引越したら出入国在留管理庁への届出も必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
新しい住所の市区町村窓口(区役所など)で手続きをすれば、出入国在留管理庁への直接の届出は原則不要です。引越しから14日以内に、在留カードを持って新しい住所の役所で転入手続きを行ってください。ただし、住所変更とは別に「所属機関に関する届出」という手続きがあるため、混同しないようご注意ください。
どのようなご相談ですか?
特定技能1号への変更申請を準備中に引越しをされた方から、届出先についてのご相談です。
- 相談種別:特定技能・特定活動
- 申請種別:居住地変更の届出(引越し)
- 状況:ベトナム国籍のご相談者様。特定技能1号へ移行するための準備期間として「特定活動」の在留資格を取得し、現在、特定技能1号への変更申請を準備中。このタイミングで引越しをした
- ご質問:在留カードを持って新しい住所の区役所へ行き「居住地変更届出(住民票の異動)」をすれば手続きは完了か。出入国在留管理庁へ別途、引越しの届出をする必要はないという認識で合っているか
市区町村での手続きだけで足りますか?
足ります。役所での転入手続きが、そのまま出入国在留管理庁への届出になります。
現在の日本の制度では、区役所や市役所で「転入届」を出し、在留カードの裏面に新しい住所を記載してもらうことで、その情報が自動的に出入国在留管理庁のシステムに反映される仕組みになっています。
- ご本人がすること 引越しから14日以内に、在留カードを持って新しい住所の役所へ行き、転入手続きを行ってください。
- 別途の届出 住所の変更(居住地変更)については、出入国在留管理庁の窓口へ直接行ったり、郵送したりする必要はありません。役所の手続きだけで完了します。
「所属機関に関する届出」とは何が違いますか?
住所変更とはまったく別の手続きで、会社を辞めたり変わったりしたときに、ご本人が直接届け出るものです。
「出入国在留管理庁への届出」には、もうひとつ「所属機関に関する届出」というものがあります。こちらは住所変更とはまったく別の手続きです。
- 住所が変わったとき 役所での手続きのみ(出入国在留管理庁への連絡は不要)。
- 会社を辞めた、または変わったとき インターネットや郵送で、出入国在留管理庁へ直接「所属機関に関する届出」を出さなければなりません。
今回は「住所の変更」ですので、役所の手続きだけで大丈夫です。
変更申請を控えているときの注意点は?
申請書に書く住所、郵便物の転送、会社への報告の3点に気をつけてください。
- 申請書に記載する住所
提出する申請書には、必ず役所で書き換えた後の「新しい住所」を記載してください。
- 郵便物の受け取り
申請中に住所が変わると、通知(ハガキなど)が届かなくなるおそれがあります。役所の手続きと同時に、郵便局で「転居届(郵便物の転送手続き)」も必ず出しておきましょう。
- 会社(受入れ機関)への報告
特定技能の申請では、会社側もご本人の住所を正確に把握しておく必要があります。引越しが終わったら、すぐに新しい住民票のコピーなどを会社に提出してください。
よくあるご質問
引越しをしたら出入国在留管理庁へ直接届出が必要ですか。
原則として必要ありません。新しい住所の市区町村窓口で転入届を出し、在留カードの裏面に新住所を記載してもらえば、その情報が自動的に出入国在留管理庁のシステムに反映されます。
住所変更の手続きはいつまでに行えばよいですか。
引越しから14日以内に、在留カードを持って新しい住所の役所へ行き、転入手続きを行ってください。
「所属機関に関する届出」はどんなときに必要ですか。
会社を辞めたとき、または会社が変わったときです。この場合はインターネットや郵送で、出入国在留管理庁へ直接届け出なければなりません。住所変更とはまったく別の手続きです。
在留資格の変更申請中に引越したら何に気をつけますか。
申請書には役所で書き換えた後の新しい住所を記載し、郵便局で転居届を出して通知が届くようにしてください。あわせて新しい住民票のコピーなどを会社にも提出しましょう。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。