「家族滞在」の在留資格では、原則として就労は認められていません。ただし資格外活動許可を得ることで、原則として週28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。週20時間程度をご希望であれば、許可の範囲内におさまります。
就労資格のご主人と暮らすご相談者様から、家族滞在でアルバイトができるかというご相談です。
本来の在留資格で認められた活動以外に、収入を伴う活動を行うための許可です。
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められている活動以外に、収入を伴う活動を行うことを許可するものです。
「家族滞在」は扶養を受けて生活するための在留資格ですので、就労は認められていません。アルバイトをされる場合は、あらかじめこの許可を受ける必要があります。
労働時間は原則として週28時間以内で、就けないのは風俗営業等に関わる仕事だけです。
資格外活動許可を得て行うアルバイトの労働時間は、原則として週28時間以内と定められています。ご相談者様がご希望の週20時間程度であれば、この範囲内におさまります。
「留学」の在留資格をお持ちの方には、長期休業中にかぎって1日8時間以内まで認められるという緩和がありますが、これは「留学」の方だけに適用されるもので、家族滞在には適用されません。夏休みなどの期間中も、週28時間以内という上限は変わりませんのでご注意ください。
資格外活動許可を得ても、風俗営業等に関わる仕事に就くことはできません。
逆に申し上げますと、この包括的な許可で除かれているのは風俗営業等に関わる業務だけで、業種や職種による制限はありません。飲食店のホールや工場での作業、コンビニエンスストアの店員など、いわゆる単純労働と呼ばれるお仕事も、週28時間以内であれば従事していただけます。
複数の勤務先で働く場合も、合計した労働時間が週28時間以内である必要があります。
必要書類を揃えて、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
審査期間は混雑状況によって異なりますが、通常は数日から2週間程度で許可されます。
許可を得ずに働くこと、許可の範囲を超えて働くことは不法就労にあたります。
週28時間以内という上限を守り、許可された範囲でお勤めになるのであれば、問題ありません。将来的にフルタイムで働きたいとお考えの場合は、家族滞在から就労ビザへ、正社員になれますかもあわせてご覧ください。
そのままではできません。原則として就労は認められていないため、地方出入国在留管理局から資格外活動許可を得る必要があります。
原則として週28時間以内です。複数の勤務先で働く場合も、合計した労働時間がこの範囲内である必要があります。「留学」の方に認められている長期休業中の緩和(1日8時間以内)は、家族滞在には適用されません。
混雑状況によって異なりますが、通常は数日から2週間程度で許可されます。
不法就労となり、処罰の対象となることがあります。許可された範囲を超えて働いた場合も同様ですので、週28時間以内という上限と、風俗営業等に関わる仕事には就けないという制限を守ってください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。