、家族滞在のまま学業のかたわらアルバイトをする場合は、資格外活動許可が必要です。詳しくは家族滞在でアルバイトはできますかをご覧ください。
「留学」への変更にはどのような書類が必要ですか?
入学許可証と学費支弁能力を示す書類を添えて、管轄の地方出入国在留管理局に申請します。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 専門学校の入学許可証
- 学費支弁能力を証明する書類(預金残高証明書、送金証明書など)
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
審査期間は、地方出入国在留管理局の混雑状況によって異なりますが、一般的には1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。
手続きを進めるうえでの注意点はありますか?
許可が出るまでは入学できないこと、在留期間の満了が近い場合は更新も同時に行うことです。
- 変更許可が出るまでは、原則として専門学校に入学することはできません
- 変更許可申請中に現在の在留期間が満了する場合は、在留期間更新許可申請も同時に行う必要があります
- 学費支弁能力を証明する書類は、十分な金額を証明できるものをご準備ください
今後のステップ
- 専門学校の入学許可を得る
まず、進学する専門学校から入学許可証を取得します。
- 必要書類を準備する
上記の書類を揃えます。
- 地方出入国在留管理局に申請する
管轄の地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
よくあるご質問
家族滞在の子どもが18歳になると、在留資格はどうなりますか。
18歳になること自体は在留資格に影響しません。親御様の扶養を受けている限り、家族滞在の在留資格で日本に滞在することができます。
家族滞在のまま専門学校に入学できますか。
入学自体はできます。ただし奨学金など留学生を対象とした補助制度は、留学以外の在留資格では利用できないことがあります。
「留学」への変更申請にはどのくらいかかりますか。
地方出入国在留管理局の混雑状況によりますが、一般的には1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。
変更許可が出る前に入学することはできますか。
原則としてできません。また、申請中に在留期間が満了する場合は、在留期間更新許可申請も同時に行う必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。