ホテルの新卒採用。技人国と特定活動46号どちら?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
まず特定活動46号で申請し、配属が変わった段階で技術・人文知識・国際業務へ変更するのが堅実です。当初から技人国を申請すると、ロビーサービスが単純労働と判断されるリスクがあります。46号は日本の大学卒業とN1が要件で、これを満たしていれば初期の不許可リスクを大きく下げられます。
どのようなご相談ですか?
ホテル業の企業様から、新卒採用時の在留資格の選び方についてのご相談です。
- 相談種別:就労ビザ(ホテル業)
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:新卒採用を検討している韓国籍の留学生。日本の大学(商学部マーケティング学科)を卒業見込み。日本語能力N1、TOEIC 680点。客層の6割が外国人。当初は研修としてロビーサービスに配属予定(外国籍のお客様への案内・観光案内など語学を活かす業務)。将来的にフロントや営業部門への配置転換の予定あり。
- ご質問:当初から技人国への変更を申請する案と、まず特定活動46号で申請し、後に配属が変わった段階で技人国へ変更する案の、どちらが適切でしょうか。
当初から技人国を申請するとどうなりますか?
ロビーサービスが単純労働と判断されるリスクが高くなります。
当初から技術・人文知識・国際業務で申請し、ロビーサービス業務を「国際業務」または「人文知識」の専門性の延長として認めさせることを目指す進め方です。
よい点
- 申請が1回で済み、手間と費用を抑えられる
- 将来の配置転換(フロント・営業)がスムーズに進められる
注意点
業務内容の専門性が問われることが、最大のハードルです。ロビーサービスは、単なる接客や案内とみなされ、専門性のない単純労働と判断されるリスクが高いと考えられます。
「国際業務」として認められるには、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に主として従事する必要があり、一般的な通訳・接客はこれに該当しないと判断されやすいのが実情です。
不許可となった場合、就労開始が遅れ、再申請の準備に時間を要します。
特定活動46号から入るとどうなりますか?
初期の不許可リスクを大きく下げられます。こちらが堅実です。
まず特定活動46号(日本の大学卒業者向けに、高い日本語能力を活かした幅広い就労を可能にする在留資格)で申請し、配属後に改めて技人国への変更を目指す進め方です。
よい点
- 許可を得やすい 日本の大学卒業とN1という要件を満たしていれば、初期の不許可リスクを大幅に回避できます
- ロビーサービスの期間中、高い日本語能力を活かしつつ、接客を含む幅広いサービス業務に柔軟に対応できます
- 技人国で懸念される「単純労働」とみなされるリスクを回避できます
注意点
在留資格の変更が2回必要になり、その都度、費用と手間がかかります。
どちらをおすすめしますか?
特定活動46号から入り、業務が専門化した段階で変更する進め方です。
「実務研修を経て、将来的に営業部門を担ってもらいたい」というキャリアプランを踏まえると、特定活動46号から入る進め方をおすすめします。
初期のロビーサービス業務が単純労働と判断されるリスクを最小限に抑え、日本でのキャリアを安定的にスタートできます。
技人国への変更時期は、フロントや営業部門に配置転換され、「外国人観光客向け団体旅行の企画・立案」など、より専門性の高い業務の割合が増えた段階で行うのが理想的です。
ホテル・旅館業は、単純労働と専門的業務の境界が曖昧になりやすい分野です。初動の選択が後々まで影響しますので、採用計画の段階からご相談ください。
よくあるご質問
ロビー業務は技人国に該当しませんか。
単なる接客や案内とみなされ、専門性のない単純労働と判断されるリスクが高いと考えられます。
特定活動46号の要件は何ですか。
日本の大学の卒業と、高い日本語能力(N1)が要件です。
46号のまま働き続けられますか。
働けますが、より専門性の高い業務の割合が増えた段階で技人国へ変更するのが理想的です。
申請が2回になると費用はかかりますか。
かかります。ただし初期の不許可リスクを大きく下げられるため、結果的に安全で早い場合が多いと考えられます。
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