専門学校卒で経理職。技人国ビザで問題ないですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
十分に要件を満たす可能性があります。専門学校で簿記や経営学を学び、決算処理や予算管理といった専門性の高い業務が主要部分を占めているのであれば、データ入力などの単純作業が含まれていても問題ありません。学歴で学んだ知識が業務にどう活きるかを、理由書で具体的に説明することが重要です。
どのようなご相談ですか?
日本の専門学校を卒業し、経理職へ転職される方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:変更
- 状況:ベトナム国籍・25歳。現在「技術・人文知識・国際業務」で就労中。転職が決まり、経理業務を担当することに。母国で高校卒業後に来日し、日本語学校を経て日本のビジネス専門学校の国際ビジネス科を卒業。簿記、経営学、人事労務管理、貿易事務などを履修。
- 転職先での業務:決算処理、予算管理、アルバイトスタッフのシフトのデータ入力、日々の売上のPOSデータのチェックとエクセル入力、会計ソフトへの入力
- ご質問:この学歴で、決算処理や予算管理といった専門業務を含む経理業務を行う場合、技術・人文知識・国際業務として問題はないでしょうか。
専門学校の学歴でも認められますか?
認められる可能性は十分にあります。履修科目との関連が鍵になります。
技術・人文知識・国際業務は、大学や専門学校で習得した専門的な知識や技術を活かして行う業務が対象です。次の点が有利に働きます。
- 日本の専門学校を卒業していること 日本の教育機関で専門的な知識を習得したことを示せます
- 履修内容 簿記、経営学、人事労務管理、貿易事務など、経理業務に関連する科目を履修していること。とくに簿記は経理業務の基礎であり、専門性の証明に大きく貢献します
- 「専門士」の称号 取得済みまたは取得見込みであれば、専門性がより高く評価されます
重要なのは、学歴で習得した知識が、これから従事する業務にどう関連し、どう活かされるのかを具体的に説明することです。
単純作業が混ざっていても大丈夫ですか?
専門性の高い業務が主要部分を占めていれば問題ありません。
この在留資格は「専門的・技術的な知識」を必要とする業務が対象です。単なる単純作業や定型的な事務作業のみでは対象になりません。ただし次の点がクリアできれば、許可される可能性は十分にあります。
- 業務の主要性 決算処理や予算管理といった専門性の高い業務が主要部分を占めていること。シフトのデータ入力やPOSデータのチェックは、あくまで付随的な業務であることを明確にする
- 決算処理 財務諸表を作成する業務であり、高度な簿記・会計知識が不可欠です
- 予算管理 予算の策定、実績との比較分析、改善提案などを行う業務で、経営学や財務分析の知識が求められます
- 責任の所在 重要な業務を任されていることは、専門性が高いことの証明になります
準備しておくことは何ですか?
雇用契約書の書きぶり、会社の資料、そして理由書です。
- 雇用契約書の内容 「決算処理」「予算管理」といった専門性の高い業務が、主要な業務内容として明確に記載されていること
- 会社の安定性・継続性 外国人従業員を安定的に雇用し、適切な報酬を支払う能力があることを、登記事項証明書や決算報告書で示します
- 理由書 学歴と業務内容の関連性、業務の専門性を詳細に説明します。学科名だけで判断せず、成績証明書を取得して履修科目ごとにどの業務で活きるかを示すことも有効です
転職したあとの届出は?
勤務開始から14日以内に、所属機関に関する届出が必要です。
転職先での勤務を開始したら、14日以内に地方出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。これは在留資格の変更申請とは別の手続きですので、忘れずに行ってください。
よくあるご質問
大学ではなく専門学校でも技人国は取れますか。
取れる可能性があります。履修した科目と業務内容の関連性を具体的に示すことが重要です。
データ入力などの単純作業が業務に含まれていても大丈夫ですか。
専門性の高い業務が主要部分を占めていれば問題ありません。単純作業が付随的であることを明確にしてください。
理由書には何を書けばよいですか。
学歴で学んだ知識が業務にどう活きるかです。成績証明書を取り、履修科目ごとに関連づけて説明すると効果的です。
転職の届出はいつまでですか。
勤務開始から14日以内です。在留資格の変更申請とは別の手続きです。
就労ビザのご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。