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日本人配偶者はいぐうしゃを残して長期出国しても大丈夫ですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本人の配偶者はいぐうしゃを日本に残した単身の長期出国は、次回の更新こうしん審査しんさで婚姻の実態を厳しく見られる要因になります。実務上の目安は連続3か月以上、または年間通算180日以上の不在です。合理的な理由りゆうと、それを裏づける資料を出国中に集めておいてください。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人の配偶者はいぐうしゃを日本に残し、外国人配偶者はいぐうしゃが単身で長期間きかん日本を離れる場合ばあいの影響についてのご相談そうだんです。

なぜ長期出国が問題になりますか?

日本人の配偶者はいぐうしゃ等は、日本国内で夫婦ふうふが共同生活せいかつを営んでいることを本質とする在留資格ざいりゅうしかくだからです。

入管法における「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、日本人と婚姻関係にあり、かつ日本国内において共同生活せいかつ同居どうきょ・相互扶助)を営んでいることを本質としています。

そのため、日本人を日本に置いたまま単身で長期出国すると、次のような疑念を持たれる可能かのう性があります。

実務上の目安として、1回の出国で連続して3か月以上、または年間を通じて通算180日以上日本を不在にした場合ばあい、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいで婚姻の実態が厳格に審査しんさされるとされています。

更新こうしん審査しんさにどのような影響がありますか?

在留期間ざいりゅうきかんの短縮、永住えいじゅう申請しんせいの継続在留ざいりゅうのカウント、在留資格ざいりゅうしかく取消事由という3つの面で影響します。

在留期間ざいりゅうきかんが1年に短縮されることがあります

これまで3年や5年といった長期の在留期間ざいりゅうきかんを受けていた方でも、合理的な理由りゆうのない3か月以上の出国があると、次回の更新こうしん在留期間ざいりゅうきかんが1年に短縮されることがあります。別居期間きかんが長くなった場合ばあいも同様です。今後も継続して夫婦ふうふ生活せいかつを送るのかを1年ごとに確認かくにんするという判断はんだんです。出国理由りゆうに正当性が認められない場合ばあいは、更新こうしん自体が不許可ふきょかとなる可能かのう性もあります。

永住えいじゅう申請しんせいの継続在留ざいりゅうのカウントに影響します

日本人の配偶者はいぐうしゃ永住許可えいじゅうきょか申請しんせいする場合ばあい婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留ざいりゅうしていることという特例があります。単身での長期出国があると、この「引き続き」のカウントを積み直すことになります。

在留資格ざいりゅうしかく取消事由に該当するリスクがあります

入管法第22条の4第1項第7号には、配偶者はいぐうしゃの身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくを取り消すことができるという規定があります。正当な理由りゆうなく共同生活せいかつを半年以上行っていない、あるいは婚姻が破綻しているとみなされた場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくそのものが取り消される可能かのう性があります。

取消しには手続てつづきがあり、正当な理由りゆうがある場合ばあいに直ちに取り消されるわけではありません。

どのような理由りゆうなら認められますか?

客観的かつ正当な理由りゆうがあり、それを書面で証明できる場合ばあいに限り、影響を抑えられます。

やむを得ない長期出国が一律に排除されているわけではありません。合理的理由りゆうとして挙げられているのは次のような事例です。

一方、リフレッシュのために実家へ長期帰省した、なんとなく数か月本国で過ごしたといった理由りゆうは、合理的理由りゆうとは認められません。

出国前と出国中に何をしておくべきですか?

再入国許可きょか手続てつづき、出国理由りゆうの疎明資料、夫婦ふうふの実態が続いていた記録の3つを揃えます。

  1. 適切な再入国許可きょか手続てつづきを行う
    出国期間きかんが1年以内であれば、空港で「みなし再入国許可きょか」の欄にチェックを入れて出国します。1年を超える見込みがある場合ばあいは、必ず事前に地方出入国在留ざいりゅう管理局で通常の再入国許可きょかを受けてから出国してください。みなし再入国許可きょかで1年を超えると、その時点で在留資格ざいりゅうしかくを失うことになります。
  2. 理由りゆうを裏づける客観的な資料を集める
    帰国後の更新こうしん申請しんせいでは、理由りゆう書に言葉で書くだけでは足りません。看病・介護であれば医師の診断書(日本語にほんご訳を添付)と親族関係を証明する本国の公的書類しょるい業務ぎょうむであれば海外赴任辞令や出張命令書、業務ぎょうむ報告書、本国法人の登記とうき簿、学業であれば在学証明書しょうめいしょや単位取得しゅとく証明書しょうめいしょ、療養・出産であれば診断書や母子手帳の写し、出生しゅっしょう登録の証明書しょうめいしょなどを、海外にいる間に集めておきます。
  3. 夫婦ふうふの実態が続いていた記録を残す
    通話アプリの通話履歴のスクリーンショット、海外への送金記録、家賃や光熱費がご夫婦ふうふの口座から継続して決済されている通帳のコピー、帰国後すぐに同居どうきょを再開できる状態であることを示す自宅の賃貸借契約けいやく書や登記とうきなどを残します。

実務上は、どれほど長期間きかん不在にしていても、生活せいかつの本拠が一貫して日本にあり、夫婦ふうふの関係が途切れていなかったという事実を、書類しょるいと公的書面で示すことが要になります。

あわせて読む:年の半分を海外で過ごすと配偶者はいぐうしゃビザは更新こうしんできますか?

よくあるご質問しつもん

どのくらいの期間きかんを離れると問題になりますか。

実務上の目安として、1回の出国で連続3か月以上、または年間を通じて通算180日以上日本を不在にした場合ばあい、次回の更新こうしんで婚姻の実態が厳格に審査しんさされるとされています。

1年を超えて出国する予定です。みなし再入国許可きょかで足りますか。

足りません。1年を超える見込みがある場合ばあいは、事前に地方出入国在留ざいりゅう管理局で通常の再入国許可きょかを受けてから出国してください。みなし再入国許可きょかで1年を超えると、その時点で在留資格ざいりゅうしかくを失うことになります。

どのような理由りゆうなら合理的と認められますか。

本国の親族の重病・看病・介護・葬儀、本国での学業の継続、海外赴任などの業務ぎょうむ上の事情、本国での出産や自身の治療・療養などが挙げられています。単なる長期帰省は認められません。

長期出国は永住許可えいじゅうきょか申請しんせいに影響しますか。

影響します。日本人の配偶者はいぐうしゃ永住えいじゅうの特例は、婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留ざいりゅうしていることとされており、長期の不在があると継続在留ざいりゅうのカウントを積み直すことになります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。