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技能実習ぎのうじっしゅうから育成就労しゅうろうへ。企業きぎょうが今やるべきことは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

技能実習ぎのうじっしゅう育成就労しゅうろう制度せいどへ移行します。企業きぎょうが備えるべきは4つ。①転籍が認められることへの対応 ②入国前の日本語にほんご能力のうりょく要件ようけん ③取引先の監理団体が監理支援機関の許可きょかを受けるかの確認かくにん ④育成就労しゅうろう計画の認定申請しんせいの準備です。単なる名称変更へんこうではなく、受け入れ体制そのものの見直しが必要ひつようになります。

いま何が起きているのですか?

受け入れ体制の刷新と、個別の育成計画の策定という準備期間きかんにあたります。

技能実習ぎのうじっしゅう制度せいどの廃止と新制度せいど「育成就労しゅうろう制度せいど」の創設は、単なる名称変更へんこうではなく、日本の外国人材受け入れ体制における大きな転換です。

制度せいどの開始後に新規で外国人を受け入れる場合ばあい、これまでの技能実習ぎのうじっしゅうではなく「育成就労しゅうろう」としての申請しんせい必要ひつようになります。準備には時間がかかります。

転籍が認められると何が変わりますか?

「ビザで縛る」ことができなくなり、選ばれる企業きぎょうになる必要ひつようがあります。

育成就労しゅうろう技能実習ぎのうじっしゅうと決定的に違うのは、本人の意向による転籍(転職てんしょく)が一定の条件じょうけんのもとで認められることです。分野ごとに、同じ場所で働くべき期間きかん(転籍制限期間きかん)が定められます。

企業きぎょう側の最大の懸念は「育てた人材が流出してしまうのではないか」という点でしょう。これからは次のような備えが必要ひつようです。

日本語にほんご要件ようけんはどう変わりますか?

入国前の段階で、一定の日本語にほんご能力のうりょくが必須になります。

育成就労しゅうろうでは、入国前の段階で一定の日本語にほんご能力のうりょくに合格しているか、認定講習を受講していることが必須要件ようけんとなりました。これまでの技能実習ぎのうじっしゅうでは入国前の日本語にほんご学習は努力目標に近い側面がありましたが、これからは日本語にほんごができないと就労しゅうろうを始められません。

企業きぎょうは何を確認かくにんすればよいですか?

監理団体の動向、業務ぎょうむ区分、そして計画の認定申請しんせいの3つです。

  1. 取引している監理団体の動向
    現在契約けいやくしている監理団体が「監理支援機関」の許可きょか申請しんせいを行うかどうかを確認かくにんしてください。許可きょかを受けない団体とは、新制度せいどの開始以降、育成就労しゅうろうの取引ができなくなります。
  2. 対象たいしょう分野と業務ぎょうむ区分の再確認かくにん
    育成就労しゅうろう特定技能とくていぎのうへの移行を前提としているため、従事できる業務ぎょうむ範囲が技能実習ぎのうじっしゅうとは異なります。技能実習ぎのうじっしゅうでは認められた作業が、育成就労しゅうろうでは補助業務ぎょうむの扱いになるケースもあります。
  3. 育成就労しゅうろう計画の認定申請しんせいの準備
    外国人一人ひとりの技能目標、日本語にほんご学習計画、指導員の配置などを盛り込んだ詳細な計画書を作成する必要ひつようがあります。

制度せいどの狙いは何ですか?

労働力ではなく、育成し定着してもらう仕組みへの転換です。

技能実習ぎのうじっしゅうから育成就労しゅうろうへの移行は、外国人材を「安価な労働力の調整弁」として見ていた時代を終わらせ、日本経済を共に支えるパートナーとして育成し、定着してもらうための仕組みへとシフトしたことを意味します。

複雑な制度せいど改正や計画の認定申請しんせいにご不安があれば、お早めにご相談そうだんください。移行プランの作成から、監理支援機関の選定、特定技能とくていぎのうへのステップアップ支援までご相談そうだんいただけます。

よくあるご質問しつもん

技能実習ぎのうじっしゅうはいつまでですか。

制度せいどへの移行が予定されています。移行後に新規で受け入れる場合ばあいは、育成就労しゅうろうとしての申請しんせい必要ひつようになります。

育成就労しゅうろうでは転職てんしょくできるようになりますか。

本人の意向による転籍が、一定の条件じょうけんのもとで認められるようになります。分野ごとに、同じ場所で働くべき期間きかんが定められます。

入国前に日本語にほんごの試験が必要ひつようですか。

必要ひつようです。一定の日本語にほんご能力のうりょくに合格しているか、認定講習を受講していることが必須要件ようけんになりました。

いまの監理団体をそのまま使えますか。

その団体が「監理支援機関」の許可きょかを受けるかどうかによります。許可きょかを受けない団体とは、新制度せいどの開始以降、育成就労しゅうろうの取引ができなくなります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。