Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド就労ビザ

引越したら出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへの届出も必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

新しい住所じゅうしょ市区町村しくちょうそん窓口(区役所やくしょなど)で手続てつづきをすれば、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへの直接の届出は原則不要です。引越しから14日以内に、在留カードざいりゅうカードを持って新しい住所じゅうしょ役所やくしょで転入手続てつづきを行ってください。ただし、住所じゅうしょ変更へんこうとは別に「所属機関に関する届出」という手続てつづきがあるため、混同しないようご注意ちゅういください。

どのようなご相談そうだんですか?

特定技能とくていぎのう1号への変更へんこう申請しんせいを準備中に引越しをされた方から、届出先についてのご相談そうだんです。

市区町村しくちょうそんでの手続てつづきだけで足りますか?

足ります。役所やくしょでの転入手続てつづきが、そのまま出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへの届出になります。

現在の日本の制度せいどでは、区役所やくしょや市役所やくしょで「転入届」を出し、在留カードざいりゅうカードの裏面に新しい住所じゅうしょを記載してもらうことで、その情報が自動的に出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのシステムに反映される仕組みになっています。

「所属機関に関する届出」とは何が違いますか?

住所じゅうしょ変更へんこうとはまったく別の手続てつづきで、会社かいしゃを辞めたり変わったりしたときに、ご本人が直接届け出るものです。

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへの届出」には、もうひとつ「所属機関に関する届出」というものがあります。こちらは住所じゅうしょ変更へんこうとはまったく別の手続てつづきです。

今回は「住所じゅうしょ変更へんこう」ですので、役所やくしょ手続てつづきだけで大丈夫です。

変更へんこう申請しんせいを控えているときの注意ちゅうい点は?

申請しんせい書に書く住所じゅうしょ、郵便物の転送、会社かいしゃへの報告の3点に気をつけてください。

  1. 申請しんせい書に記載する住所じゅうしょ
    提出ていしゅつする申請しんせい書には、必ず役所やくしょで書き換えた後の「新しい住所じゅうしょ」を記載してください。
  2. 郵便物の受け取り
    申請しんせい中に住所じゅうしょが変わると、通知(ハガキなど)が届かなくなるおそれがあります。役所やくしょ手続てつづきと同時に、郵便局で「転居届(郵便物の転送手続てつづき)」も必ず出しておきましょう。
  3. 会社かいしゃ(受入れ機関)への報告
    特定技能とくていぎのう申請しんせいでは、会社かいしゃ側もご本人の住所じゅうしょを正確に把握しておく必要ひつようがあります。引越しが終わったら、すぐに新しい住民票のコピーなどを会社かいしゃ提出ていしゅつしてください。

よくあるご質問しつもん

引越しをしたら出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ直接届出が必要ひつようですか。

原則として必要ひつようありません。新しい住所じゅうしょ市区町村しくちょうそん窓口で転入届を出し、在留カードざいりゅうカードの裏面に新住所じゅうしょを記載してもらえば、その情報が自動的に出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうのシステムに反映されます。

住所じゅうしょ変更へんこう手続てつづきはいつまでに行えばよいですか。

引越しから14日以内に、在留カードざいりゅうカードを持って新しい住所じゅうしょ役所やくしょへ行き、転入手続てつづきを行ってください。

「所属機関に関する届出」はどんなときに必要ひつようですか。

会社かいしゃを辞めたとき、または会社かいしゃが変わったときです。この場合ばあいはインターネットや郵送で、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ直接届け出なければなりません。住所じゅうしょ変更へんこうとはまったく別の手続てつづきです。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせい中に引越したら何に気をつけますか。

申請しんせい書には役所やくしょで書き換えた後の新しい住所じゅうしょを記載し、郵便局で転居届を出して通知が届くようにしてください。あわせて新しい住民票のコピーなどを会社かいしゃにも提出ていしゅつしましょう。

就労しゅうろうビザのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。