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家族滞在かぞくたいざい」でアルバイトをすることはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

家族滞在かぞくたいざい」の在留資格ざいりゅうしかくでは、原則として就労しゅうろうは認められていません。ただし資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得ることで、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。週20時間程度をご希望であれば、許可きょかの範囲内におさまります。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろう資格のご主人と暮らすご相談そうだん者様から、家族滞在かぞくたいざいでアルバイトができるかというご相談そうだんです。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょか」とは何ですか?

本来の在留資格ざいりゅうしかくで認められた活動以外に、収入しゅうにゅうを伴う活動を行うための許可きょかです。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかとは、本来の在留資格ざいりゅうしかくで認められている活動以外に、収入しゅうにゅうを伴う活動を行うことを許可きょかするものです。

家族滞在かぞくたいざい」は扶養ふようを受けて生活せいかつするための在留資格ざいりゅうしかくですので、就労しゅうろうは認められていません。アルバイトをされる場合ばあいは、あらかじめこの許可きょかを受ける必要ひつようがあります

どの範囲まで働けますか?

労働時間は原則として週28時間以内で、就けないのは風俗営業等に関わる仕事しごとだけです。

労働時間の上限

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得て行うアルバイトの労働時間は、原則として週28時間以内と定められています。ご相談そうだん者様がご希望の週20時間程度であれば、この範囲内におさまります。

留学りゅうがく」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方には、長期休業中にかぎって1日8時間以内まで認められるという緩和がありますが、これは「留学りゅうがく」の方だけに適用されるもので、家族滞在かぞくたいざいには適用されません。夏休みなどの期間きかん中も、週28時間以内という上限は変わりませんのでご注意ちゅういください。

できない仕事しごと

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得ても、風俗営業等に関わる仕事しごとに就くことはできません

逆に申し上げますと、この包括的な許可きょかで除かれているのは風俗営業等に関わる業務ぎょうむだけで、業種や職種による制限はありません。飲食店のホールや工場での作業、コンビニエンスストアの店員など、いわゆる単純労働と呼ばれるお仕事しごとも、週28時間以内であれば従事していただけます

複数の勤務きんむ先で働く場合ばあいも、合計した労働時間が週28時間以内である必要ひつようがあります。

許可きょかを得るにはどうすればよいですか?

必要ひつよう書類しょるいを揃えて、居住地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局に申請しんせいします。

審査しんさ期間きかんは混雑状況によって異なりますが、通常は数日から2週間程度許可きょかされます。

注意ちゅういしておくことはありますか?

許可きょかを得ずに働くこと、許可きょかの範囲を超えて働くことは不法就労しゅうろうにあたります。

週28時間以内という上限を守り、許可きょかされた範囲でお勤めになるのであれば、問題ありません。将来的にフルタイムで働きたいとお考えの場合ばあいは、家族滞在かぞくたいざいから就労しゅうろうビザへ、正社員になれますかもあわせてご覧ください。

よくあるご質問しつもん

家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくでアルバイトはできますか。

そのままではできません。原則として就労しゅうろうは認められていないため、地方出入国在留ざいりゅう管理局から資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得る必要ひつようがあります。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを得ると、何時間まで働けますか。

原則として週28時間以内です。複数の勤務きんむ先で働く場合ばあいも、合計した労働時間がこの範囲内である必要ひつようがあります。「留学りゅうがく」の方に認められている長期休業中の緩和(1日8時間以内)は、家族滞在かぞくたいざいには適用されません。

資格外活動しかくがいかつどう許可きょか審査しんさにはどのくらいかかりますか。

混雑状況によって異なりますが、通常は数日から2週間程度で許可きょかされます。

許可きょかを得ずに働いてしまうとどうなりますか。

不法就労しゅうろうとなり、処罰の対象たいしょうとなることがあります。許可きょかされた範囲を超えて働いた場合ばあいも同様ですので、週28時間以内という上限と、風俗営業等に関わる仕事しごとには就けないという制限を守ってください。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。